附 則(1986年3月15日人事院規則10―7―一)
1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。ただし、
第12条
《年少職員の深夜勤務の制限 各省各庁の長…》
は、年少職員交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。に深夜勤務をさせてはならない。 ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。 1 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務 イ
の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、1986年3月18日から施行する。
2項 改正前の人事院規則10―7の規定によりなされた請求、承認その他の行為は、改正後の人事院規則10―七中これに相当する規定がある場合には当該相当規定によりなされた請求、承認その他の行為とみなす。
3項 この規則の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 である女子職員及び 年少職員 の健康、安全及び福祉については、改正後の人事院規則の規定にかかわらず、当該船舶が帰港するまでの間は、なお従前の例による。
4項 産後6週間を経過する日が第1項ただし書に規定する改正規定の施行前である女子職員については、改正後の人事院規則10―7
第12条
《年少職員の深夜勤務の制限 各省各庁の長…》
は、年少職員交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。に深夜勤務をさせてはならない。 ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。 1 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務 イ
の規定は、適用しない。
5項 第1項ただし書に規定する改正規定の施行前に、改正前の人事院規則10―7
第12条
《年少職員の深夜勤務の制限 各省各庁の長…》
は、年少職員交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。に深夜勤務をさせてはならない。 ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。 1 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務 イ
ただし書の規定により就業するに至つた女子職員で、当該改正規定の施行の際産後6週間を経過していないものの産後の就業制限については、改正後の人事院規則10―7
第12条
《年少職員の深夜勤務の制限 各省各庁の長…》
は、年少職員交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。に深夜勤務をさせてはならない。 ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。 1 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務 イ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1988年2月19日人事院規則1―一四) 抄
1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。
2項 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則第9項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、
第1条
《趣旨 18歳以上の女子職員及び18歳未…》
満の職員以下「年少職員」という。の健康、安全及び福祉については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の人事院規則9―30第24条の2第1項第3号中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。
6項 改正法 附則第9項の規定による指定が行われる職員に対する
第6条
《妊産婦である女子職員の業務軽減等 各省…》
各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。 2 各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体又
の規定による改正後の人事院規則10―7
第3条
《妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就…》
業制限 各省各庁の長は、妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子職員以下「妊産婦である女子職員」という。を別表第1第1号及び第2号イに掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはな
の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。
附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
附 則(1994年7月29日人事院規則10―7―二)
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
附 則(1998年2月13日人事院規則10―7―三)
1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《妊娠中の女子職員の通勤緩和 各省各庁の…》
長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、人事院の定める時間
の改正規定(同条を
第5条
《妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指…》
導 各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が母子保健法1965年法律第141号第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける
とする部分を除く。)、
第8条
《産前の就業制限 各省各庁の長は、6週間…》
多胎妊娠の場合にあつては、14週間以内に出産する予定の女子職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
に1項を加える改正規定、
第9条
《産後の就業制限 各省各庁の長は、産後8…》
週間を経過しない女子職員を勤務させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
の改正規定(同条を
第7条
《妊娠中の女子職員の通勤緩和 各省各庁の…》
長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、人事院の定める時間
とする部分を除く。)、
第10条
《保育時間 各省各庁の長は、生後1年に達…》
しない子規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させては
の改正規定(同条を
第8条
《産前の就業制限 各省各庁の長は、6週間…》
多胎妊娠の場合にあつては、14週間以内に出産する予定の女子職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
とする部分を除く。)、
第12条
《年少職員の深夜勤務の制限 各省各庁の長…》
は、年少職員交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。に深夜勤務をさせてはならない。 ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。 1 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務 イ
の改正規定(同条を
第10条
《保育時間 各省各庁の長は、生後1年に達…》
しない子規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させては
とする部分を除く。)及び別表第2第10号の改正規定は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年1月29日人事院規則10―7―四)
1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月1日人事院規則10―7―五)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第13条
《年少職員の時間外勤務の制限 各省各庁の…》
長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務規則15―14第1項第1号又は第3号に掲げる勤務を除く。をさせてはならない。 ただし、前条第2号に掲げる勤務については、この限りでない。
の改正規定及び第16条を削る改正規定は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日人事院規則10―7―六)
1項 この規則は、2006年12月23日から施行する。
附 則(2007年1月9日人事院規則1―四七) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2012年8月31日人事院規則10―7―七)
1項 この規則は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2016年12月1日人事院規則10―7―八)
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日人事院規則1―八二) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、
第5条
《妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指…》
導 各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が母子保健法1965年法律第141号第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける
の規定並びに
第11条
《年少職員の危険有害業務の就業制限 各省…》
各庁の長は、年少職員を別表第2に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、
第1条
《趣旨 18歳以上の女子職員及び18歳未…》
満の職員以下「年少職員」という。の健康、安全及び福祉については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年 改正法 及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。