附 則(1985年9月30日人事院規則16―2―一)
1項 この規則は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日人事院規則16―2―二)
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1990年9月29日人事院規則16―2―三)
1項 この規則は、1990年10月1日から施行する。
2項 改正後の人事院規則16―2
第11条第1項
《障害補償年金を受ける権利を有する船員が死…》
亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則16―0第33条の2第1項の規定
又は
第12条第1項
《前2条の規定により補償を受けるべき者が生…》
じた場合は、実施機関は、規則16―0第23条前段の規定の例により、補償法第8条の規定による通知をしなければならない。
の規定は、障害補償年金差額1時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償年金前払1時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1992年9月11日人事院規則16―2―四)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月24日人事院規則16―2―五)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
の規定は、1994年4月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償について適用する。
附 則(1997年12月10日人事院規則16―2―六)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16―2の規定は、1997年4月1日から適用する。
附 則(2000年9月13日人事院規則16―2―七)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月28日人事院規則16―2―八)
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年6月20日人事院規則1―三六) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日人事院規則16―2―九)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月5日人事院規則1―四一)
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日人事院規則16―0―四一) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月30日人事院規則16―2―一〇)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16―2の規定は、2004年7月1日から適用する。
附 則(2006年2月1日人事院規則1―四三) 抄
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日人事院規則16―2―一一)
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
8条 (人事院規則16―2の一部改正に伴う経過措置)
1項 補償法第4条第1項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則16―2
第2条の2
《 船員の平均給与額を算定する場合には、実…》
施機関は、補償法第4条第2項に規定する給与に国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第26条に規定する日額旅費当該船員が行政執行法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの又は同法
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 旧郵政被災職員に関する規則16―2
第15条
《通勤による災害に係る一部負担金 通勤に…》
よる負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員船員法第2条第2項に規定する予備船員である職員を除く。は、補償法第32条の2第1項に規定する一部負担金を国当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受け
の規定の適用については、同条中「行政執行法人に」とあるのは「 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。
附 則(2008年4月1日人事院規則16―0―五一) 抄
1項 この規則は、2008年5月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日人事院規則16―2―一二) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の死亡若しくは通勤による死亡又は公務上の行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する 船員 に係る遺族補償年金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2010年11月30日人事院規則16―2―一三)
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日人事院規則16―2―一四)
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
6条 (人事院規則16―2の一部改正に伴う経過措置)
1項 補償法第4条第1項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る
第5条
《予後補償 船員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間その期間が1月
の規定による 改正後の規則16―二 (次項において「 改正後の規則16―二 」という。)第2条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する改正後の規則16―2
第15条
《通勤による災害に係る一部負担金 通勤に…》
よる負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員船員法第2条第2項に規定する予備船員である職員を除く。は、補償法第32条の2第1項に規定する一部負担金を国当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受け
の規定の適用については、同条中「行政執行法人に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人をいう。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。
15条 (雑則)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則(2015年10月1日人事院規則16―2―一五)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月28日人事院規則16―2―一六)
1項 この規則は、2016年3月29日から施行する。
附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。