1項 この規則は、1985年10月1日から施行する。
2項 改正前の人事院規則16―4
第21条
《福祉事業の申請等 外科後処置、補装具、…》
リハビリテーション、アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。 この場合において、外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアを受け
又は
第22条第1項
《外科後処置、リハビリテーション又はアフタ…》
ーケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第1項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなけれ
及び
第22条の3
《 実施機関は、第22条又は前条の申請書を…》
受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
の規定に基づき行われた介護料の支給に係る申請並びにこれらの申請に係る決定及び通知は、改正後の規則16―4
第22条の7
《 遺族特別支給金の支給を受けることができ…》
る者遺族補償年金受給権者に限る。が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を代表者に選任し、前条第1項の規定による申請書の提出及び遺族特別支給金の受領を行わせることができる。 2 遺族特別支給金
の規定に基づいて行われたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1987年2月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1990年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1993年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1995年10月1日から施行する。
1項 この規則は、1996年4月1日から施行する。
2項 規則16―3―二四(人事院規則16―三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則16―三(災害を受けた職員の福祉事業)第14条の2の規定による介護料の支給のうち、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)においてまだ支払っていない介護料の支給に係る申請並びにその申請に係る決定及び通知並びにその支払については、なお従前の例による。
3項 施行日 から1996年5月31日までの間においては、改正後の規則16―四別表第二十八(その八)中「休業援護金」とあるのは、「休業援護金介護料基本額実績額限度額」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 1995年10月分から1996年3月分までの在宅介護住宅改良援護金の支給又は自動車購入援護金の支給を受けようとする者のこれらの支給に係る申請については、改正後の規則16―4
第22条の9第2項
《2 実施機関は、前項の申請書を受理したと…》
きは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支給に関する決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
の規定にかかわらず、1996年5月から同年9月までの間の実施機関が適当と認める月において、その末日までに行うものとする。
1項 この規則は、1996年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。ただし、別表第二十八(その一)から別表第二十八(その九)までの改正規定は、同年6月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 規則16―3―三六(人事院規則16―三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正する人事院規則)附則第4項の規定の適用を受ける者に対するこの規則による改正前の規則16―4
第22条の9
《 奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支…》
給を受けようとする者は、その種類に応じ、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金支給申請書又は就労保育援護金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。 2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
4条 (人事院規則16―4の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に完結した補償及び福祉事業の実施に関する書類の保存については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。