附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 国は、
第3条
《優遇措置 義務教育諸学校の教育職員の給…》
与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
に定める 教育職員 の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。
附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「義務教育諸学校…》
」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長
から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。