附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年6月11日法律第61号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際改正前の
第8条第1項
《漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を…》
実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
又は
第12条第1項
《第8条第1項の認可を受けた漁業協同組合等…》
以下「認可組合等」という。は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りで
の認可を受けて改正前の
第8条第1項
《漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を…》
実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の特定水産動物育成事業を実施している漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該特定水産動物育成事業に係る改正後の
第8条第1項
《漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を…》
実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を受けたものとみなす。
附 則(1987年9月4日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《基本方針 農林水産大臣は、沿岸漁場の生…》
産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基
及び
第8条
《特定水産動物育成事業の認可等 漁業協同…》
組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 漁業協同組合等は、前項の認可を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の
から
第12条
《育成水面の区域の変更等 第8条第1項の…》
認可を受けた漁業協同組合等以下「認可組合等」という。は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なも
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
27条 (沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 沿岸漁場整備開発法 (以下「 旧 沿岸漁場整備開発法 」という。)
第6条
《基本方針 農林水産大臣は、沿岸漁場の生…》
産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基
の規定により定められている 基本方針 は、施行日において前条の規定による改正後の 沿岸漁場整備開発法
第6条
《基本方針 農林水産大臣は、沿岸漁場の生…》
産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基
の規定により定められた基本方針とみなす。
2項 この法律の施行前に国が貸し付けた 旧 沿岸漁場整備開発法 附則第2項に規定する資金に係る貸付金については、旧 沿岸漁場整備開発法 附則第2項から第6項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。