発電用施設周辺地域整備法《本則》

法番号:1974年法律第78号

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1条 (目的)

1項 この法律は、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もつて発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 発電用施設 」とは、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設で、政令で定めるものをいう。

3条 (地点の指定)

1項 主務大臣は、 発電用施設 の設置が予定されている地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。

1号 その地点における 発電用施設 の設置に関する計画が確実であると認められること。

2号 その地点が、大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるもの又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について政令で定める要件に該当するものに属さないこと。

3号 その地点の周辺の地域において公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を行うことがその地点における 発電用施設 の設置及び運転の円滑化に資するため必要であると認められること。

2項 主務大臣は、前項の規定による地点の指定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4条 (公共用施設整備計画)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により指定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「 周辺地域 」という。)について道路、港湾、漁港、都市公園、水道その他政令で定める公共用の施設(以下「 公共用施設 」という。)の整備に関する計画(以下「 公共用施設整備計画 」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。この場合において、その地点における 発電用施設 の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認められるときは、当該 周辺地域 に隣接する市町村の区域に係る 公共用施設 整備計画を含めて1の公共用施設整備計画を作成することができる。

2項 都道府県知事は、前条第1項の規定により指定された地点の二以上が近接している場合において、当該 周辺地域 前項後段に規定する場合にあつては、同項後段に規定する市町村の区域を含む。以下この条において同じ。)における 公共用施設 の整備を効率的に行うため必要があると認めるときは、当該周辺地域について1の公共用施設整備計画を作成することができる。

3項 公共用施設 整備計画は、当該 周辺地域 の住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる公共用施設で、 発電用施設 又は工事用道路、荷揚げ用岸壁その他の発電用施設の関連施設(第5項において「 発電用施設関連施設 」という。)と併せて整備することが必要と認められるものの整備に関する事業( 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の水源地域整備計…》 画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、水源地域整備計画に基づく事業以下「整備事業」という。を実施することとなるべき者国を除く。、関係地方公共団体の長及び政令で定める者の意見をきかなければならない に規定する整備事業及び発電用施設の設置に伴う損失の補償として行われるものを除く。)の概要及び経費の概算について定めるものとする。

4項 都道府県知事は、 公共用施設 整備計画を作成しようとするときは、第1項に規定する市町村の長、公共用施設整備計画に基づく事業を行うこととなる者(国を除く。及び 発電用施設 を設置する者の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、 公共用施設 整備計画を作成するため必要があると認めるときは、 発電用施設 を設置する者に対し、当該 周辺地域 における発電用施設関連施設の整備に関する計画の提出を求め、及びその計画に関し意見を述べることができる。

6項 公共用施設 整備計画は、他の法律の規定による地域の振興又は整備に関する計画との調和及び地域の環境の保全について適切な配慮が払われたものでなければならない。

7項 主務大臣は、 公共用施設 整備計画が適当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。

8項 主務大臣は、前項の規定により 公共用施設 整備計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

9項 第1項及び第3項から前項までの規定は、 公共用施設 整備計画を変更する場合に準用する。

5条 (事業の実施)

1項 前条第7項の規定による同意を得た 公共用施設 整備計画(同条第9項において準用する同条第7項の規定による同意があつたときは、その同意後のもの。以下「 同意公共用施設整備計画 」という。)に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が行うものとする。

6条 (発電用施設を設置する者の協力)

1項 発電用施設 を設置する者は、 同意公共用施設整備計画 に基づく事業が円滑に実施されるように協力しなければならない。

7条 (交付金)

1項 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体( 港湾法 1950年法律第218号第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の規定による港務局を含む。次条において同じ。)に対し、 同意公共用施設整備計画 に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付することができる。

8条 (国の普通財産の譲渡)

1項 国は、 同意公共用施設整備計画 に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

9条 (国の財政上及び金融上の援助)

1項 国は、前2条に定めるもののほか、 同意公共用施設整備計画 を達成するため必要があると認めるときは、同意公共用施設整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。

10条 (利便性向上等事業計画)

1項 都道府県知事は、 周辺地域 について住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(公共用の施設の整備を除く。以下同じ。)で政令で定めるものに関する計画(以下「 利便性向上等事業計画 」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2項 利便性向上等事業計画 は、当該 周辺地域 第4項において準用する 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》 定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港 後段に規定する場合にあつては、同項後段に規定する市町村の区域を含む。)の住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(民間事業者が当該事業を実施する場合にあつては、当該民間事業者に対する支援措置を含む。)の概要及び経費の概算について定めるものとする。

3項 主務大臣は、 利便性向上等事業計画 が適当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。

4項 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》 定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港 後段、第2項、第4項から第6項まで、第8項及び第9項、 第5条 《事業の実施 前条第7項の規定による同意…》 を得た公共用施設整備計画同条第9項において準用する同条第7項の規定による同意があつたときは、その同意後のもの。以下「同意公共用施設整備計画」という。に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業 から 第7条 《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付 まで並びに 第9条 《国の財政上及び金融上の援助 国は、前2…》 条に定めるもののほか、同意公共用施設整備計画を達成するため必要があると認めるときは、同意公共用施設整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。 の規定は、 利便性向上等事業計画 準用する。この場合において、 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》 り指定された地点の二以上が近接している場合において、当該周辺地域前項後段に規定する場合にあつては、同項後段に規定する市町村の区域を含む。以下この条において同じ。における公共用施設の整備を効率的に行うた 中「前条第1項」とあるのは「 第3条第1項 《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》 いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう 」と、「前項後段」とあるのは「 第10条第4項 《4 第4条第1項後段、第2項、第4項から…》 第6項まで、第8項及び第9項、第5条から第7条まで並びに第9条の規定は、利便性向上等事業計画に準用する。 この場合において、第4条第2項中「前条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「前項後段」とある において準用する 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》 定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港 後段」と、「 公共用施設 の整備」とあるのは「住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業」と、同条第4項中「第1項に規定する市町村の長」とあるのは「当該 周辺地域 に含まれる区域を管轄する市町村長」と、同条第8項中「前項」とあるのは「 第10条第3項 《3 主務大臣は、利便性向上等事業計画が適…》 当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。 」と、同条第9項中「第1項及び第3項から前項まで」とあるのは「 第10条第1項 《都道府県知事は、周辺地域について住民の生…》 活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業公共用の施設の整備を除く。以下同じ。で政令で定めるものに関する計画以下「利便性向上等事業計画」という。を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができ から第3項まで並びに同条第4項において準用する 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》 定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港 後段、第4項から第6項まで及び第8項」と、 第5条 《事業の実施 前条第7項の規定による同意…》 を得た公共用施設整備計画同条第9項において準用する同条第7項の規定による同意があつたときは、その同意後のもの。以下「同意公共用施設整備計画」という。に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業 中「前条第7項」とあり、及び「同条第7項」とあるのは「 第10条第3項 《3 主務大臣は、利便性向上等事業計画が適…》 当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。 」と、「同条第9項」とあるのは「 第10条第4項 《4 第4条第1項後段、第2項、第4項から…》 第6項まで、第8項及び第9項、第5条から第7条まで並びに第9条の規定は、利便性向上等事業計画に準用する。 この場合において、第4条第2項中「前条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「前項後段」とある において準用する 第4条第9項 《9 第1項及び第3項から前項までの規定は…》 、公共用施設整備計画を変更する場合に準用する。 」と、「 同意公共用施設整備計画 」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「国、地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、民間事業者」と、 第6条 《発電用施設を設置する者の協力 発電用施…》 設を設置する者は、同意公共用施設整備計画に基づく事業が円滑に実施されるように協力しなければならない。 中「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、 第7条 《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付 中「を含む。次条において同じ。」とあるのは「を含む。」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、 第9条 《国の財政上及び金融上の援助 国は、前2…》 条に定めるもののほか、同意公共用施設整備計画を達成するため必要があると認めるときは、同意公共用施設整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。 中「前2条」とあるのは「 第10条第4項 《4 第4条第1項後段、第2項、第4項から…》 第6項まで、第8項及び第9項、第5条から第7条まで並びに第9条の規定は、利便性向上等事業計画に準用する。 この場合において、第4条第2項中「前条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「前項後段」とある において準用する 第7条 《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付 」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と読み替えるものとする。

11条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、 周辺地域 整備関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、同意 利便性向上等事業計画 に基づく事業を行う者として経済産業省令で定めるところにより当該利便性向上等事業計画を作成した都道府県知事の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 中小企業信用保険法 第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険の保険関係であつて、 周辺地域 整備関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円࿸ 発電用施設 周辺地域整備法第10条第3項の規定による同意を得た 利便性向上等事業計画 に基づく事業に必要な資金࿸以下「周辺地域整備事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。

12条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第3条第1項及び附則第2項の規定による地点の指定並びに 第10条第3項 《3 主務大臣は、利便性向上等事業計画が適…》 当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。同条第4項において読み替えて準用する 第4条第9項 《9 第1項及び第3項から前項までの規定は…》 、公共用施設整備計画を変更する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による 利便性向上等事業計画 の同意に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設及び火力発電施設に係る事項については、経済産業大臣

2号 第4条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による 公共用施設 整備計画の同意に関する事項については、文部科学大臣、経済産業大臣及び当該公共用施設整備計画に基づく事業を所管する大臣(水力発電施設、地熱発電施設及び火力発電施設に係る事項については、経済産業大臣及び当該公共用施設整備計画に基づく事業を所管する大臣

2項 この法律における主務省令は、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。

13条 (政令への委任)

1項 この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

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