附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第7条
《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付
の規定は、1974年10月1日から施行する。
2項 主務大臣は、この法律の施行の際現に 発電用施設 の設置の工事が行なわれている地点のうち、
第3条第1項第2号
《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》
いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう
に該当し、かつ、その周辺の地域において住民の福祉の向上に必要な公共用の施設を整備することが特に必要であると認められるものを指定し、これを公示するものとする。
3項 主務大臣は、前項の規定による地点の指定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 附則第2項の規定により指定された地点は、
第3条第1項
《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》
いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう
の規定により指定された地点とみなす。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、電気の安定供給の確保…》
が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《利便性向上等事業計画 都道府県知事は、…》
周辺地域について住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業公共用の施設の整備を除く。以下同じ。で政令で定めるものに関する計画以下「利便性向上等事業計画」という。を作成し、主務大臣に協議し、そ
、
第12条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 第3条第1項及び附則第2項の規定による地点の指定並びに第10条第3項同条第4項において読み替えて準用する第4条第9項において準用する場合を含む。の規定による利便性向上等事業計
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
105条 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第338条の規定による改正前の 発電用施設 周辺地域整備法(以下この条において「 旧 発電用施設周辺地域整備法 」という。)第4条第7項の規定により承認を受けた整備計画(同条第9項において準用する同条第7項の規定による承認があったときは、その承認後のもの)又はこの法律の施行の際現に 旧 発電用施設周辺地域整備法 第4条第1項の規定によりされている承認の申請(同条第9項において準用する同条第1項の規定による承認の申請があったときは、その申請)は、それぞれ第338条の規定による改正後の 発電用施設周辺地域整備法
第4条第7項
《7 主務大臣は、公共用施設整備計画が適当…》
なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。
の規定により同意を得た整備計画又は同条第1項の規定によりされている協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
及び
第3条
《地点の指定 主務大臣は、発電用施設の設…》
置が予定されている地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年5月9日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
2条 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、電気の安定供給の確保…》
が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民
の規定による改正前の 発電用施設 周辺地域整備法(以下この条において「 旧整備法 」という。)第3条第1項及び附則第2項の規定により指定された地点に係る 旧整備法
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
の発電用施設(
第1条
《目的 この法律は、電気の安定供給の確保…》
が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民
の規定による改正後の 発電用施設周辺地域整備法 (以下この条において「 新整備法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
の発電用施設を除く。)については、当分の間、 新整備法
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
の発電用施設とみなして、新整備法の規定を適用する。
2項 旧整備法
第3条第1項
《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》
いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう
及び附則第2項の規定により指定された地点並びに旧整備法第4条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た整備計画は、それぞれ 新整備法
第3条第1項
《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》
いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう
の規定により指定された地点及び新整備法第4条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た 公共用施設 整備計画とみなす。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年4月26日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 第3条第1項及び附則第2項の規定による地点の指定並びに第10条第3項同条第4項において読み替えて準用する第4条第9項において準用する場合を含む。の規定による利便性向上等事業計
まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。