附 則 抄
1項 この法律は、1974年10月1日から施行し、同年11月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定される 販売電気 及び同日以後に
第7条第2項
《2 前項第2号に掲げる電力量は、当該電力…》
量として政令で定めるところにより計量した電力量に相当する電力量とする。
の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。
附 則(1980年5月31日法律第73号)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2項 改正後の
第6条
《税率 電源開発促進税の税率は、販売電気…》
1,000キロワット時につき、375円とする。
の規定は、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日以後に料金の支払を受ける権利が確定される 電源開発促進税法
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する 販売電気 及び同日以後に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第1号に規定する販売電気及び同日前に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年5月20日法律第47号)
1項 この法律は、1983年9月1日から施行する。
2項 改正後の
第6条
《税率 電源開発促進税の税率は、販売電気…》
1,000キロワット時につき、375円とする。
の規定は、1983年10月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定される 電源開発促進税法
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する 販売電気 及び同日以後に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第1号に規定する販売電気及び同日前に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
11条 (罰則の適用)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《納税地 電源開発促進税の納税地は、当該…》
一般送配電事業者等の住所地とする。
から
第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条( 会社更生法 (1952年法律第172号)
第269条第3項
《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》
するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用
に係る部分を除く。)の規定
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからトまで 略
チ 第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
の規定及び附則第53条から第55条までの規定
53条 (電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
1項 第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
の規定の施行前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
54条 (電源開発促進税の税率の特例)
1項 次の各号に掲げる期間内に、料金の支払を受ける権利が確定される 電源開発促進税法
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する 販売電気 及び同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税の税率は、
第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
の規定による改正後の 電源開発促進税法
第6条
《税率 電源開発促進税の税率は、販売電気…》
1,000キロワット時につき、375円とする。
の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
1号 2003年10月1日から2005年3月31日まで 販売電気 1,000キロワット時につき425円
2号 2005年4月1日から2007年3月31日まで 販売電気 1,000キロワット時につき400円
55条 (電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
1項 第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
の規定の施行前にした行為及び附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る
第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからヲまで 略
ワ 第13条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 2 第10条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿
の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日
イからヲまで 略
ワ 第14条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により第12条第1項
中 電源開発促進税法
第13条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 2 第10条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿
に2項を加える改正規定及び同法第14条の改正規定
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからヲまで 略
ワ 第14条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により第12条第1項
及び附則第33条第8項の規定
33条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
8項 2012年12月31日以前に
第14条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により第12条第1項
の規定による改正前の 電源開発促進税法 (以下「 旧 電源開発促進税法 」という。)
第12条第1項
《偽りその他不正の行為により電源開発促進税…》
を免れ、又は免れようとした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する一般電気事業者に対して行った同項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該一般電気事業者に対して当該調査に係る同条第1項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを含む。)及び同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し当該一般電気事業者と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第2項の規定による質問又は検査(当該 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
61条 (電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
2項 施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定による改正前の 電源開発促進税法 (以下この項において「 旧 電源開発促進税法 」という。)
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する 販売電気 については前条の規定による改正後の 電源開発促進税法 (以下この項において「 新 電源開発促進税法 」という。)
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する販売電気と、施行日以後に同条第2項の計量がされる 旧 電源開発促進税法 第7条第1項第2号に規定する電気については 新 電源開発促進税法 第7条第1項第2号に規定する電気とそれぞれみなして、新 電源開発促進税法 の規定を適用する。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 :dfn: 電気事業法1964年法律第170号第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《課税標準 電源開発促進税の課税標準は、…》
一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。 2 一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 :dfn: 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定す
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
6:7号 略
8号 附則第3条から
第5条
《課税標準 電源開発促進税の課税標準は、…》
一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。 2 一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
まで及び
第9条
《一般送配電事業等の開廃等の届出 一般送…》
配電事業等を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 2 電気事業法
から
第11条
《申告義務の承継等 電気事業法承継の規定…》
により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。 1 第7条第1項の規定による申告の義務 2 前条の規定
までの規定、附則第88条中 電源開発促進税法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 :dfn: 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定す
の改正規定、同法第9条第2項の改正規定(「
第11条
《申告義務の承継等 電気事業法承継の規定…》
により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。 1 第7条第1項の規定による申告の義務 2 前条の規定
に」を「
第11条第1項
《電気事業法第11条承継の規定により一般送…》
配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。 1 第7条第1項の規定による申告の義務 2 前条の規定による記帳の
に」に改める部分に限る。)、同法第11条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第96条の規定2014年改正法の施行の日
89条 (電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
2項 施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定( 電源開発促進税法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 :dfn: 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定す
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分を除く。)に限る。以下この条において同じ。)による改正前の同法第7条第1項第1号に規定する 販売電気 については、前条の規定による改正後の 電源開発促進税法 (以下この条において「 新 電源開発促進税法 」という。)
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する販売電気とみなして、 新 電源開発促進税法 の規定を適用する。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《課税目的及び課税物件 原子力発電施設、…》
水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《課税標準 電源開発促進税の課税標準は、…》
一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。 2 一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《税率 電源開発促進税の税率は、販売電気…》
1,000キロワット時につき、375円とする。
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《課税標準及び税額の申告 一般送配電事業…》
者等は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販
、
第9条
《一般送配電事業等の開廃等の届出 一般送…》
配電事業等を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 2 電気事業法
から
第12条
《 偽りその他不正の行為により電源開発促進…》
税を免れ、又は免れようとした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が1,010,00
まで及び第28条の規定公布の日
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日