1条 (航空の危険を生じさせる罪)
1項 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
2条 (航行中の航空機を墜落させる等の罪)
1項 航行中の航空機(その全ての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
2項 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3項 前2項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは7年以上の拘禁刑に処する。
3条 (業務中の航空機の破壊等の罪)
1項 業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第2条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
4条 (業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
1項 不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は3年以上の有期拘禁刑に処し、銃砲、刀剣類又は火炎瓶その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は2年以上の有期拘禁刑に処する。
5条 (未遂罪)
1項 第1条
《航空の危険を生じさせる罪 飛行場の設備…》
若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第2条第1項
《航行中の航空機その全ての乗降口が乗機の後…》
に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
、
第3条第1項
《業務中の航空機民間航空の安全に対する不法…》
な行為の防止に関する条約第2条bに規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機航行中の航空機を除く。を破壊した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
及び前条の未遂罪は、これを罰する。
6条 (過失犯)
1項 過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、110,000円以下の罰金に処する。
2項 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
7条 (国外犯)
1項 第1条
《航空の危険を生じさせる罪 飛行場の設備…》
若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
から
第5条
《未遂罪 第1条、第2条第1項、第3条第…》
1項及び前条の未遂罪は、これを罰する。
までの罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。