防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律《附則》

法番号:1974年法律第101号

略称: 環境整備法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 防衛施設 周辺の整備等に関する法律(1966年法律第135号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 1973年度以前の年度の予算に係る国の補助金又は補償金等で1974年度以降に繰り越されたものに係る 旧法 第3条若しくは旧法第4条の助成又は旧法第5条の移転の補償等については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際、現に 旧法 第5条第1項の規定により指定されている区域は、 第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 の規定により指定された区域とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、旧法第5条第1項の規定により当該区域が指定された時とする。

5項 第6条第1項 《国は、政令で定めるところにより第2種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域以下「第3種区 及び 第7条 《買い入れた土地の無償使用 国は、第5条…》 第2項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。 2 国有財産法1948年法律第73号第 の規定の適用については、 旧法 第5条第3項の規定により買い入れた土地は、 第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定により買い入れた土地とみなす。

6項 この法律の施行前に 旧法 第3章の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第3章の相当規定によつてしたものとみなす。

7項 第8条 《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》 又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措 の規定の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同条中「一部」とあるのは「全部又は一部」とする。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、自衛隊等の行為又は防…》 衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定 から 第3条 《障害防止工事の助成 国は、地方公共団体…》 その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、 第6条 《緑地帯の整備等 国は、政令で定めるとこ…》 ろにより第2種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する第13条 《損失の補償 自衛隊の次に掲げる行為によ…》 り、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な 及び 第20条 《事務の区分 第14条の規定により市町村…》 特別区を含む。が処理することとされている事務同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする の規定1984年4月1日

2条 (日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、自衛隊等の行為又は防…》 衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定 又は 第2条 《定義 この法律において「自衛隊等」とは…》 、自衛隊法1954年法律第165号第1項に規定する自衛隊以下「自衛隊」という。又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。 2 この法律に の規定の施行前にこれらの規定による改正前の 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 以下この条において「 特別損失補償法 」という。第2条第1項 《前条の規定による損失の補償を受けようとす…》 る者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 又は 防衛施設 周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下この条において「 生活環境整備法 」という。)第14条第1項の規定により損失補償申請書を都道府県知事に提出した者に係る 特別損失補償法 第2条 《損失補償の申請 前条の規定による損失の…》 補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 又は 生活環境整備法 第14条 《損失補償の申請 前条の規定による損失の…》 補償を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 に規定する手続については、なお従前の例による。

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《補償金の交付 国は、前条第1項の規定に…》 よる異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から30日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第2項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から30日以内に、補償を受けるべ において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1985年12月27日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1992年7月1日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第1条 《目的 この法律は、自衛隊等の行為又は防…》 衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定 、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)の施行の日から、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊等」とは…》 、自衛隊法1954年法律第165号第1項に規定する自衛隊以下「自衛隊」という。又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。 2 この法律に 及び附則第15条から 第19条 《自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対…》 する適用 第3条第2項及び第4条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第13条第1項 までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

21条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月17日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定及び第42条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。並びに附則第3条、 第9条 《特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛大…》 臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う 及び 第14条 《損失補償の申請 前条の規定による損失の…》 補償を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

14条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、自衛隊等の行為又は防…》 衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《資金の融通等 国は、第3条の工事を行う…》 又は第8条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。第12条 《関係行政機関の協力等 関係行政機関の長…》 は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるものとする。 2 防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行に 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「自衛隊等」とは…》 、自衛隊法1954年法律第165号第1項に規定する自衛隊以下「自衛隊」という。又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。 2 この法律に 及び 第3条 《障害防止工事の助成 国は、地方公共団体…》 その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

50条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第28号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 防衛施設 周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条第1項の規定により指定されている特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村は、それぞれ改正後の同項の規定により指定された特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村とみなす。

3項 この法律による改正後の 防衛施設 周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条第2項の規定は、2010年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用し、2009年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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