雇用保険法《本則》

法番号:1974年法律第116号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2条 (管掌)

1項 雇用保険は、政府が管掌する。

2項 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

3条 (雇用保険事業)

1項 雇用保険は、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

4条 (定義)

1項 この法律において「 被保険者 」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 各号に掲げる者以外のものをいう。

2項 この法律において「 離職 」とは、 被保険者 について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

3項 この法律において「 失業 」とは、 被保険者 離職 し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

4項 この法律において「 賃金 」とは、 賃金 、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

5項 賃金 のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2章 適用事業等

5条 (適用事業)

1項 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2項 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)の定めるところによる。

6条 (適用除外)

1項 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

1号 1週間の所定労働時間が10時間未満である者( 第37条の5第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の の規定による申出をして高年齢 被保険者 となる者及びこの法律を適用することとした場合において 第43条第1項 《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》 号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労 に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。

2号 同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において 第42条 《日雇労働者 この節において日雇労働者と…》 は、次の各号のいずれかに該当する労働者前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された者及び同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者次条第2項の認可を受けた者を除く。を除 に規定する日雇労働者であつて 第43条第1項 《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》 号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労 各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。

3号 季節的に雇用される者であつて、 第38条第1項 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 各号のいずれかに該当するもの

4号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 又は 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 の学校の学生又は生徒であつて、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

5号 船員 法(1947年法律第100号)第1条に規定する船員( 船員職業安定法 1948年法律第130号第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により 船員法 第2条第2項 《この法律において「予備船員」とは、前条第…》 1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 に規定する予備船員とみなされる者及び 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により 船員法 第2条第2項 《この法律において「予備船員」とは、前条第…》 1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「 船員 」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。

6号 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、 離職 した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

7条 (被保険者に関する届出)

1項 事業主( 徴収法 第8条第1項 《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》 つて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が1の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る 被保険者 となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する 労働保険事務組合 以下「 労働保険事務組合 」という。)についても、同様とする。

8条 (確認の請求)

1項 被保険者 又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

9条 (確認)

1項 厚生労働大臣は、 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が 被保険者 となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

2項 前項の確認については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 及び 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 を除く。)の規定は、適用しない。

3章 失業等給付 > 1節 通則

10条 (失業等給付)

1項 失業 等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

2項 求職者給付は、次のとおりとする。

1号 基本手当

2号 技能習得手当

3号 寄宿手当

4号 傷病手当

3項 前項の規定にかかわらず、 第37条の2第1項 《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》 する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 に規定する高年齢 被保険者 に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、 第38条第1項 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例1時金とし、 第43条第1項 《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》 号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労 に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

4項 就職促進給付は、次のとおりとする。

1号 就業促進手当

2号 移転費

3号 求職活動支援費

5項 教育訓練給付は、次のとおりとする。

1号 教育訓練給付金

2号 教育訓練休暇給付金

6項 雇用継続給付は、次のとおりとする。

1号 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第1款において「 高年齢雇用継続給付 」という。

2号 介護休業給付金

10条の2 (就職への努力)

1項 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

10条の3 (未支給の失業等給付)

1項 失業 等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

2項 前項の規定による未支給の 失業 等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

3項 第1項の規定による未支給の 失業 等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

10条の4 (返還命令等)

1項 偽りその他不正の行為により 失業 等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2項 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等( 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 に規定する職業紹介機関又は業として 職業安定法 1947年法律第141号第4条第4項 《この法律において「職業指導」とは、職業に…》 就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。 に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第6項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、同項第3号に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る。)を行う者に限る。以下この項及び 第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する において同じ。又は指定教育訓練実施者( 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその 失業 等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

3項 徴収法 第27条 《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》 法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督 及び 第41条第2項 《2 政府が行う労働保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。 の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。

11条 (受給権の保護)

1項 失業 等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

12条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 失業 等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

2節 一般被保険者の求職者給付 > 1款 基本手当

13条 (基本手当の受給資格)

1項 基本手当は、 被保険者 失業 した場合において、 離職 の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。 第17条第1項 《賃金日額は、算定対象期間において第14条…》 第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。の総 において「 算定対象期間 」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

2項 特定理由 離職 及び 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。

3項 前項の特定理由 離職 者とは、離職した者のうち、 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

14条 (被保険者期間)

1項 被保険者 期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「 喪失応当日 」という。)の各前日から各前月の 喪失応当日 まで遡つた各期間( 賃金 の支払の基礎となつた日数が6日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が6日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

2項 前項の規定により 被保険者 期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。

1号 最後に 被保険者 となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、 第37条の3第2項 《2 前項の規定により高年齢求職者給付金の…》 支給を受けることができる資格以下「高年齢受給資格」という。を有する者以下「高年齢受給資格者」という。が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新 に規定する高年齢受給資格又は 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る 離職 の日以前における被保険者であつた期間

2号 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 の規定による 被保険者 となつたことの確認があつた日の2年前の日( 第22条第5項 《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》 第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払 に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた 賃金 から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間

3号 当該 被保険者 が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、 第60条の3第1項 《教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚…》 生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇以下「教育訓練休暇」という。を取得した場合に、当該教育訓練休暇当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに二回以 に規定する休暇開始日前における被保険者であつた期間

3項 前2項の規定により計算された 被保険者 期間が12箇月(前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月)に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は 賃金 の支払の基礎となつた時間数が40時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が40時間以上であるとき」とする。

15条 (失業の認定)

1項 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が 失業 している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。

2項 前項の 失業 していることについての認定(以下この款において「 失業の認定 」という。)を受けようとする受給資格者は、 離職 後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

3項 失業 の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が 離職 後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、 失業 の認定を受けることができる。

1号 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。

2号 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

3号 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

4号 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

5項 失業 の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。

16条 (基本手当の日額)

1項 基本手当の日額は、 賃金 日額に100分の五十(1,230円以上4,920円未満の賃金日額(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

2項 受給資格に係る 離職 の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の五十」とあるのは「100分の四十五」と、「4,920円以上12,090円以下」とあるのは「4,920円以上10,880円以下」とする。

17条 (賃金日額)

1項 賃金 日額は、 算定対象期間 において 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第1項ただし書を除く。)の規定により 被保険者 期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

2項 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、 賃金 日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

1号 賃金 が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

2号 賃金 の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

3項 前2項の規定により 賃金 日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。

4項 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した 賃金 日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

1号 1,230円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額

2号 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額

受給資格に係る 離職 の日において60歳以上65歳未満である受給資格者15,590円

受給資格に係る 離職 の日において45歳以上60歳未満である受給資格者16,340円

受給資格に係る 離職 の日において30歳以上45歳未満である受給資格者14,850円

受給資格に係る 離職 の日において30歳未満である受給資格者13,370円

18条 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)

1項 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が2015年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

2項 前項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

3項 前2項の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低 賃金 日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金( 最低賃金法 1959年法律第137号第9条第1項 《賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額…》 を保障するため、地域別最低賃金一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。 に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。

4項 前3項の「自動変更対象額」とは、 第16条第1項 《前条第2項の規定により決定され、又は改正…》 される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる 賃金 日額の範囲となる同条第1項に規定する1,230円以上4,920円未満の額及び100分の80から100分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する4,920円以上12,090円以下の額並びに前条第4項各号に掲げる額をいう。

19条

1項 削除

20条 (支給の期間及び日数)

1項 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の 失業 している日について、 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

1号 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者当該基本手当の受給資格に係る 離職 の日(以下この款において「 基準日 」という。)の翌日から起算して1年

2号 基準日 において 第22条第2項第1号 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に該当する受給資格者基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間

3号 基準日 において 第23条第1項第2号 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

2項 受給資格者であつて、当該受給資格に係る 離職 が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間 第15条第2項 《2 前項の失業していることについての認定…》 以下この款において「失業の認定」という。を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に 第15条第2項 《2 前項の失業していることについての認定…》 以下この款において「失業の認定」という。を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「 基準日 」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日࿸以下この款において「 基準日 」という。)」とあるのは「基準日」とする。

3項 前2項の場合において、第1項の受給資格(以下この項において「 前の受給資格 」という。)を有する者が、前2項の規定による期間内に新たに受給資格、 第37条の3第2項 《2 前項の規定により高年齢求職者給付金の…》 支給を受けることができる資格以下「高年齢受給資格」という。を有する者以下「高年齢受給資格者」という。が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新 に規定する高年齢受給資格又は 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、 前の受給資格 に基づく基本手当は、支給しない。

20条の2 (支給の期間の特例)

1項 受給資格者であつて、 基準日 後に事業(その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から前条第1項及び第2項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第1項及び第2項の規定による期間に算入しない。

21条 (待期)

1項 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る 離職 後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、 失業 している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

22条 (所定給付日数)

1項 1の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「 所定給付日数 」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

1号 算定基礎期間が20年以上である受給資格者150日

2号 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者120日

3号 算定基礎期間が10年未満である受給資格者90日

2項 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る 所定給付日数 は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。

1号 基準日 において45歳以上65歳未満である受給資格者360日

2号 基準日 において45歳未満である受給資格者300日

3項 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が 基準日 まで引き続いて同1の事業主の適用事業に 被保険者 として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。

1号 当該雇用された期間又は当該 被保険者 であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

2号 当該雇用された期間に係る 被保険者 となつた日前に基本手当又は特例1時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 に規定する特例受給資格に係る 離職 の日以前の被保険者であつた期間

3号 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、 第60条の3第1項 《教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚…》 生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇以下「教育訓練休暇」という。を取得した場合に、当該教育訓練休暇当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに二回以 に規定する休暇開始日前の 被保険者 であつた期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間

4号 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間

4項 1の 被保険者 であつた期間に関し、被保険者となつた日が 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

5項 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する 被保険者 の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた 賃金 から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。

1号 その者に係る 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定による届出がされていなかつたこと。

2号 厚生労働省令で定める書類に基づき、 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 の規定による 被保険者 となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に 徴収法 第32条第1項 《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額 の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた 賃金 から控除されていたことが明らかである時期があること。

23条

1項 特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る 所定給付日数 は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

1号 基準日 において60歳以上65歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

20年以上240日

10年以上20年未満210日

5年以上10年未満180日

1年以上5年未満150日

2号 基準日 において45歳以上60歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

20年以上330日

10年以上20年未満270日

5年以上10年未満240日

1年以上5年未満180日

3号 基準日 において35歳以上45歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

20年以上270日

10年以上20年未満240日

5年以上10年未満180日

1年以上5年未満150日

4号 基準日 において30歳以上35歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

20年以上240日

10年以上20年未満210日

5年以上10年未満180日

1年以上5年未満120日

5号 基準日 において30歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数

10年以上180日

5年以上10年未満120日

2項 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。

1号 当該基本手当の受給資格に係る 離職 が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。 第57条第2項第1号 《2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就…》 業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定によ 及び 第60条の4第2項第1号 《2 前項の特定教育訓練休暇給付金受給者と…》 は、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日休暇開始日から起算して1年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の において同じ。又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

2号 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。 第57条第2項第2号 《2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就…》 業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定によ 及び 第60条の4第2項第2号 《2 前項の特定教育訓練休暇給付金受給者と…》 は、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日休暇開始日から起算して1年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により 離職 した者

24条 (訓練延長給付)

1項 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、 第36条第1項 《技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定…》 所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 及び第2項並びに 第41条第1項 《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》 く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の 失業 している日について、 所定給付日数 当該受給資格者が 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。

2項 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の 失業 している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、 所定給付日数 を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。

3項 第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。

4項 第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第2項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第1項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第2項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。

24条の2 (個別延長給付)

1項 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由 離職 者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「 指導基準 」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の 失業 している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、 所定給付日数 を超えて基本手当を支給することができる。

1号 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者

2号 雇用されていた適用事業が激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号。以下この項において「 激甚災害法 」という。)第2条の規定により 激甚災害 として政令で指定された災害(次号において「 激甚災害 」という。)の被害を受けたため 離職 を余儀なくされた者又は 激甚災害法 第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

3号 雇用されていた適用事業が 激甚災害 その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため 離職 を余儀なくされた者又は 激甚災害法 第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。

2項 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第2号に該当し、かつ、公共職業安定所長が 指導基準 に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の 失業 している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、 所定給付日数 を超えて基本手当を支給することができる。

3項 前2項の場合において、 所定給付日数 を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。

1号 第1項(第1号及び第3号に限る。又は前項に該当する受給資格者60日( 所定給付日数 第23条第1項第2号 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、30日

2号 第1項(第2号に限る。)に該当する受給資格者120日( 所定給付日数 第23条第1項第2号 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、90日

4項 第1項又は第2項の規定による基本手当の支給(以下「 個別延長給付 」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

25条 (広域延長給付)

1項 厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「 広域職業紹介活動 」という。)を行わせた場合において、当該 広域職業紹介活動 に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第4項の規定による期間内の 失業 している日について、 所定給付日数 を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。

2項 前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「 広域延長給付 」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。

3項 公共職業安定所長は、受給資格者が 広域職業紹介活動 により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。

4項 広域延長給付 を受ける受給資格者の受給期間は、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。

26条

1項 前条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。

2項 前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

27条 (全国延長給付)

1項 厚生労働大臣は、 失業 の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、 所定給付日数 を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。

3項 第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「 全国延長給付 」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。

28条 (延長給付に関する調整)

1項 個別延長給付 を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ 広域延長給付 全国延長給付 及び訓練延長給付( 第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。

2項 訓練延長給付を受けている受給資格者について 個別延長給付 広域延長給付 又は 全国延長給付 が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。

3項 前2項に規定するもののほか、第1項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。

29条 (給付日数を延長した場合の給付制限)

1項 訓練延長給付( 第24条第2項 《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》 職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間 の規定による基本手当の支給に限る。 第32条第1項 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か において同じ。)、 個別延長給付 広域延長給付 又は 全国延長給付 を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。

2項 前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

30条 (支給方法及び支給期日)

1項 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に一回、 失業 の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。

2項 公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。

31条 (未支給の基本手当の請求手続)

1項 第10条の3第1項 《失業等給付の支給を受けることができる者が…》 死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母 の規定により、受給資格者が死亡したため 失業 の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。

32条 (給付制限)

1項 受給資格者(訓練延長給付、 個別延長給付 広域延長給付 又は 全国延長給付 を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。

2号 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。

3号 就職先の 賃金 が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

4号 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

5号 その他正当な理由があるとき。

2項 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

3項 受給資格者についての第1項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

33条

1項 被保険者 が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。 の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第1号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第3号に掲げる者にあつては第2号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。

1号 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。

2号 第60条の2第1項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を 基準日 前1年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。

3号 前号に規定する訓練を 基準日 以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。

2項 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

3項 基本手当の受給資格に係る 離職 について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る 所定給付日数 に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において 第22条第2項第1号 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に該当する受給資格者にあつては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

4項 前項の規定に該当する受給資格者については、 第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 中「 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項」とあるのは、「 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 」とする。

5項 第3項の規定に該当する受給資格者が 個別延長給付 広域延長給付 全国延長給付 又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

34条

1項 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。

2項 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。

3項 受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。

4項 受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、 第37条第4項 《4 傷病手当を支給する日数は、第1項の認…》 定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。 の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。

35条

1項 削除

2款 技能習得手当及び寄宿手当

36条

1項 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。

2項 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 第58条第2項 《2 移転費の額は、受給資格者等及びその者…》 により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。 において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

3項 第32条第1項 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か 若しくは第2項又は 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。

4項 技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。

5項 第34条第1項 《偽りその他不正の行為により求職者給付又は…》 就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給する 及び第2項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。

3款 傷病手当

37条

1項 傷病手当は、受給資格者が、 離職 後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間( 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。

2項 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

3項 傷病手当の日額は、 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

4項 傷病手当を支給する日数は、第1項の認定を受けた受給資格者の 所定給付日数 から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。

5項 第32条第1項 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か 若しくは第2項又は 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。

6項 傷病手当を支給したときは、この法律の規定( 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の四及び 第34条 《 偽りその他不正の行為により求職者給付又…》 は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給す の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

7項 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。

8項 第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、 健康保険法 1922年法律第70号第99条 《傷病手当金 被保険者任意継続被保険者を…》 除く。第102条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給 の規定による傷病手当金、 労働基準法 1947年法律第49号第76条 《休業補償 労働者が前条の規定による療養…》 のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働 の規定による休業補償、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。

9項 第21条 《 前条の規定は、左の各号の1に該当する労…》 働者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当す第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ 並びに 第34条第1項 《偽りその他不正の行為により求職者給付又は…》 就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給する 及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ 中「 失業 の認定」とあるのは、「 第37条第1項 《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》 安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間 の認定」と読み替えるものとする。

2節の2 高年齢被保険者の求職者給付

37条の2 (高年齢被保険者)

1項 65歳以上の 被保険者 第38条第1項 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 に規定する短期雇用特例被保険者及び 第43条第1項 《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》 号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労 に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「 高年齢被保険者 」という。)が 失業 した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

2項 高年齢被保険者 に関しては、前節( 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。

37条の3 (高年齢受給資格)

1項 高年齢求職者給付金は、 高年齢被保険者 失業 した場合において、 離職 の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である 被保険者 については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定の適用については、同条第3項中「12箇月(前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月)」とあるのは、「6箇月」とする。

2項 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「 高年齢受給資格 」という。)を有する者(以下「 高年齢受給資格者 」という。)が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び 失業 した場合(新たに 高年齢受給資格 又は 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第5項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

37条の4 (高年齢求職者給付金)

1項 高年齢求職者給付金の額は、 高年齢受給資格 者を 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで( 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第5項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。

1号 1年以上50日

2号 1年未満30日

2項 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した 高年齢受給資格 者の 賃金 日額が 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ ニに定める額(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする。

3項 第1項の算定基礎期間は、当該 高年齢受給資格 者を 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る 離職 の日を 第20条第1項第1号 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め に規定する 基準日 とみなして 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。

4項 前項に規定する場合における 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 の規定の適用については、同項第2号中「又は特例1時金」とあるのは「、高年齢求職者給付金又は特例1時金」と、「又は 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 」とあるのは「、 第37条の3第2項 《2 前項の規定により高年齢求職者給付金の…》 支給を受けることができる資格以下「高年齢受給資格」という。を有する者以下「高年齢受給資格者」という。が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新 に規定する 高年齢受給資格 又は 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 」とする。

5項 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする 高年齢受給資格 者は、 離職 の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、 失業 していることについての認定を受けなければならない。

6項 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に 及び第2項並びに 第34条第1項 《偽りその他不正の行為により求職者給付又は…》 就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給する から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「 高年齢受給資格 者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ 中「 失業 の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「 第37条の4第5項 《5 高年齢求職者給付金の支給を受けようと…》 する高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければな の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に 中「 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。 の規定による期間」とあるのは「 第37条の4第6項 《6 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるの において準用する 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。 の規定による期間」と読み替えるものとする。

37条の5 (高年齢被保険者の特例)

1項 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から 高年齢被保険者 となることができる。

1号 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。

2号 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が10時間未満であること。

3号 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が10時間以上であること。

2項 前項の規定により 高年齢被保険者 となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。

3項 前2項の規定による申出を行つた労働者については、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》 しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 の規定による確認が行われたものとみなす。

4項 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定による申出があつたときは、第1項第3号の2の事業主に対し、当該労働者が 被保険者 となつたこと又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない。

37条の6 (特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)

1項 前条第1項の規定により 高年齢被保険者 となつた者に対する 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との第61条の8第1項 《出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生…》 労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで第61条の10第1項 《出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生…》 労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業以下この節において「出生後休業」という。をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。 1 当該出生 及び 第61条の12第1項 《育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労…》 働省令で定めるところにより、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業以下この節において「育児時短就業」という。をした場合において、当該育児時短就業当該子について二回以上 の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。

2項 前項に定めるもののほか、前条第1項の規定により 高年齢被保険者 となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか1の適用事業を 離職 した場合における 第37条の4第1項 《高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格…》 者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで第17条第4項第2号を除く。の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区 及び 第56条の3第3項第2号 《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》 者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円 の規定の適用については、 第37条の4第1項 《高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格…》 者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで第17条第4項第2号を除く。の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区 中「 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とあるのは「 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の規定の適用については、同条第1項中「 賃金 ࿸」とあるのは、「賃金࿸離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、 第56条の3第3項第2号 《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》 者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円 ロ中「 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで( 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ を除く。)」とする。

3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

38条 (短期雇用特例被保険者)

1項 被保険者 であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者( 第43条第1項 《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》 号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労 に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「 短期雇用特例被保険者 」という。)が 失業 した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。

1号 4箇月以内の期間を定めて雇用される者

2号 1週間の所定労働時間が10時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

2項 被保険者 が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

3項 短期雇用特例被保険者 に関しては、第2節( 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。

39条 (特例受給資格)

1項 特例1時金は、 短期雇用特例被保険者 失業 した場合において、 離職 の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である 被保険者 については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定の適用については、同条第3項中「12箇月(前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月)」とあるのは、「6箇月」とする。

2項 前項の規定により特例1時金の支給を受けることができる資格(以下「 特例受給資格 」という。)を有する者(以下「 特例受給資格者 」という。)が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び 失業 した場合(新たに 第14条第2項第1号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 に規定する受給資格、 高年齢受給資格 又は 特例受給資格 を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第3項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例1時金の支給を受けることができる。

40条 (特例1時金)

1項 特例1時金の額は、 特例受給資格 者を 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

2項 前項に規定する場合における 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ の規定の適用については、同項第2号ニ中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」とする。

3項 特例1時金の支給を受けようとする 特例受給資格 者は、 離職 の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、 失業 していることについての認定を受けなければならない。

4項 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に 及び第2項並びに 第34条第1項 《偽りその他不正の行為により求職者給付又は…》 就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給する から第3項までの規定は、特例1時金について準用する。この場合において、 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。 中「受給資格者」とあるのは「 特例受給資格 者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ 中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「 失業 の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「 第40条第3項 《3 特例1時金の支給を受けようとする特例…》 受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、 第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ 中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に 中「支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第1号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第3号に掲げる者にあつては第2号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第2項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、 第34条第2項 《2 前項に規定する者が同項に規定する日以…》 後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第3項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。

41条 (公共職業訓練等を受ける場合)

1項 特例受給資格 者が、当該特例受給資格に基づく特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、 第10条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第37条の2…》 第1項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例1時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る 及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しないものとし、その者を 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節( 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。

2項 前項の 特例受給資格 者は、当該特例受給資格に係る 被保険者 となつた日前に 第29条第1項 《訓練延長給付第24条第2項の規定による基…》 本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示し 又は 第34条第1項 《偽りその他不正の行為により求職者給付又は…》 就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給する の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。

4節 日雇労働被保険者の求職者給付

42条 (日雇労働者)

1項 この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された者及び同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。

1号 日々雇用される者

2号 30日以内の期間を定めて雇用される者

43条 (日雇労働被保険者)

1項 被保険者 である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「 日雇労働被保険者 」という。)が 失業 した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。

1号 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「 適用区域 」という。)に居住し、適用事業に雇用される者

2号 適用区域 外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

3号 適用区域 外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

4号 前3号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

2項 日雇労働被保険者 が前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された場合又は同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。

3項 前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された 日雇労働被保険者 又は同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に 離職 し、 失業 した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。

4項 日雇労働被保険者 に関しては、 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日第3号に限る。及び 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 から 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 まで並びに前3節の規定は、適用しない。

44条 (日雇労働被保険者手帳)

1項 日雇労働被保険者 は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

45条 (日雇労働求職者給付金の受給資格)

1項 日雇労働求職者給付金は、 日雇労働被保険者 失業 した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、 徴収法 第10条第2項第4号 《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》 労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料 印紙保険料 以下「 印紙保険料 」という。)が通算して26日分以上納付されているときに、 第47条 《 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、 から 第52条 《給付制限 日雇労働求職者給付金の支給を…》 受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで までに定めるところにより支給する。

46条

1項 前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。

47条 (日雇労働被保険者に係る失業の認定)

1項 日雇労働求職者給付金は、 日雇労働被保険者 失業 している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。 第54条第1号 《第54条 前条第1項の申出をした者に係る…》 日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月 において同じ。)について支給する。

2項 前項の 失業 していることについての認定(以下この節において「 失業の認定 」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

3項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、 日雇労働被保険者 に係る 失業 の認定について別段の定めをすることができる。

48条 (日雇労働求職者給付金の日額)

1項 日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前2月間に納付された 印紙保険料 のうち、 徴収法 第22条第1項第1号 《印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1…》 項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が8,200円以上1 に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「 第一級印紙保険料 」という。)が24日分以上であるとき7,500円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額

2号 次のいずれかに該当するとき6,200円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額

前2月間に納付された 印紙保険料 のうち、 第一級印紙保険料 及び 徴収法 第22条第1項第2号 《印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1…》 項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が8,200円以上1 に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「 第二級印紙保険料 」という。)が24日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。

前2月間に納付された 印紙保険料 のうち、 第一級印紙保険料 及び 第二級印紙保険料 が24日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、 徴収法 第22条第1項第3号 《印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1…》 項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が8,200円以上1 に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「 第三級印紙保険料 」という。)の納付額のうち24日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

3号 前2号のいずれにも該当しないとき4,100円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額

49条 (日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)

1項 厚生労働大臣は、平均定期給与額( 第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、1994年9月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

2項 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第1号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 において「 第一級給付金 」という。)の日額、前条第2号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 において「 第二級給付金 」という。)の日額及び前条第3号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 において「 第三級給付金 」という。)の日額並びに 徴収法 第22条第1項 《印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1…》 項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が8,200円以上1 に規定する 印紙保険料 の額の区分に係る 賃金 の日額のうち 第一級印紙保険料 第二級印紙保険料 との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「 一級・二級印紙保険料区分日額 」という。及び第二級印紙保険料と 第三級印紙保険料 との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「 二級・三級印紙保険料区分日額 」という。)をいう。

3項 徴収法 第22条第5項 《5 毎月末日において、既に徴収した印紙保…》 険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の3分の2に相当する額との差額が、当該月の翌月から6箇月間に同法の の規定により同条第2項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から1年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第1項の規定による 第一級給付金 の日額、 第二級給付金 の日額及び 第三級給付金 の日額並びに 一級・二級印紙保険料区分日額 及び 二級・三級印紙保険料区分日額 の変更を行うことができない。

50条 (日雇労働求職者給付金の支給日数等)

1項 日雇労働求職者給付金は、 日雇労働被保険者 失業 した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている 印紙保険料 が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

2項 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき 日雇労働被保険者 が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。

51条 (日雇労働求職者給付金の支給方法等)

1項 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、 失業 の認定を行つた日に支給するものとする。

2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。

3項 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「 失業 の認定」とあるのは「 第47条第2項 《2 前項の失業していることについての認定…》 以下この節において「失業の認定」という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 の失業の認定」と読み替えるものとする。

52条 (給付制限)

1項 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。

2号 紹介された業務に対する 賃金 が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

3号 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

4号 その他正当な理由があるとき。

2項 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

3項 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

53条 (日雇労働求職者給付金の特例)

1項 日雇労働被保険者 失業 した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。

1号 継続する6月間に当該 日雇労働被保険者 について 印紙保険料 が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。

2号 前号に規定する継続する6月間(以下「 基礎期間 」という。)のうち後の5月間に 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付 の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

3号 基礎期間 の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付 の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

2項 前項の申出は、 基礎期間 の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。

54条

1項 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 及び 第50条第1項 《日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者…》 が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者につ の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

1号 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、 基礎期間 の最後の月の翌月以後4月の期間内の 失業 している日について、通算して60日分を限度とする。

2号 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。

基礎期間 に納付された 印紙保険料 のうち、 第一級印紙保険料 が72日分以上であるとき 第一級給付金 の日額

次のいずれかに該当するとき 第二級給付金 の日額

(1) 基礎期間 に納付された 印紙保険料 のうち、 第一級印紙保険料 及び 第二級印紙保険料 が72日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。

(2) 基礎期間 に納付された 印紙保険料 のうち、 第一級印紙保険料 及び 第二級印紙保険料 が72日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、 第三級印紙保険料 の納付額のうち72日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

又はロに該当しないとき 第三級給付金 の日額

55条

1項 基礎期間 の最後の月の翌月以後2月の期間内に 第53条第1項 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 の申出をした者については、当該2月を経過する日までは、 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付 の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。

2項 第53条第1項 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 の申出をした者が、 基礎期間 の最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目に当たる月において、 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付 の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付 の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。

3項 前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に 第53条第1項 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については、その者は、 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付 の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。

4項 第46条 《 前条の規定により日雇労働求職者給付金の…》 支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に第50条第2項 《2 日雇労働求職者給付金は、各週日曜日か…》 ら土曜日までの7日をいう。につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。第51条 《日雇労働求職者給付金の支給方法等 日雇…》 労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。 2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定 及び 第52条 《給付制限 日雇労働求職者給付金の支給を…》 受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。

56条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

1項 日雇労働被保険者 が2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において 離職 した場合には、その2月を 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定による 被保険者 期間の2箇月として計算することができる。ただし、その者が 第43条第2項 《2 日雇労働被保険者が前2月の各月におい…》 て18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された場合又は同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、 又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。

2項 前項の規定により同項に規定する2月を 被保険者 期間として計算することによつて 第14条第2項第1号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 に規定する受給資格、 高年齢受給資格 又は 特例受給資格 を取得した者について、 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい に規定する 賃金 日額を算定する場合には、その2月の各月において納付された 印紙保険料 の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。

3項 第1項の規定は、 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 の規定による算定 基礎期間 の算定について準用する。この場合において、第1項中「その2月を 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定による 被保険者 期間の2箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 に規定する 基準日 まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。

56条の2

1項 日雇労働被保険者 が同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された後に 離職 した場合(前条第1項本文に規定する場合を除く。)には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定による 被保険者 期間の計算において被保険者であつた期間とみなすことができる。ただし、その者が 第43条第2項 《2 日雇労働被保険者が前2月の各月におい…》 て18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された場合又は同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、 又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。

2項 前項の規定により 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定による 被保険者 期間を計算することによつて同条第2項第1号に規定する受給資格、 高年齢受給資格 又は 特例受給資格 を取得した者について、 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい に規定する 賃金 日額を算定する場合には、 日雇労働被保険者 であつた期間のうち、同条第1項に規定する 算定対象期間 における被保険者期間として計算された最後の6箇月間に含まれる期間において納付された 印紙保険料 の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。

3項 第1項の規定は、 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 の規定による算定 基礎期間 の算定について準用する。この場合において、第1項中「その者の 日雇労働被保険者 であつた期間を 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定による 被保険者 期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であつた期間を 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 に規定する 基準日 まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。

5節 就職促進給付

56条の3 (就業促進手当)

1項 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

1号 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間( 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく 所定給付日数 の3分の一以上であるもの

2号 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく 所定給付日数 の3分の一未満である者に限る。)、 高年齢受給資格 者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る 離職 の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、 特例受給資格 者(特例1時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。又は日雇受給資格者( 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付 又は 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

2項 受給資格者、 高年齢受給資格 者、 特例受給資格 又は日雇受給資格者( 第58条 《移転費 移転費は、受給資格者等が公共職…》 業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又 及び 第59条第1項 《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》 に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職 において「 受給資格者等 」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

3項 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第1項第1号に該当する者 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12,090円(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の五十(受給資格に係る 離職 の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「 基本手当日額 」という。)に支給残日数に相当する日数に10分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく 所定給付日数 の3分の二以上である者にあつては、10分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同1の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、 基本手当日額 に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額

2号 第1項第2号に該当する者次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額

受給資格者 基本手当日額

高年齢受給資格 者その者を高年齢受給資格に係る 離職 の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される 第16条第1項 《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》 十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により に規定する12,090円(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額

特例受給資格 者その者を基本手当の受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される 第16条第1項 《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》 十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12,090円(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の五十(特例受給資格に係る 離職 の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額

日雇受給資格者 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 又は 第54条第2号 《第54条 前条第1項の申出をした者に係る…》 日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月 の規定による日雇労働求職者給付金の日額

4項 第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定( 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の四及び 第34条 《 偽りその他不正の行為により求職者給付又…》 は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給す の規定を除く。)の適用については、当該就業促進手当の額を 基本手当日額 で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

57条 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例)

1項 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項並びに 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

1号 就業促進手当(前条第1項第1号に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る 離職 の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、 高年齢受給資格 又は 特例受給資格 を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間

20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数

当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数

2号 当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間( 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間

2項 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再 離職 の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間( 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 離職 が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

2号 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により 離職 した者

3項 第1項の規定に該当する受給資格者については、 第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 中「 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項」とあるのは、「 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を 」とする。

4項 第33条第5項 《5 第3項の規定に該当する受給資格者が個…》 別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。

58条 (移転費)

1項 移転費は、 受給資格者等 が公共職業安定所、 職業安定法 第4条第9項 《この法律において「特定地方公共団体」とは…》 、第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。 に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

2項 移転費の額は、 受給資格者等 及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

59条 (求職活動支援費)

1項 求職活動支援費は、 受給資格者等 が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

1号 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動

2号 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動

3号 求職活動を容易にするための役務の利用

2項 求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

60条 (給付制限)

1項 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。

2項 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格、 高年齢受給資格 又は 特例受給資格 を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。

3項 第1項に規定する者であつて、 第52条第3項 《3 日雇労働求職者給付金の支給を受けるこ…》 とができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支 第55条第4項 《4 第46条、第47条、第50条第2項、…》 第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。

4項 第1項に規定する者( 第52条第3項 《3 日雇労働求職者給付金の支給を受けるこ…》 とができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支 の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。

5項 受給資格者が第1項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、 第56条の3第4項 《4 第1項第1号に該当する者に係る就業促…》 進手当を支給したときは、この法律の規定第10条の四及び第34条の規定を除く。の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。 の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。

5節の2 教育訓練給付

60条の2 (教育訓練給付金)

1項 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「 教育訓練給付金支給対象者 」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。

1号 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「 基準日 」という。)に一般 被保険者 被保険者のうち、 高年齢被保険者 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 以外の者をいう。以下同じ。又は高年齢被保険者である者

2号 前号に掲げる者以外の者であつて、 基準日 が当該基準日の直前の一般 被保険者 又は 高年齢被保険者 でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

2項 前項の支給要件期間は、 教育訓練給付金支給対象者 基準日 までの間に同1の事業主の適用事業に引き続いて 被保険者 として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。

1号 当該雇用された期間又は当該 被保険者 であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

2号 当該 基準日 前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の 被保険者 であつた期間

3項 第22条第4項 《4 1の被保険者であつた期間に関し、被保…》 険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うもの の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。

4項 教育訓練給付金の額は、 教育訓練給付金支給対象者 が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の二十以上100分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

5項 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は 教育訓練給付金支給対象者 基準日 前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。

60条の3 (教育訓練休暇給付金)

1項 教育訓練休暇 給付金は、一般 被保険者 が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「 教育訓練休暇 」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「 休暇開始日 」という。)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る。)について、第6項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 休暇開始日 前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた一般 被保険者 については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)におけるみなし被保険者期間が、通算して12箇月に満たないとき。

2号 当該一般 被保険者 を受給資格者と、 休暇開始日 の前日を 第20条第1項第1号 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め に規定する 基準日 とみなして 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。

2項 前項第1号の「みなし 被保険者 期間」は、 休暇開始日 を被保険者でなくなつた日とみなして 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

3項 休暇開始日 から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない一般 被保険者 が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合における第1項の規定の適用については、同項中「1年を」とあるのは「第3項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年)を」と、「1年の期間」とあるのは「同項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」とする。

4項 第1項の 教育訓練休暇 を取得していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、 休暇開始日 から起算して30日に一回ずつ直前の30日の各日について行うものとする。

5項 教育訓練休暇 給付金の日額は、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる一般 被保険者 次項において「 教育訓練休暇給付金支給対象者 」という。)を受給資格者と、 休暇開始日 の前日を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額とする。

6項 教育訓練休暇 給付金を支給する日数は、教育訓練休暇給付金支給対象者を受給資格者と、 休暇開始日 の前日を 第20条第1項第1号 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め に規定する 基準日 とみなして 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で 、第3項及び第4項の規定を適用した場合の 所定給付日数 に相当する日数とする。

60条の4 (特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例)

1項 特定 教育訓練休暇 給付金受給者に対する 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 並びに 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で 及び第2項の規定の適用については、 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 中「次に」とあるのは「第1号及び第2号に」と、 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で 中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「90日」と、同条第2項中「その算定 基礎期間 が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日」とあるのは「150日」とし、 第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定は、適用しない。

2項 前項の特定 教育訓練休暇 給付金受給者とは、教育訓練休暇給付金の支給を受け、 休暇開始日 から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して1年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して6箇月を経過する日までに 離職 した者のうち、受給資格者以外の者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 当該 離職 が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

2号 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により 離職 した者

3項 前条第3項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「前条第3項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年)」とする。

60条の5 (給付制限)

1項 偽りその他不正の行為により教育訓練給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付の全部又は一部を支給することができる。

2項 前項の規定により教育訓練給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付を支給する。

3項 第1項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、 第60条の2第2項 《2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付金…》 支給対象者が基準日までの間に同1の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該 の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

4項 第1項の規定により 教育訓練休暇 給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 及び 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

6節 雇用継続給付 > 1款 高年齢雇用継続給付

61条 (高年齢雇用継続基本給付金)

1項 高年齢雇用継続基本給付金は、 被保険者 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた 賃金 の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「 みなし賃金日額 」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 当該 被保険者 を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を 第20条第1項第1号 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め に規定する 基準日 とみなして 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。

2号 当該支給対象月に支払われた 賃金 の額が、356,400円(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「 支給限度額 」という。)以上であるとき。

2項 この条において「 支給対象月 」とは、 被保険者 が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び 教育訓練休暇 給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。

3項 第1項の規定により みなし賃金日額 を算定する場合における 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ の規定の適用については、同項中「前3項の規定」とあるのは、「第1項及び第2項の規定」とする。

4項 第1項の規定により みなし賃金日額 を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。

5項 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一 支給対象月 について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた 賃金 の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が 支給限度額 を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

1号 当該 賃金 の額が、 みなし賃金日額 に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき100分の10

2号 前号に該当しないとき みなし賃金日額 に30を乗じて得た額に対する当該 賃金 の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

6項 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により 支給対象月 における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる額(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。

7項 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が2015年4月1日から始まる年度(この項の規定により 支給限度額 が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。

61条の2 (高年齢再就職給付金)

1項 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る 離職 の日における 第22条第3項 《3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定…》 の受給資格者が基準日まで引き続いて同1の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保 の規定による算定 基礎期間 が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより 被保険者 となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の 支給対象月 に支払われた 賃金 の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 当該職業に就いた日(次項において「 就職日 」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。

2号 当該再就職後の 支給対象月 に支払われた 賃金 の額が、 支給限度額 以上であるとき。

2項 前項の「再就職後の 支給対象月 」とは、 就職日 の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の 被保険者 については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び 教育訓練休暇 給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。

3項 前条第5項及び第6項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第5項中「 支給対象月 について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「 みなし賃金日額 」とあるのは「次条第1項の 賃金 日額」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。

4項 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同1の就職につき就業促進手当( 第56条の3第1項第1号 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。

61条の3 (給付制限)

1項 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる 失業 等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める 高年齢雇用継続給付 を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。

1号 高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金

2号 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付高年齢再就職給付金

2款 介護休業給付

61条の4 (介護休業給付金)

1項 介護休業 給付金は、 被保険者 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「 介護休業 」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

2項 前項の「みなし 被保険者 期間」は、 介護休業 同1の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第2項第3号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

3項 この条において「 支給単位期間 」とは、 介護休業 をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「 休業開始応当日 」という。)から各翌月の 休業開始応当日 の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。

4項 介護休業 給付金の額は、一 支給単位期間 について、介護休業給付金の支給を受けることができる 被保険者 を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の規定を適用した場合に算定されることとなる 賃金 日額に相当する額(次項において「 休業開始時賃金日額 」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「 支給日数 」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「第1項ただし書」とあるのは「第1項ただし書及び第2項第3号」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ロに定める額」とする。

1号 次号に掲げる 支給単位期間 以外の支給単位期間30日

2号 当該 介護休業 を終了した日の属する 支給単位期間 当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は 休業開始応当日 から当該介護休業を終了した日までの日数

5項 前項の規定にかかわらず、 介護休業 をした 被保険者 に当該被保険者を雇用している事業主から 支給単位期間 賃金 が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が 休業開始時賃金日額 支給日数 を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。

6項 第1項の規定にかかわらず、 被保険者 介護休業 についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。

1号 同1の対象家族について当該 被保険者 が四回以上の 介護休業 をした場合における四回目以後の介護休業

2号 同1の対象家族について当該 被保険者 がした 介護休業 ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業

61条の5 (給付制限)

1項 偽りその他不正の行為により 介護休業 給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。

2項 前項の規定により 介護休業 給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付金を支給する。

3章の2 育児休業等給付 > 1節 通則

61条の6

1項 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。

2項 育児休業給付は、次のとおりとする。

1号 育児休業給付金

2号 出生時育児休業給付金

3項 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。

4項 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。

5項 第10条の3 《未支給の失業等給付 失業等給付の支給を…》 受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 から 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 までの規定は、育児休業等給付について準用する。

2節 育児休業給付

61条の7 (育児休業給付金)

1項 育児休業給付金は、 被保険者 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この章において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護第3号に係る部分に限る。)の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子)を養育するための休業(以下この節並びに 第61条の12第1項 《育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労…》 働省令で定めるところにより、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業以下この節において「育児時短就業」という。をした場合において、当該育児時短就業当該子について二回以上 及び第6項第1号において「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、 支給単位期間 について支給する。

2項 被保険者 が育児休業についてこの節の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同1の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。

3項 第1項の「みなし 被保険者 期間」は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第2項第3号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

4項 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定による休業をした 被保険者 であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例 基準日 当該子について 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)」と、「育児休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、前項中「育児休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。

5項 この条において「 支給単位期間 」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「 休業開始応当日 」という。)から各翌月の 休業開始応当日 の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあつては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。

6項 育児休業給付金の額は、一 支給単位期間 について、育児休業給付金の支給を受けることができる 被保険者 を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同1の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第17条 《前借金相殺の禁止 使用者は、前借金その…》 他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 の規定を適用した場合に算定されることとなる 賃金 日額に相当する額(以下この項及び次項において「 休業開始時賃金日額 」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「 支給日数 」という。)を乗じて得た額の100分の五十(当該育児休業(同1の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、 休業開始時賃金日額 に当該 休業開始応当日 から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「第1項ただし書」とあるのは「第1項ただし書及び第2項第3号」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。

1号 次号に掲げる 支給単位期間 以外の支給単位期間30日

2号 育児休業を終了した日の属する 支給単位期間 当該支給単位期間における当該育児休業を開始した日又は 休業開始応当日 から当該育児休業を終了した日までの日数

7項 前項の規定にかかわらず、育児休業をした 被保険者 に当該被保険者を雇用している事業主から 支給単位期間 賃金 が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が 休業開始時賃金日額 支給日数 を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。

8項 被保険者 の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 第61条の10第1項第3号 《出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生…》 労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業以下この節において「出生後休業」という。をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。 1 当該出生 及び第2項において同じ。)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第1項の規定の適用については、同項中「その1歳」とあるのは、「その1歳2か月」とする。

61条の8 (出生時育児休業給付金)

1項 出生時育児休業給付金は、 被保険者 が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。 第61条の10 《出生後休業支援給付金 出生後休業支援給…》 付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業以下この節において「出生後休業」という。をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、 において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに 第61条の12第1項 《育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労…》 働省令で定めるところにより、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業以下この節において「育児時短就業」という。をした場合において、当該育児時短就業当該子について二回以上 及び第6項第1号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給する。

2項 被保険者 が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

1号 同1の子について当該 被保険者 が三回以上の出生時育児休業をした場合における三回目以後の出生時育児休業

2号 同1の子について当該 被保険者 がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業

3項 第1項の「みなし 被保険者 期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第2項第3号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

4項 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる 被保険者 を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同1の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の規定を適用した場合に算定されることとなる 賃金 日額に相当する額(次項において「 休業開始時賃金日額 」という。)に第2項第2号に規定する合算して得た日数(その日数が28日を超えるときは、28日。次項において「 支給日数 」という。)を乗じて得た額の100分の67に相当する額(次項において「 支給額 」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「第1項ただし書」とあるのは「第1項ただし書及び第2項第3号」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。

5項 前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした 被保険者 に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第2項第2号に規定する合算して得た日数が28日を超えるときは、当該日数が28日に達する日までの期間に限る。)に 賃金 が支払われた場合において、当該賃金の額に 支給額 を加えて得た額が 休業開始時賃金日額 支給日数 を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、第1項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

6項 出生時育児休業給付金の支給を受けようとする 被保険者 が、既に同1の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、第1項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「࿸当該出生時育児休業」とあるのは「࿸当該育児休業」と、第3項中「出生時育児休業」とあるのは「同1の子についてした初回の育児休業」と、第4項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同1の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同1の子についてした初回の育児休業」とする。

7項 育児休業給付金の支給を受けようとする 被保険者 が、既に同1の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、同条第2項中「育児休業࿸」とあるのは「育児休業࿸次条第1項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第5項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第6項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同1の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第1項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。

61条の9 (給付制限)

1項 偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。

2項 前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する。

3節 出生後休業支援給付

61条の10 (出生後休業支援給付金)

1項 出生後休業 支援給付金は、 被保険者 が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「 出生後休業 」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。

1号 当該 出生後休業 当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第4項において同じ。)を開始した日前2年間(当該出生後休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた 被保険者 については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたとき。

2号 対象期間内にした 出生後休業 の日数が通算して14日以上であるとき。

3号 当該 被保険者 の配偶者が当該 出生後休業 に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る。)。

2項 被保険者 が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第1号及び第2号」とする。

1号 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合

2号 当該 被保険者 の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合

3号 当該 被保険者 の配偶者が当該 出生後休業 に係る子について 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定による休業その他これに相当する休業をした場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、当該 被保険者 の配偶者が当該 出生後休業 に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合

3項 被保険者 出生後休業 についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前2項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。

1号 同1の子について当該 被保険者 が複数回の 出生後休業 を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の出生後休業

2号 同1の子について当該 被保険者 が五回以上の 出生後休業 当該出生後休業を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の出生後休業

3号 同1の子について当該 被保険者 がした 出生後休業 ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生後休業

4項 第1項第1号の「みなし 被保険者 期間」は、 出生後休業 を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして 第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この第2項第3号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

5項 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定による休業をした 被保険者 であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項(第1号に係る部分に限る。及び前項の規定の適用については、同号中「当該 出生後休業 当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第4項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例 基準日 当該子について 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第4項において同じ。)」と、「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。

6項 出生後休業 支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる 被保険者 を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同1の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第17条 《前借金相殺の禁止 使用者は、前借金その…》 他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 の規定を適用した場合に算定されることとなる 賃金 日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が28日を超えるときは、28日)を乗じて得た額の100分の13に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「第1項ただし書」とあるのは「第1項ただし書及び第2項第3号」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。

7項 第1項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 被保険者 がその子について 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定による休業をしなかつたときその子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間

2号 被保険者 がその子について 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定による休業をしたとき次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

出産予定日に当該子が出生したとき当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間

出産予定日前に当該子が出生したとき当該出生の日から当該出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間

出産予定日後に当該子が出生したとき当該出産予定日から当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間

61条の11 (給付制限)

1項 第61条の9 《給付制限 偽りその他不正の行為により育…》 児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給す の規定は、 出生後休業 支援給付について準用する。この場合において、同条第2項中「係る育児休業を」とあるのは「係る出生後休業(次条第1項に規定する出生後休業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに出生後休業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「出生後休業に」と読み替えるものとする。

4節 育児時短就業給付

61条の12 (育児時短就業給付金)

1項 育児時短就業 給付金は、 被保険者 が、厚生労働省令で定めるところにより、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「 育児時短就業 」という。)をした場合において、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前2年間(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上 賃金 の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたとき、又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。以下この項、第3項及び第6項において同じ。)をしたとき、若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに、 支給対象月 について支給する。

2項 前項の規定にかかわらず、 支給対象月 に支払われた 賃金 の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第6項及び第9項において「 支給限度額 」という。)以上であるときは、当該支給対象月については、 育児時短就業 給付金は、支給しない。

3項 第1項の「みなし 被保険者 期間」は、 育児時短就業 を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第2項第3号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

4項 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定による休業をした 被保険者 であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「、当該 育児時短就業 当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「、特例 基準日 当該子について 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)」と、「(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「࿸特例基準日」と、前項中「育児時短就業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。

5項 この条において「 支給対象月 」とは、 被保険者 育児時短就業 を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、 介護休業 給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは 出生後休業 支援給付金の支給を受けることができる休業及び 教育訓練休暇 給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。

6項 育児時短就業 給付金の額は、一 支給対象月 について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた 賃金 の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が 支給限度額 を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

1号 当該 賃金 の額が、 育児時短就業 開始時賃金日額(育児時短就業給付金の支給を受けることができる 被保険者 を受給資格者と、当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第17条 《前借金相殺の禁止 使用者は、前借金その…》 他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは 第61条の7第6項 《6 育児休業給付金の額は、一支給単位期間…》 について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業同1の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とす に規定する 休業開始時賃金日額 とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは 第61条の8第4項 《4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育…》 児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業同1の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育 に規定する休業開始時賃金日額とする。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額未満であるとき100分の10

2号 当該 賃金 の額が、 育児時短就業 開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額以上100分の100に相当する額未満であるとき育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が100分の90を超える大きさの程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

7項 前項第1号の規定により 育児時短就業 開始時 賃金 日額を算定する場合における 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の規定の適用については、同条第1項中「第1項ただし書」とあるのは「第1項ただし書及び第2項第3号」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。

8項 第1項及び第6項の規定にかかわらず、同項の規定により 支給対象月 における 育児時短就業 給付金の額として算定された額が 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる額(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。

9項 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が2023年4月1日から始まる年度(この項の規定により 支給限度額 が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。

10項 育児時短就業 給付金の支給を受けることができる者が、同1の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合において、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けたときは育児時短就業給付金を支給せず、育児時短就業給付金の支給を受けたときは高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を支給しない。

61条の13 (給付制限)

1項 第61条の9 《給付制限 偽りその他不正の行為により育…》 児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給す の規定は、 育児時短就業 給付について準用する。この場合において、同条第2項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業( 第61条の12第1項 《育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労…》 働省令で定めるところにより、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業以下この節において「育児時短就業」という。をした場合において、当該育児時短就業当該子について二回以上 に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。

4章 雇用安定事業等

62条 (雇用安定事業)

1項 政府は、 被保険者 、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「 被保険者等 」という。)に関し、 失業 の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

1号 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

2号 離職 を余儀なくされる労働者に対して、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第26条第1項 《政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀…》 なくされる労働者以下この条において「援助対象労働者」という。の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法1974年法律第116号第62条の雇用安定事業として、第24条第3項又は前条第1項の規定による認定を に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

3号 定年の引上げ、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第9条 《高年齢者雇用確保措置 定年65歳未満の…》 ものに限る。以下この条において同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなけ に規定する継続雇用制度の導入、同法第10条の2第4項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第2条第2項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

4号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第34条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、次条…》 第1項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画以下この条及び同項において「地域高年齢者就業機会確保計画」という。を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同 の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第4項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第1項第8号において「 同意地域高年齢者就業機会確保計画 」という。)に係る同法第34条第2項第3号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。

5号 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に 失業 する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他 被保険者 等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

3項 政府は、 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 2002年法律第165号及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

63条 (能力開発事業)

1項 政府は、 被保険者 等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

1号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第13条 《認定職業訓練の実施 事業主、事業主の団…》 体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第24条第3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する 認定職業訓練 第5号において「 認定職業訓練 」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

2号 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、 職業能力開発促進法 第15条の7第1項 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

3号 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第5号において「 職業講習 」という。並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。

4号 職業能力開発促進法 第10条の4第2項 《2 前項第1号の有給教育訓練休暇とは、職…》 業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇労働基準法1947年法律第49号第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。をいう。 に規定する有給 教育訓練休暇 を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

5号 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。又は 職業講習 を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に 職業能力開発促進法 第11条 《計画的な職業能力開発の促進 事業主は、…》 その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。 2 事業主は、前 に規定する計画に基づく職業訓練、 認定職業訓練 その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の 賃金 を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。

6号 職業能力開発促進法 第10条の3第1項第1号 《事業主は、前3条の措置によるほか、必要に…》 応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容 の規定によりキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。

7号 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

8号 同意地域高年齢者就業機会確保計画 に係る 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第34条第2項第3号 《2 地域高年齢者就業機会確保計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域次項第1号において「計画区域」という。 2 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関 に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。

9号 前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。

3項 政府は、 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

64条

1項 政府は、 被保険者 であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する 認定職業訓練 を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する特定求職者に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。

64条の2 (事業における留意事項)

1項 雇用安定事業及び能力開発事業は、 被保険者 等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

65条 (事業等の利用)

1項 第62条 《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》 者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで 及び 第63条 《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》 、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する の規定による事業又は当該事業に係る施設は、 被保険者 等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

5章 費用の負担

66条 (国庫の負担)

1項 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、教育訓練給付( 教育訓練休暇 給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付( 介護休業 給付金に限る。第4号において同じ。)、育児休業給付並びに 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

1号 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合

毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の4分の1

イに掲げる場合以外の場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の40分の1

2号 日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合

前号イに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1

前号ロに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の30分の1

3号 教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合

第1号イに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の4分の1

第1号ロに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の40分の1

4号 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1

5号 育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の8分の1

6号 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1

2項 前項第1号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の4分の3に相当する額が 徴収法 の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の3分の1に相当する額に達する額までを負担する。

3項 前項に規定する一般保険料の額は、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。

1号 次に掲げる額の合計額(以下この条及び 第68条第2項 《2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額…》 から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する において「 一般保険料徴収額 」という。

徴収法 の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち同条第4項に規定する雇用保険率(第3号及び第4号において単に「雇用保険率」という。)に応ずる部分の額

徴収法 第12条第1項第3号 《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》 する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係 に掲げる事業に係る一般保険料の額

2号 徴収法 の規定により徴収した 印紙保険料 の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額

3号 一般保険料徴収額 から前号に掲げる額を減じた額に 徴収法 第12条第4項第2号 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び 第68条第2項 《2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額…》 から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する において「 育児休業給付率 」という。)を乗じて得た額

4号 一般保険料徴収額 から第2号に掲げる額を減じた額に 徴収法 第12条第4項第3号 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び 第68条第2項 《2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額…》 から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する において「 二事業率 」という。)を乗じて得た額

4項 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第1項第2号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、同項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の4分の1に相当する額を下回る場合には、その4分の1に相当する額)を負担する。

1号 次に掲げる額を合計した額

徴収法 の規定により徴収した 印紙保険料 の額

イの額に相当する額に前項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に 育児休業給付率 二事業率 とを合算した率を乗じて得た額を減じた額

2号 支給した日雇労働求職者給付金の総額の3分の2に相当する額

5項 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 に規定する事業( 第68条第2項 《2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額…》 から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する において「 就職支援法事業 」という。)に要する費用(第1項第6号に規定する費用を除く。及び雇用保険事業( 出生後休業 支援給付及び 育児時短就業 給付に係る事業を除く。 第68条第1項 《雇用保険事業に要する費用に充てるため政府…》 が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。

67条

1項 第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働 の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、 広域延長給付 を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。

1号 前条第1項第1号イに掲げる場合 広域延長給付 を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1

2号 前条第1項第1号ロに掲げる場合 広域延長給付 を受ける者に係る求職者給付に要する費用の30分の1

67条の2

1項 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合( 徴収法 第12条第4項第1号 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう に規定する 失業 等給付費等充当徴収保険率が1,000分の八以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、 第66条第1項 《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》 付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定 、第2項及び第4項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。

68条 (保険料)

1項 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、 徴収法 の定めるところによる。

2項 前項の保険料のうち、 一般保険料徴収額 から当該一般保険料徴収額に 育児休業給付率 を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に 二事業率 を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに 印紙保険料 の額に相当する額の合計額は、 失業 等給付及び 就職支援法事業 に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業( 第63条 《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》 、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。

68条の2 (子ども・子育て支援納付金)

1項 出生後休業 支援給付及び 育児時短就業 給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第71条の3第1項 《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》 象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付 の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。

6章 不服申立て及び訴訟

69条 (不服申立て)

1項 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 の規定による確認、 失業 等給付及び育児休業等給付(以下「 失業等給付等 」という。)に関する処分又は 第10条の4第1項 《偽りその他不正の行為により失業等給付の支…》 給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失 若しくは第2項の規定(これらの規定を 第61条の6第5項 《5 第10条の3から第12条までの規定は…》 、育児休業等給付について準用する。 において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3項 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4項 第1項の審査請求及び再審査請求については、 行政不服審査法 2014年法律第68号)第2章( 第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 を除く。及び第4章の規定は、適用しない。

70条 (不服理由の制限)

1項 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく 失業 等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

71条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

7章 雑則

72条 (労働政策審議会への諮問)

1項 厚生労働大臣は、 第24条の2第1項第2号 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働 又は 第27条第1項 《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》 く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数 若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、 第13条第1項 《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》 て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 若しくは第2項、 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基第37条の3第1項 《高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失…》 業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由によ第39条第1項 《特例1時金は、短期雇用特例被保険者が失業…》 した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由第60条の3第1項第1号 《教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚…》 生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇以下「教育訓練休暇」という。を取得した場合に、当該教育訓練休暇当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに二回以 若しくは第3項、 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第61条の8第1項 《出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生…》 労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで第61条の10第1項第1号 《出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生…》 労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業以下この節において「出生後休業」という。をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。 1 当該出生同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは 第61条の12第1項 《育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労…》 働省令で定めるところにより、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業以下この節において「育児時短就業」という。をした場合において、当該育児時短就業当該子について二回以上同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての第20条 《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》 律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 の二若しくは 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 の者、 第18条第3項 《3 前2項の規定に基づき算定された各年度…》 の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金最低賃金法1959年法律第137号第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。の額を基礎として の算定方法、 第20条の2 《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》 基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に の事業、 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 若しくは 第56条の3第1項 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における の基準、 第24条の2第1項第3号 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 の災害、 第37条の5第1項第3号 《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の の時間数、 第56条の3第1項第2号 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における の就職が困難な者、 第61条の7第2項 《2 被保険者が育児休業についてこの節の定…》 めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同1の子について三回以上の育児休業厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。をした場合における三回目以後の育児休業 若しくは 第61条の10第3項第2号 《3 被保険者が出生後休業についてこの節の…》 定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前2項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しな の場合又は 第61条の7第4項 《4 労働基準法第65条第2項の規定による…》 休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業当該子について二回以上の育児休業をした場合にあ の規定により読み替えて適用する同条第1項、 第61条の10第5項 《5 労働基準法第65条第2項の規定による…》 休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項第1号に係る部分に限る。及び前項の規定の適用については、同号中「当該出生後休業当該子について二回以上 の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号若しくは 第61条の12第4項 《4 労働基準法第65条第2項の規定による…》 休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「、当該育児時短就業当該子について二回以上の育児時短就業をし の規定により読み替えて適用する同条第1項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、 第10条の4第1項 《偽りその他不正の行為により失業等給付の支…》 給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失第25条第3項 《3 公共職業安定所長は、受給資格者が広域…》 職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。第26条第2項 《2 前項に規定する特別の理由があるかどう…》 かの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。第29条第2項 《2 前項に規定する正当な理由があるかどう…》 かの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。第32条第3項 《3 受給資格者についての第1項各号のいず…》 れかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。 第37条の4第6項 《6 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるの 及び 第40条第4項 《4 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例1時金について準用する。 この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資 において準用する場合を含む。)、 第33条第2項 《2 受給資格者が前項の場合に該当するかど…》 うかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。 第37条の4第6項 《6 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるの 及び 第40条第4項 《4 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例1時金について準用する。 この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資 において準用する場合を含む。)若しくは 第52条第2項 《2 日雇労働求職者給付金の支給を受けるこ…》 とができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。 第55条第4項 《4 第46条、第47条、第50条第2項、…》 第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。 において準用する場合を含む。)の基準又は 第38条第1項第2号 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

2項 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

73条 (不利益取扱いの禁止)

1項 事業主は、労働者が 第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 の規定による確認の請求又は 第37条の5第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

74条 (時効)

1項 失業 等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び 第10条の4第1項 《偽りその他不正の行為により失業等給付の支…》 給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失 又は第2項の規定(これらの規定を 第61条の6第5項 《5 第10条の3から第12条までの規定は…》 、育児休業等給付について準用する。 において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が 第18条第4項 《4 前3項の「自動変更対象額」とは、第1…》 6条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する1,230円以上4,920円未満の額 に規定する自動変更対象額又は 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 若しくは 第61条の12第2項 《2 前項の規定にかかわらず、支給対象月に…》 支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労 に規定する 支給限度額 を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された 失業 等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の三( 第61条の6第5項 《5 第10条の3から第12条までの規定は…》 、育児休業等給付について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、 会計法 1947年法律第35号第31条第1項 《金銭の給付を目的とする国の権利の時効によ…》 る消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 の規定を適用しない。

75条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

76条 (報告等)

1項 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 若しくは受給資格者、 高年齢受給資格 者、 特例受給資格 者若しくは日雇受給資格者(以下「 受給資格者等 」という。)若しくは 教育訓練給付金支給対象者 を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は 労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

2項 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、 受給資格者等 を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は 教育訓練給付金支給対象者 に対し 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。

3項 離職 した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から 徴収法 第33条第1項 《中小企業等協同組合法1949年法律第18…》 1号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成 の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する 労働保険事務組合 に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。

4項 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業等給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「 離職 した者」とあるのは「 被保険者 又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。

77条

1項 行政庁は、 被保険者 受給資格者等 教育訓練給付金支給対象者 又は未支給の 失業 等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

77条の2 (資料の提供等)

1項 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

2項 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

78条 (診断)

1項 行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、 第15条第4項第1号 《4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 1 疾 の規定により同条第2項に規定する 失業 の認定を受け、若しくは受けようとする者、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

79条 (立入検査)

1項 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、 被保険者 受給資格者等 若しくは 教育訓練給付金支給対象者 を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は 労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

79条の2 (船員に関する特例)

1項 船員 である者が 失業 した場合に関しては、 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。)又は 船員職業安定法 第6条第4項 《4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」…》 とは、第34条第1項の許可を受けて、又は第40条第1項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。 に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第5項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。 第15条第5項 《5 失業の認定は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。 において同じ。及び船員雇用促進センター( 船員の雇用の促進に関する特別措置法 第7条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定した者以下「船員雇用促進センター」という。の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、 第15条第2項 《2 前項の規定により船員保険法及び同法に…》 基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 から第4項まで、 第20条第1項 《国は、予算で定める金額の範囲内において、…》 船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる。 及び第2項、 第20条 《補助 国は、予算で定める金額の範囲内に…》 おいて、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる。 の二、 第21条 《監督命令 国土交通大臣は、この章の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。第24条 《 次の各号の1に該当する者は、110,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 及び第2項、 第29条第2項 《2 前項に規定する正当な理由があるかどう…》 かの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。第30条 《支給方法及び支給期日 基本手当は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、4週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受第32条第2項 《2 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生…》 労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期 及び第3項、 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に 及び第2項、 第36条第1項 《技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定…》 所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 及び第2項、 第37条第1項 《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》 安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間 、第2項及び第7項、 第37条の3第2項 《2 前項の規定により高年齢求職者給付金の…》 支給を受けることができる資格以下「高年齢受給資格」という。を有する者以下「高年齢受給資格者」という。が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新第37条の4第5項 《5 高年齢求職者給付金の支給を受けようと…》 する高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければな第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第第40条第3項 《3 特例1時金の支給を受けようとする特例…》 受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 及び第4項、 第41条第1項 《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》 く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな第47条第2項 《2 前項の失業していることについての認定…》 以下この節において「失業の認定」という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。第51条第1項 《日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所に…》 おいて、失業の認定を行つた日に支給するものとする。第52条第1項 《日雇労働求職者給付金の支給を受けることが…》 できる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 及び第2項、 第53条第1項 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月第56条の3第1項 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における 並びに 第59条第1項 《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》 に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職 中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、 第15条第3項 《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》 共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道 中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第5項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、 第29条第1項 《訓練延長給付第24条第2項の規定による基…》 本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示し第32条第1項 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か第43条第1項第1号 《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》 号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、 第29条第1項 《訓練延長給付第24条第2項の規定による基…》 本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示し 中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、 第32条第1項第4号 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か 及び 第52条第1項第3号 《日雇労働求職者給付金の支給を受けることが…》 できる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 中「事業所」とあるのは「事業所又は 船員職業安定法 第21条 《争議行為に対する不介入 地方運輸局長は…》 、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷第2項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、 第58条第1項 《国土交通大臣は、第55条第1項の許可をし…》 たときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。

79条の3

1項 第15条第2項 《2 前項の失業していることについての認定…》 以下この款において「失業の認定」という。を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその 失業 の認定を委嘱することができる。

80条 (経過措置の命令への委任)

1項 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が 第18条第4項 《4 前3項の「自動変更対象額」とは、第1…》 6条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する1,230円以上4,920円未満の額 の自動変更対象額その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

81条 (権限の委任)

1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

82条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

8章 罰則

83条

1項 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

2号 第73条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 第8条の規定による確認の請求又は第37条の5第1項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反した場合

3号 第76条第1項 《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者以下「受給資格者等」という。若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

4号 第76条第3項 《3 離職した者は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

5号 第79条第1項 《行政庁は、この法律の施行のため必要がある…》 と認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

84条

1項 労働保険事務組合 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

2号 第76条第1項 《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者以下「受給資格者等」という。若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

3号 第76条第3項 《3 離職した者は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

4号 第79条第1項 《行政庁は、この法律の施行のため必要がある…》 と認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

85条

1項 被保険者 受給資格者等 教育訓練給付金支給対象者 又は未支給の 失業 等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第44条 《日雇労働被保険者手帳 日雇労働被保険者…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。 の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて 日雇労働被保険者 手帳の交付を受けた場合

2号 第77条 《 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育…》 訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合

3号 第79条第1項 《行政庁は、この法律の施行のため必要がある…》 と認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

86条

1項 法人(法人でない 労働保険事務組合 を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により法人でない 労働保険事務組合 を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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