雇用保険法《附則》

法番号:1974年法律第116号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。ただし、附則第21条の規定は、同年1月1日から施行する。

2条 (適用範囲に関する暫定措置)

1項 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

1号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

2号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業( 船員 が雇用される事業を除く。

2項 前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、 徴収法 附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条又は 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業に含まれるものとする。

3条 (被保険者期間に関する経過措置)

1項 短期雇用特例被保険者 が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に 被保険者 として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「 資格取得日 」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「 資格喪失日 」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての 第14条第1項 《被保険者期間は、被保険者であつた期間のう…》 ち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。の各前 及び第3項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、 資格取得日 の属する月の初日から 資格喪失日 の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。

4条 (基本手当の支給に関する暫定措置)

1項 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由 離職 者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間(附則第11条の3第1項において「 特定期間 」という。)であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者( 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に規定する受給資格者を除く。)を 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する特定受給資格者とみなして 第20条 《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》 律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 及び 第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定を適用する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 の規定の適用については、同項中「若しくは 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 」とあるのは、「、 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 若しくは附則第4条第1項」とする。

5条 (給付日数の延長に関する暫定措置)

1項 受給資格に係る 離職 の日が2027年3月31日以前である受給資格者( 第22条第2項 《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》 る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基 に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 に規定する 指導基準 に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの( 個別延長給付 を受けることができる者を除く。)については、第3項の規定による期間内の 失業 している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、 所定給付日数 当該受給資格者が 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

2項 前項の場合において、 所定給付日数 を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が 第23条第1項第2号 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする。

3項 第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

4項 第1項の規定の適用がある場合における 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付第29条 《給付日数を延長した場合の給付制限 訓練…》 延長給付第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 及び 第79条の2 《船員に関する特例 船員である者が失業し…》 た場合に関しては、第10条の4第2項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条 の規定の適用については、 第28条第1項 《個別延長給付を受けている受給資格者につい…》 ては、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者に 中「 個別延長給付 を」とあるのは「個別延長給付又は附則第5条第1項の規定による基本手当の支給࿸以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第2項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は 広域延長給付 」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、 第29条第1項 《訓練延長給付第24条第2項の規定による基…》 本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示し 及び 第32条第1項 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か 中「又は 全国延長給付 」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、 第33条第5項 《5 第3項の規定に該当する受給資格者が個…》 別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 中「若しくは 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 」とあるのは「、 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 若しくは附則第5条第1項」と、「若しくは 第56条の3第1項 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における 」とあるのは「、 第56条の3第1項 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における 若しくは附則第5条第1項」と、 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二中「並びに 第59条第1項 《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》 に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職 」とあるのは「、 第59条第1項 《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》 に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職 並びに附則第5条第1項」とする。

6条 (基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)

1項 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(1959年法律第199号)第3条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、 第25条 《広域延長給付 厚生労働大臣は、その地域…》 における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、 の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第1項に規定する 広域職業紹介活動 を行わせたものとみなす。

7条

1項 削除

8条 (特例1時金に関する暫定措置)

1項 第40条第1項 《特例1時金の額は、特例受給資格者を第15…》 条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日 の規定の適用については、当分の間、同項中「30日」とあるのは、「40日」とする。

9条

1項 削除

10条 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)

1項 第57条第1項第1号 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を に規定する再 離職 の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第2項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 の規定の適用については、同項中「若しくは 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 」とあるのは、「、 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 若しくは附則第10条第1項の規定により読み替えて適用する 第57条第2項 《2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就…》 業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定によ 」とする。

11条 (教育訓練給付金に関する暫定措置)

1項 教育訓練給付金支給対象者 であつて、 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する 基準日 前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。

11条の2 (教育訓練支援給付金)

1項 教育訓練支援給付金は、 教育訓練給付金支給対象者 前条に規定する者のうち、 第60条の2第1項第2号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、2027年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち 失業 している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における 第10条第5項第1号 《5 教育訓練給付は、次のとおりとする。 …》 1 教育訓練給付金 2 教育訓練休暇給付金第60条の5第3項 《3 第1項の規定により教育訓練給付金の支…》 給を受けることができなくなつた場合においても、第60条の2第2項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。 及び 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 の規定の適用については、同号中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、 第60条の5第3項 《3 第1項の規定により教育訓練給付金の支…》 給を受けることができなくなつた場合においても、第60条の2第2項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。 中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「 第60条の2第2項 《2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付金…》 支給対象者が基準日までの間に同1の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該 」とあるのは「 第60条の2第2項 《2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付金…》 支給対象者が基準日までの間に同1の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該 及び附則第11条の2第1項」と、 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 中「若しくは 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 」とあるのは「、 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 若しくは附則第11条の2第1項」とする。

2項 前項の 失業 していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

3項 教育訓練支援給付金の額は、 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい に規定する 賃金 日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に100分の五十(1,230円以上4,920円未満の賃金日額(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に100分の60を乗じて得た額とする。

4項 基本手当が支給される期間及び 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。第29条第1項 《訓練延長給付第24条第2項の規定による基…》 本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示し附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第32条第1項 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か 若しくは第2項又は 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。

5項 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ 及び 第78条 《診断 行政庁は、求職者給付の支給を行う…》 ため必要があると認めるときは、第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受 の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。 及び 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ 中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同条中「死亡したため 失業 の認定」とあるのは「死亡したため附則第11条の2第1項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、 第78条 《診断 行政庁は、求職者給付の支給を行う…》 ため必要があると認めるときは、第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受 中「 第15条第4項第1号 《4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 1 疾 の規定により同条第2項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第11条の2第1項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。

11条の3 (教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置)

1項 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由 離職 者(厚生労働省令で定める者に限り、受給資格者を除く。)であつて、 教育訓練休暇 給付金の支給を受け、 休暇開始日 から当該給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して1年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して6箇月を経過する日までに離職したもの(当該離職の日が 特定期間 内にあるものに限る。)については、当該特定理由離職者を 第60条の4第2項 《2 前項の特定教育訓練休暇給付金受給者と…》 は、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日休暇開始日から起算して1年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の に規定する特定教育訓練休暇給付金受給者とみなして同条第1項の規定を適用する。

2項 第60条の3第3項 《3 休暇開始日から起算して1年の期間内に…》 妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合における第1項 の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「 第60条の3第3項 《3 休暇開始日から起算して1年の期間内に…》 妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合における第1項 に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年)」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 の規定の適用については、同項中「若しくは 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 」とあるのは、「、 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 若しくは附則第11条の3第1項」とする。

12条 (介護休業給付金に関する暫定措置)

1項 介護休業 を開始した 被保険者 に対する 第61条の4第4項 《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》 について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の四十」とあるのは、「100分の六十七」とする。

13条 (国庫負担に関する暫定措置)

1項 国庫は、 第66条第1項 《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》 付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定同項第4号及び第6号に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第66条第5項 《5 国庫は、前各項に規定するもののほか、…》 毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業第68条第2項において「就職支援法事業」という。に要する費用第1項第6号に規定する費用を除く。及び雇用保険事業出生後休業支援給付及び育児時短就業給付 の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第1項第4号及び第6号を除く。及び附則第13条第1項」とする。

14条

1項 2024年度から2026年度までの各年度においては、 第66条第1項 《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》 付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定同項第4号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び前条(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第66条第5項 《5 国庫は、前各項に規定するもののほか、…》 毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業第68条第2項において「就職支援法事業」という。に要する費用第1項第6号に規定する費用を除く。及び雇用保険事業出生後休業支援給付及び育児時短就業給付 の規定の適用については、前条第2項の規定にかかわらず、 第66条第5項 《5 国庫は、前各項に規定するもののほか、…》 毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業第68条第2項において「就職支援法事業」という。に要する費用第1項第6号に規定する費用を除く。及び雇用保険事業出生後休業支援給付及び育児時短就業給付 中「前各項」とあるのは、「前各項(第1項第4号及び第6号を除く。並びに附則第13条第1項(同号に規定する費用に係る部分に限る。及び 第14条第1項 《被保険者期間は、被保険者であつた期間のう…》 ち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。の各前 」とする。

15条

1項 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、2027年4月1日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。

16条 (出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用等の財源の特例)

1項 2025年度における 第68条の2 《子ども・子育て支援納付金 出生後休業支…》 援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法2012年法律第65号第71条の3第1項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支 の規定の適用については、同条中「第71条の3第1項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「第71条の26第2項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

2項 2026年度から2028年度までの間における 第68条の2 《子ども・子育て支援納付金 出生後休業支…》 援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法2012年法律第65号第71条の3第1項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支 の規定の適用については、同条中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び同法第71条の26第2項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

附 則(1976年5月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。ただし、 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 及び附則第4条から 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 までの規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年5月20日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1977年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第66条第3項第3号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 の改正規定(「1,000分の三」を「1,000分の3・五」に改める部分に限る。)、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第4項 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう の改正規定及び同条第5項の改正規定(「1,000分の11から1,000分の十五まで」を「1,000分の11・5から1,000分の15・五まで」に改める部分及び「1,000分の13から1,000分の十七まで」を「1,000分の13・5から1,000分の17・五まで」に改める部分に限る。)、次条第1項の規定並びに附則第5条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号)附則第4条から 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 までの改正規定は、1978年4月1日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1978年5月8日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1979年6月8日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月25日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第62条第1項第1号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 の改正規定(「、高年齢者の雇入れの促進」を削る部分を除く。)1982年1月1日

4号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第63条 《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》 、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する の改正規定1982年4月1日

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年7月13日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ第49条 《日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更…》 厚生労働大臣は、平均定期給与額第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。が、1994年9月の平均定期給与額この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の 及び 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条第4項 《4 厚生労働大臣は、雇用保険法第49条第…》 1項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給 の改正規定並びに附則第8条の規定1984年9月1日

2条 (雇用保険の適用除外等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に雇用保険の 被保険者 となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が65歳以上である者であつて、引き続き 施行日 まで同1の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第6条第1号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定 の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

2項 前項の規定により 雇用保険法 第6条第1号の規定を適用しないこととされた雇用保険の 被保険者 のうち、 施行日 雇用保険法 第38条第1項 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 に規定する 短期雇用特例被保険者 又は同法第43条第1項に規定する 日雇労働被保険者 以下この項において「 短期雇用特例被保険者等 」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「 一般被保険者 」という。)については施行日に、施行日に短期雇用特例被保険者等に該当し、かつ、施行日後前項に規定する期間内に 一般被保険者 となつた者については当該一般被保険者となつた日に、新 雇用保険法 第37条の2第1項 《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》 する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなして、新 雇用保険法 第10条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第37条の2…》 第1項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例1時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の二及び 第37条の3 《高年齢受給資格 高年齢求職者給付金は、…》 高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者につい の規定を適用する。

3条 (基本手当の日額等に関する経過措置)

1項 その受給資格に係る 離職 の日が 施行日 前である基本手当の受給資格者(以下「 旧受給資格者 」という。)に係る基本手当の日額、 賃金 日額及び基本手当の日額の自動的変更については、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定の例による。この場合において、 雇用保険法 第16条中「 第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 の規定」とあるのは「 第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 の規定( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第54号)附則第3条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、旧 雇用保険法 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 中「次条第1項の規定」とあるのは「次条第1項の規定( 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。

2項 雇用保険法 第16条の規定による 基本手当日額 表の制定は、1984年8月における新 雇用保険法 第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 に規定する平均定期給与額を基礎として行われたものとして、同項の規定を適用する。

3項 雇用保険法 第19条第1項( 雇用保険法 第37条第9項 《9 第21条、第31条並びに第34条第1…》 及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。 この場合において、第31条中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる 失業 の認定に係る期間について適用する。

4条 (基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る 雇用保険法 第20条 《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》 律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 の規定による期間及び日数並びに 所定給付日数 については、なお従前の例による。

5条 (基本手当等の給付制限に関する経過措置)

1項 施行日 前の 離職 に係る 雇用保険法 第33条第1項 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限は、なお従前の例による。

6条 (傷病手当の日額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る傷病手当の日額については、 雇用保険法 第37条第3項の規定にかかわらず、附則第3条第1項の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

7条 (特例1時金の額に関する経過措置)

1項 特例受給資格 に係る 離職 の日が 施行日 前である特例受給資格者(以下「 旧特例受給資格者 」という。)に係る特例1時金の額に関する 雇用保険法 第40条第1項の規定の適用については、同項中「 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第54号)附則第3条第1項に規定する 旧受給資格者 」と、「 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「同項」とする。

8条 (日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)

1項 1984年9月1日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。

2項 1984年9月中の 雇用保険法 第47条第1項 《日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者…》 が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 に規定する 失業 している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する 雇用保険法 第48条の規定の適用については、同年7月中の日について 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定により納付された 印紙保険料 は、同条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定により納付された印紙保険料とみなし、 雇用保険法 第48条第1号に規定する 第一級印紙保険料 以下「 旧第一級印紙保険料 」という。)のうち同年8月中の日について納付された新 雇用保険法 第48条第1号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ に規定する第一級印紙保険料(以下「 新第一級印紙保険料 」という。)の納付日数(その納付日数が同年7月中の日について納付された 旧第一級印紙保険料 の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の 新第一級印紙保険料 と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ イに規定する 第二級印紙保険料 と、旧 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ イに規定する第二級印紙保険料については新 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ ロに規定する 第三級印紙保険料 と、旧 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ ロに規定する第三級印紙保険料については新 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。

3項 前項の規定は、 雇用保険法 第53条第1項 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 の規定による申出をした者であつて、同項第2号に規定する 基礎期間 の最後の月(以下この項において「 最終月 」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は1984年12月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する 雇用保険法 第54条第2号の規定の適用について準用する。この場合において、 最終月 が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年7月中」とあるのは「 雇用保険法 第53条第1項第2号 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 に規定する基礎期間のうち同年7月31日までの期間内」と、「納付日数࿸その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 施行日 以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第4条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る 雇用保険法 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め の規定による期間を 雇用保険法 第20条第1項の規定による期間と、附則第3条第1項の規定による基本手当の日額を新 雇用保険法 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 の規定による基本手当の日額とみなして、新 雇用保険法 第56条の2 《 日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事…》 業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみな の規定を適用する。

10条 (常用就職支度金の額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 旧特例受給資格者 及び附則第8条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する 雇用保険法 第57条第3項の規定の適用については、同項中「 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 の規定」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第54号)附則第3条第1項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「同項」と、「 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 又は 第54条第2号 《第54条 前条第1項の申出をした者に係る…》 日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月 」とあるのは「同法附則第8条」とする。

11条 (印紙保険料の額に関する経過措置)

1項 施行日 前の日について納付すべき 印紙保険料 の額については、なお従前の例による。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年3月31日法律第23号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月6日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年7月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 の目次の改正規定(第61条 《高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継…》 続基本給付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象 の二」を「 第62条 《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》 者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで 」に改める部分に限る。)、同法第1条、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 及び 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、 第66条第3項第3号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 及び第5項第1号ロ並びに 第68条第2項 《2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額…》 から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定並びに附則第3条、 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 及び 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 から 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (短時間労働者に関する経過措置等)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 被保険者 となり、かつ、引き続き 施行日 まで同1の事業主の適用事業に雇用されている者については、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 新法 」という。第6条第1号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定 の2の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

2項 次の各号に掲げる 被保険者 に対する 新法 第13条第1項 《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》 て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規第37条の3第1項 《高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失…》 業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由によ 及び 第39条第1項 《特例1時金は、短期雇用特例被保険者が失業…》 した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由 の規定の適用については、当該各号に規定する短時間労働者であった期間は、新法第13条第1項第1号に規定する 短時間労働被保険者 以下「 短時間労働被保険者 」という。)以外の被保険者であった期間とみなす。

1号 施行日 前の 被保険者 であった期間に 新法 第6条第1号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定 の2に規定する 短時間労働者 以下「 短時間労働者 」という。)であった期間がある被保険者(次号に該当するものを除く。

2号 施行日 前から施行日以降引き続き同1の事業主の適用事業に雇用され、その雇用された期間を通じて 新法 第38条第1項 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 に規定する 短期雇用特例被保険者 であった 被保険者 であって、その雇用された期間に 短時間労働者 であった期間があるもの

3項 施行日 の前日において 短時間労働者 であり、かつ、引き続き施行日において同1の事業主の適用事業に短時間労働者として雇用されている 被保険者 前項第2号に掲げる被保険者であるものを除く。以下「 継続 短時間労働被保険者 」という。)であったことがある者であって、労働省令で定める日までに公共職業安定所長に申し出たものについては、労働省令で定めるところにより、施行日からその者の希望する日(当該引き続き雇用された期間の末日(当該短時間労働者の1週間の所定労働時間が、施行日以後に、施行日の前日においてその者の1週間の所定労働時間とされていた時間よりも短くなった場合においては、その短くなった日の前日)以前の日に限る。)までの間の短時間労働者であった期間は短時間労働被保険者以外の被保険者であった期間とみなして、 新法 の規定を適用する。

4項 継続短時間労働被保険者 前項に規定する公共職業安定所長に申し出た者であって、同項に規定する希望する日以前に 離職 したものを除く。)については、 施行日 同項に規定する公共職業安定所長に申し出た者にあっては、同項に規定する希望する日の翌日)に 新法 第35条の2第1項第1号又は 第37条の5第1項第1号 《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の に掲げる事由が生じたものとみなして、新法第35条の二又は 第37条の5 《高年齢被保険者の特例 次に掲げる要件の…》 いずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者である の規定を適用する。

5項 新法 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 の規定による 基本手当日額 表は、1984年8月における新法第18条第1項に規定する平均定期給与額を基礎として定められたものとみなして、同項の規定を適用する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 短時間労働被保険者 に係る 新法 の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1991年5月2日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1992年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他第47条 《 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、 及び附則第7条第1項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険法 第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 から 第85条 《 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金…》 支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第44条の規定に違反して偽りその他 までの改正規定並びに附則第10条の規定公布の日から起算して1月を経過した日

2号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険法 第17条第3項 《3 前2項の規定により賃金日額を算定する…》 ことが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。第19条 《 削除…》 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当第37条第9項 《9 第21条、第31条並びに第34条第1…》 及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。 この場合において、第31条中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。 及び 第56条の2第1項 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす の改正規定並びに附則第4条から 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 までの規定1992年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条 (賃金日額等に関する経過措置)

1項 その受給資格に係る 離職 の日が1992年10月1日前である受給資格者(以下「 旧受給資格者 」という。)に係る 雇用保険法 第17条第3項 《3 前2項の規定により賃金日額を算定する…》 ことが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。 の規定による 賃金 日額の算定については、なお従前の例による。

2項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第19条第1項 《削除…》 雇用保険法 第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、1992年10月1日以後に行われる 失業 の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。

3項 雇用保険法 第19条第2項の規定は、1992年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第1項に規定する控除額の変更について適用する。

5条 (基本手当の支給の期間に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る 雇用保険法 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 の規定による期間については、なお従前の例による。

6条 (再就職手当の支給に関する経過措置)

1項 1992年10月1日前に安定した職業に就いた受給資格者についての 雇用保険法 第56条の2第1項 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

2項 旧受給資格者 が1992年10月1日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該旧受給資格者に係る 雇用保険法 第33条第3項 《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》 第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当 の規定による期間を 雇用保険法 第33条第3項の規定による期間とみなして、新 雇用保険法 第56条の2第1項 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす の規定を適用する。

7条 (国庫負担に関する経過措置)

1項 雇用保険法 附則第23条第1項の規定は、1992年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、1992年度に係る国庫の負担額については、同項中「10分の八」とあるのは、「10分の九」とする。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 まで及び 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1992年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第56条の2第1項 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす の改正規定(「( 第37条の6 《特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の…》 特例 前条第1項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第61条の4第1項、第61条の7第1項、第61条の8第1項、第61条の10第1項及び第61条の12第1項の規定の適用については、これらの規 の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。及び同法附則第25条を同法附則第26条とし、同法附則第24条を同法附則第25条とし、同法附則第23条の次に1条を加える改正規定、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 船員 保険法第33条ノ九及び 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ十五ノ2の改正規定並びに附則第12条、 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め 及び 第19条 《 削除…》 の規定この法律の公布の日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第45条 《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》 働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付第50条第1項 《日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者…》 が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者につ 及び 第53条第1項第1号 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 の改正規定並びに附則第10条の規定この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

3号

4号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ第49条 《日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更…》 厚生労働大臣は、平均定期給与額第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。が、1994年9月の平均定期給与額この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の 及び 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条及び 第13条第1項 《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》 て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ の規定1994年9月1日

2条 (基本手当の日額等に関する経過措置)

1項 受給資格に係る 離職 の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「 旧受給資格者 」という。)であって、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が1996年8月1日前であるもの(以下「 旧日額対象の 旧受給資格者 」という。)に係る基本手当の日額、 賃金 日額及び基本手当の日額の自動的変更については、なお従前の例による。

3条 (1995年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)

1項 1995年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 の規定にかかわらず、1994年4月1日から始まる年度の平均給与額が1991年6月における平均定期給与額( 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 の規定により 基本手当日額 表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、1995年8月1日以後の 雇用保険法 第18条第3項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、新 雇用保険法 第3章の規定の適用については、新 雇用保険法 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の規定による同条第3項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。

2項 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

4条 (基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る 所定給付日数 及び 個別延長給付 の日数については、なお従前の例による。

2項 受給資格に係る 離職 の日(以下この項において「 基準日 」という。)が 施行日 から2000年3月31日までの間にある受給資格者(施行日において55歳以上60歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、 雇用保険法 第22条の2の規定にかかわらず、 雇用保険法 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定による期間内の 失業 している日について、 所定給付日数 を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日を超えない範囲内で厚生労働省令で定める日数を限度とするものとする。

1号 雇用保険法 第22条の2第1項第1号イからニまでのいずれかに該当する者その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者

2号 次のいずれかに該当する者

基準日 において 短時間労働被保険者 以外の 被保険者 であった受給資格者であって、その算定 基礎期間 が10年以上20年未満である者

基準日 において 短時間労働被保険者 であった受給資格者であって、その算定 基礎期間 が1年以上5年未満である者

3項 前項の規定に該当する受給資格者については、 雇用保険法 第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 及び第2項、 第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働 並びに 第27条第1項 《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》 く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数 中「 所定給付日数 」とあるのは、「所定給付日数に 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第4条第2項に規定する厚生労働省令で定める日数を加えた日数」とする。

5条 (基本手当等の給付制限に関する経過措置)

1項 施行日 前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等については、 雇用保険法 第33条第1項ただし書( 雇用保険法 第37条の4第5項 《5 高年齢求職者給付金の支給を受けようと…》 する高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければな において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6条 (傷病手当の日額に関する経過措置)

1項 旧日額対象の旧受給資格者 に係る傷病手当の日額については、 雇用保険法 第37条第3項の規定にかかわらず、附則第2条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

7条 (高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

1項 高年齢受給資格 に係る 離職 の日が 施行日 前である高年齢受給資格者(以下「 旧高年齢受給資格者 」という。)に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

8条 (65歳の定年等により退職した者に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第37条の6の規定により基本手当の支給を受ける 旧高年齢受給資格者 に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、同条の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が1996年8月1日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、 雇用保険法 第16条から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定を適用して算定する。

9条 (特例1時金の額に関する経過措置)

1項 特例受給資格 に係る 離職 の日が 施行日 前である特例受給資格者(以下「 旧特例受給資格者 」という。)に対する 雇用保険法 第40条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

1号 第40条第1項 《特例1時金の額は、特例受給資格者を第15…》 条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日 の規定の適用については、同項中「 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第2条に規定する 旧日額対象の旧受給資格者 」と、「 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「同条」とする。

2号 第40条第2項 《2 前項に規定する場合における第17条第…》 4項の規定の適用については、同項第2号ニ中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」とする。 の規定は、適用しない。

10条 (日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。

11条 (日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)

1項 1994年9月1日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条第1項 《印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1…》 項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が8,200円以上1 に規定する 印紙保険料 の額の区分に係る 賃金 の日額(第3項及び第4項において「 等級区分日額 」という。)については、なお従前の例による。

2項 1994年9月中に支給する日雇労働求職者給付金に関する 雇用保険法 第48条の規定の適用については、同年7月中の日について 第2条 《定義 この法律において「労働保険」とは…》 、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定により納付された 印紙保険料 は、同条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定により納付された印紙保険料とみなし、 雇用保険法 第48条第1号に規定する 第一級印紙保険料 以下「 旧第一級印紙保険料 」という。)のうち同年8月中の日について納付された新 雇用保険法 第48条第1号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ に規定する第一級印紙保険料(以下「 新第一級印紙保険料 」という。)の納付日数(その納付日数が同年7月中の日について納付された 旧第一級印紙保険料 の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の 新第一級印紙保険料 と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ イに規定する 第二級印紙保険料 と、旧 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ イに規定する第二級印紙保険料、旧 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ ロに規定する 第三級印紙保険料 及び 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ ハに規定する第四級印紙保険料については新 雇用保険法 第48条第2号 《日雇労働求職者給付金の日額 第48条 日…》 雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定によ ロに規定する第三級印紙保険料とみなす。

3項 厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が1994年9月の平均定期給与額( 雇用保険法 第49条第1項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の100分の120を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である4,100円については6,200円に、 等級区分日額 である8,200円については11,300円に、それぞれ変更するものとする。

4項 厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が1994年9月の平均定期給与額の100分の83を下るに至ったことにより 雇用保険法 第49条第1項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である6,200円については4,100円に、 等級区分日額 である11,300円については8,200円に、それぞれ変更するものとする。

5項 第2項の規定は、 雇用保険法 第53条第1項の規定による申出をした者であって、同項第2号に規定する 基礎期間 の最後の月(以下この項において「 最終月 」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は1994年12月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新 雇用保険法 第54条第2号 《第54条 前条第1項の申出をした者に係る…》 日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月 の規定について準用する。この場合において、 最終月 が同欄に掲げる月である者に関しては、第2項中「同年7月中」とあるのは「新 雇用保険法 第53条第1項第2号 《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》 次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月 に規定する基礎期間のうち同年7月31日までの期間内」と、「納付日数࿸その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12条 (雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者( 雇用保険法 第37条の6の規定により受給資格者とみなされた者を含む。)についての 雇用保険法 第56条の2第1項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

2項 旧日額対象の旧受給資格者 附則第8条の規定により従前の例によることとされた 旧高年齢受給資格者 を含む。次条において同じ。)が 施行日 以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第2条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を 雇用保険法 第16条から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定による基本手当の日額と、附則第4条第1項の規定により従前の例によることとされた 所定給付日数 を新 雇用保険法 第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 に規定する所定給付日数とみなして、新 雇用保険法 第56条の2 《 日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事…》 業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみな の規定を適用する。

3項 前項の規定は、 旧日額対象の旧受給資格者 以外の 旧受給資格者 について準用する。この場合において、同項中「安定した職業に就いた場合においては、附則第2条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を 雇用保険法 第16条から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定による基本手当の日額と」とあるのは、「安定した職業に就いた場合においては」と読み替えるものとする。

13条 (常用就職支度金の額に関する経過措置)

1項 附則第11条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する 雇用保険法 第57条 《就業促進手当の支給を受けた場合の特例 …》 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、 の規定の適用については、同条第3項中「 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 又は 第54条第2号 《第54条 前条第1項の申出をした者に係る…》 日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月 」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第11条」とする。

2項 旧日額対象の旧受給資格者 及び 旧特例受給資格者 に対する 雇用保険法 第57条 《就業促進手当の支給を受けた場合の特例 …》 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、 の規定の適用については、同条第3項中「 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 の規定」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第2条の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同条の規定による旧日額対象の旧受給資格者」と、「 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「同条」とする。

14条 (高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

1項 施行日 前に60歳に達した 被保険者 に対する 雇用保険法 第61条の規定の適用については、同条第1項中「当該被保険者が60歳に達した日」とあるのは「1995年4月1日」と、「当該被保険者が60歳に達した日又は当該 支給対象月 においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)」とあるのは「当該支給対象月の初日」と、同条第2項中「被保険者が60歳に達した日の属する月から」とあるのは「1995年4月から被保険者が」とする。

2項 雇用保険法 第61条の2の規定は、 施行日 以後に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 に規定する受給資格者であって、当該職業に就いた日において60歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「当該基本手当の日額の算定の基礎となつた 賃金 日額」とあるのは「当該被保険者を受給資格者と、1995年4月1日を受給資格に係る 離職 の日とみなして 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「 みなし賃金日額 」という。)」と、同条第2項中「 就職日 の属する月」とあるのは「1995年4月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月2日」と、同条第3項中「次条第1項の賃金日額」とあるのは「次条第1項の みなし賃金日額 」と、「次条第1項」」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する次条第1項」」とする。

3項 雇用保険法 第61条第3項及び第4項の規定は、前項ただし書の 被保険者 に係る高年齢再就職給付金について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の規定」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する新 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の規定」と、「 みなし賃金日額 」とあるのは「同項のみなし賃金日額࿸次項において「みなし賃金日額」という。)」と、第4項中「第1項の規定」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する新 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の規定」と読み替えるものとする。

4項 労働大臣は、 施行日 前に 雇用保険法 第18条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては施行日から、附則第3条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては1995年8月1日から、これらの変更の比率に応じて、 雇用保険法 第61条第1項に規定する 支給限度額 を変更しなければならない。この場合において、同項第2号中「その額が」とあるのは、「その額が 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第14条第4項及び第5項の規定又は」とする。

5項 附則第3条第2項の規定は、前項の規定により変更された同項の 支給限度額 について準用する。

15条 (雇用保険の育児休業給付に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第61条の4第1項に規定する育児休業基本給付金及び 雇用保険法 第61条の5第1項 《偽りその他不正の行為により介護休業給付金…》 の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給するこ に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する 休業開始応当日 施行日 以後である 支給単位期間 について支給する。

16条 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第66条第1項の規定は、1995年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

20条 (高齢求職者給付金の額に関する経過措置)

1項 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る 離職 の日が 施行日 前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「 旧高齢受給資格者 」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月17日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1996年5月22日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年7月1日から施行する。

3条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 施行日 前にされた 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに雇用保険審査官の決定がないもの(次項において「 雇用保険に関する未決定の3箇月経過審査請求 」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第71条 《審査請求と訴訟との関係 第69条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、 雇用保険法 第69条第2項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。

2項 雇用保険に関する未決定の3箇月経過審査請求 に係る処分について、その取消しの訴えが 施行日 前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該雇用保険に関する未決定の3箇月経過審査請求については、 雇用保険法 第69条第2項の規定は適用しない。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

125条 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧適用法人共済組合の組合員に係る 施行日 前に生じた 失業 等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の 雇用保険法 附則第3条の2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1997年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 職業能力開発促進法 以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、 第16条第1項 《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》 十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により 及び第2項、 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい第25条 《広域延長給付 厚生労働大臣は、その地域…》 における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、 、第5節の節名並びに 第27条 《全国延長給付 厚生労働大臣は、失業の状…》 況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日につい の改正規定、 能開法 第27条 《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》 その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又 の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から 第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 まで及び 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 から 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 1974年法律第116号第63条第1項第4号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 中「 第10条第2項 《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。並びに附則第18条から 第23条 《 特定受給資格者前条第3項に規定する算定…》 基礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受 までの規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 の目次の改正規定(第5節を改める部分に限る。)、同法第1条及び 第10条第1項 《失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、…》 教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の次に1項を加える改正規定、同法第57条第2項の改正規定、同法第3章第5節の次に1節を加える改正規定並びに同法第76条第1項、 第77条 《 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育…》 訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。第79条第1項 《行政庁は、この法律の施行のため必要がある…》 と認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務 及び 第85条 《 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金…》 支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第44条の規定に違反して偽りその他 の改正規定並びに 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 船員 保険法第1条第1項及び 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ2第1項の改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条ノ十六ノ3の次に1条を加える改正規定並びに同法第55条第2項の次に3項を加える改正規定1998年12月1日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 の目次の改正規定(第5節を改める部分を除く。)、同法第10条第5項に1号を加える改正規定、同法第37条の4第1項、 第61条第2項 《2 この条において「支給対象月」とは、被…》 保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若し第61条の2第2項 《2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、…》 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年を経過する日の属する月その月が同項の被保険者が65歳に達する日の 及び 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この の改正規定、同法第3章第6節第2款の次に1款を加える改正規定並びに同法第72条第1項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 船員 保険法第33条ノ2第3項に1号を加える改正規定、同法第33条ノ12第1項第1号及び第3号並びに第2項、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ十二ノ3第2項第3号、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ十五ノ2第3項、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ十六ノ3第1項、 第34条第2項 《2 前項に規定する者が同項に規定する日以…》 後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 、第35条第2項、 第38条 《短期雇用特例被保険者 被保険者であつて…》 、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1 並びに 第39条 《特例受給資格 特例1時金は、短期雇用特…》 例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者につ の改正規定並びに同法第55条に1項を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。 から 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 までの規定1999年4月1日

2条 (高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

1項 高年齢受給資格 に係る 離職 の日が1999年4月1日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

3条 (雇用保険の介護休業給付金に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との に規定する 介護休業 給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する 休業開始応当日 が1999年4月1日以後である 支給単位期間 について支給する。

4条 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第66条第1項及び附則第23条第1項の規定は、1998年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

9条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から 第49条 《日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更…》 厚生労働大臣は、平均定期給与額第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。が、1994年9月の平均定期給与額この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《特例1時金 特例1時金の額は、特例受給…》 資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。第59条 《求職活動支援費 求職活動支援費は、受給…》 資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲 ただし書、 第60条第4項 《4 第1項に規定する者第52条第3項の規…》 定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給す 及び第5項、 第73条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 第8条の規定による確認の請求又は第37条の5第1項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。第77条 《 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育…》 訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 及び 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:3号

4号 雇用保険法 第22条の2第1項第1号ハ

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 及び 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び 第25条 《広域延長給付 厚生労働大臣は、その地域…》 における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、 の改正規定に限る。並びに附則第2条から 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 まで、 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第15条 《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》 る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい から 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。 まで及び 第29条 《給付日数を延長した場合の給付制限 訓練…》 延長給付第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業 の規定は2002年3月31日から、 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 及び 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。並びに附則第8条、 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 及び 第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 から 第27条 《全国延長給付 厚生労働大臣は、失業の状…》 況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日につい までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第64条第1項 《政府は、被保険者であつた者及び被保険者に…》 なろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5条 の改正規定公布の日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第62条第1項第2号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 の改正規定2000年10月1日

3号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第61条の4第4項 《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》 について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し第61条の5第2項 《2 前項の規定により介護休業給付金の支給…》 を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付 及び 第61条の7第4項 《4 労働基準法第65条第2項の規定による…》 休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業当該子について二回以上の育児休業をした場合にあ の改正規定、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 船員 保険法第36条第4項、 第37条第2項 《2 前項の認定は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、公共職業安定所長が行う。 及び第38条第4項の改正規定並びに附則第7条、 第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 及び 第15条 《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》 る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての の規定、附則第23条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 の二及び 第68条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第70条 《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》 り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た の二及び 第70条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 の改正規定並びに附則第29条の規定2001年1月1日

2条 (基本手当の日額の端数処理に関する経過措置)

1項 受給資格に係る 離職 の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「 旧受給資格者 」という。)に係る基本手当の日額の端数処理については、なお従前の例による。

3条 (短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 でその受給資格に係る 離職 の日において 短時間労働被保険者 であったものに係る 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ イの規定の適用については、なお従前の例による。

4条 (基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る 雇用保険法 第20条 《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》 律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 の規定による期間及び日数並びに同法第22条第1項に規定する 所定給付日数 については、なお従前の例による。

5条 (雇用保険の個別延長給付の支給及び延長給付に関する調整に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 の二及び 第23条 《 特定受給資格者前条第3項に規定する算定…》 基礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受 の規定による 個別延長給付 の支給並びに 雇用保険法 第28条の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

6条 (雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る 雇用保険法 第56条の2第3項 《3 第1項の規定は、第22条第3項の規定…》 による算定基礎期間の算定について準用する。 この場合において、第1項中「その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、「 の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。

7条 (雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第61条の4第3項 《3 この条において「支給単位期間」とは、…》 介護休業をした期間当該介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る。を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日その日に応当す に規定する 支給単位期間 であって、その初日が2001年1月1日前であるものについて支給される同条第1項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。

2項 雇用保険法 第61条の5第2項に規定する休業をした期間内に同項に規定する 支給単位期間 以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が2001年1月1日前であるものがある場合における同条第1項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その初日が同月1日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る 休業開始時賃金日額 に30を乗じて得た額(以下この項において「 休業開始時月額 」という。)の100分の5に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月1日以後である支給単位期間の数に 休業開始時月額 の100分の10に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。

8条 (雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第61条の7第3項 《3 第1項の「みなし被保険者期間」は、育…》 児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条第2項第3号を除く。の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 に規定する 支給単位期間 であって、その初日が2001年1月1日前であるものについて支給される同条第1項の 介護休業 給付金の額については、なお従前の例による。

9条 (雇用保険の国庫負担等に関する経過措置)

1項 2000年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。

2項 2000年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 及び 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 の規定並びに次条(第2項後段を除く。及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。

3条 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働 の措置が決定された 雇用保険法 第15条第1項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び 雇用保険法 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付 の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び 第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定(第27条第3項 《3 第1項の措置に基づく基本手当の支給以…》 下「全国延長給付」という。を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。 」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 及び 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 から 第19条 《 削除…》 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 まで及び 第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 から 第34条 《 偽りその他不正の行為により求職者給付又…》 は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給す までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。

2条 (返還命令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にした偽りその他不正の行為により 失業 等給付の支給を受けた者に対するその失業等給付の全部又は一部を返還すること又はその失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

2項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 の規定は、 施行日 以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等について適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対するその 失業 等給付の支給を受けた者と連帯して失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

3条 (基本手当の日額等に関する経過措置)

1項 受給資格に係る 離職 の日が 施行日 前である基本手当の受給資格者(以下「 旧受給資格者 」という。)に係る基本手当の日額及び 賃金 日額については、なお従前の例による。

4条 (基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る 雇用保険法 第22条第1項に規定する 所定給付日数 については、なお従前の例による。

5条 (傷病手当の日額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る傷病手当の日額については、 雇用保険法 第37条第3項の規定にかかわらず、附則第3条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

6条 (高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

1項 高年齢受給資格 に係る 離職 の日が 施行日 前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

7条 (特例1時金の額に関する経過措置)

1項 特例受給資格 に係る 離職 の日が 施行日 前である特例受給資格者(以下「 旧特例受給資格者 」という。)に対する 雇用保険法 第40条の規定の適用については、同条第1項中「 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2003年法律第31号。次項において「改正法」という。)附則第3条に規定する 旧受給資格者 とみなして同条」とし、同条第2項中「 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とする。

8条 (雇用保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第56条の2の規定は、 施行日 以後に職業に就いた新 雇用保険法 第56条の2第2項 《2 前項の規定により第14条の規定による…》 被保険者期間を計算することによつて同条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であつた期間のう に規定する 受給資格者等 以下この項において「 受給資格者等 」という。)に対する同条第1項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第56条の2第1項 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす の規定による再就職手当の支給又は 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を の規定による常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

2項 旧受給資格者 施行日 以後に職業に就いた場合においては、附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を 雇用保険法 第16条から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め までの規定による基本手当の日額と、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされた 所定給付日数 を新 雇用保険法 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数とみなして、新 雇用保険法 第56条の2 《 日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事…》 業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみな の規定を適用する。

3項 施行日 以後に職業に就いた 旧特例受給資格者 に対する 雇用保険法 第56条の2の規定の適用については、同条第3項第3号中「基本手当の受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第3条に規定する 旧受給資格者 とみなして同条」とする。

4項 雇用保険法 第56条の2第1項の規定により支給を受けた再就職手当及び 雇用保険法 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を の規定により支給を受けた常用就職支度金は、 雇用保険法 第56条の2第2項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。

5項 施行日 前に安定した職業に就くことにより 雇用保険法 第56条の2第1項の規定による 再就職手当 の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、 雇用保険法 第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新 雇用保険法 第57条 《就業促進手当の支給を受けた場合の特例 …》 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、 の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第1号中「就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2003年法律第31号。以下この条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の 第56条の2 《 日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事…》 業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみな の規定による再就職手当(以下この条において「 再就職手当 」という。)」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第5項」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の第56条の2第4項」と、同条第2項中「特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは、再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第3項中「 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を 」とあるのは「改正法附則第8条第5項の規定により読み替えて適用する 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を 」とする。

9条 (雇用保険の就業促進手当の給付制限に関する経過措置)

1項 施行日 前に安定した職業に就いた 旧受給資格者 に係る 雇用保険法 第60条の規定による給付制限については、なお従前の例による。

10条 (雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)

1項 施行日 前に 雇用保険法 第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

11条 (高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

1項 60歳に達した日(その日において 雇用保険法 第61条第1項第1号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が 施行日 前である 被保険者 に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった 旧受給資格者 に対する高年齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 以後に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった 旧受給資格者 に対する 雇用保険法 第61条の2の規定の適用については、同条第1項中「 賃金 日額」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

4項 雇用保険法 第61条の2第4項の規定は、 施行日 前に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった者に対しては、適用しない。

12条 (雇用保険の育児休業基本給付金の額に関する経過措置)

1項 育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が 施行日 前である 被保険者 に対する 雇用保険法 第61条の4第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2003年法律第31号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条に規定する 旧受給資格者 」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の」とする。

13条 (雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

1項 介護休業 給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が 施行日 前である 被保険者 に対する 雇用保険法 第61条の7第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2003年法律第31号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条に規定する 旧受給資格者 」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の」とする。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後、 雇用保険法 第3章第5節から第6節までの規定( 雇用保険法 第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 及び 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 の規定のうち同章第5節に規定する就職促進給付、同章第5節の2に規定する教育訓練給付及び同章第6節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《雇用保険は、第1条の目的を達成するため、…》 失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《次に掲げる者については、この法律は、適用…》 しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月8日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正後の 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業であって 施行日 前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。

5条 (雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との に規定する休業であって 施行日 前に開始されたものに係る 介護休業 給付金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

1_2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、 第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第17条第1項 《賃金日額は、算定対象期間において第14条…》 第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。の総 及び第2項、 第35条 《 削除…》 第37条第1項 《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》 安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間第37条の2第2項 《2 高年齢被保険者に関しては、前節第14…》 条を除く。、次節及び第4節の規定は、適用しない。第37条の3第1項 《高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失…》 業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由によ第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の五、 第38条第3項 《3 短期雇用特例被保険者に関しては、第2…》 節第14条を除く。、前節及び次節の規定は、適用しない。第39条 《特例受給資格 特例1時金は、短期雇用特…》 例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者につ第40条第1項 《特例1時金の額は、特例受給資格者を第15…》 条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日第56条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する2月を…》 被保険者期間として計算することによつて第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、その2月の各月において納第61条 《高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継…》 続基本給付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象 の四、 第61条の7第2項 《2 被保険者が育児休業についてこの節の定…》 めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同1の子について三回以上の育児休業厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。をした場合における三回目以後の育児休業第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。並びに 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 船員 保険法第33条ノ三、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ10第3項、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ12第3項、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ十六ノ2第1項、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ十六ノ4第1項第1号及び 第34条 《 偽りその他不正の行為により求職者給付又…》 は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給す の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ3第2項各号」を「 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ3第2項各号」を「 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ3第2項各号」を「 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。並びに附則第3条から 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。 まで、 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい第61条 《高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継…》 続基本給付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象第63条 《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》 、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する第66条 《国庫の負担 国庫は、次に掲げる区分によ…》 つて、求職者給付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに 及び 第69条 《不服申立て 第9条の規定による確認、失…》 業等給付及び育児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用 の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び 第75条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市特別区 の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日

2号

3号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 及び 第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 並びに附則第27条、 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付第29条第1項 《訓練延長給付第24条第2項の規定による基…》 本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示し 及び第2項、 第30条 《支給方法及び支給期日 基本手当は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、4週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受 から 第50条 《日雇労働求職者給付金の支給日数等 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して1 まで、 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 から 第60条 《給付制限 偽りその他不正の行為により求…》 職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全 まで、 第62条 《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》 者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5第65条 《事業等の利用 第62条及び第63条の規…》 定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。第67条 《 第25条第1項の措置が決定された場合に…》 は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総第68条 《保険料 雇用保険事業に要する費用に充て…》 るため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗第71条 《審査請求と訴訟との関係 第69条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 から 第73条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 第8条の規定による確認の請求又は第37条の5第1項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 まで、 第77条 《 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育…》 訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 から 第80条 《経過措置の命令への委任 この法律に基づ…》 き政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 この法律 まで、 第82条 《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。第84条 《 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの第85条 《 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金…》 支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第44条の規定に違反して偽りその他 、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

2条 (返還命令等に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 2007年改正後 雇用保険法 」という。第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。

3条 (基本手当の受給資格等に関する経過措置)

1項 受給資格、 高年齢受給資格 又は 特例受給資格 に係る 離職 の日が附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前である基本手当の受給資格、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格又は特例1時金の特例受給資格については、それぞれなお従前の例による。

4条 (特例1時金の額に関する経過措置)

1項 特例受給資格 に係る 離職 の日が附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前である特例受給資格者に係る特例1時金の額については、なお従前の例による。

5条 (雇用保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)

1項 2007年改正後 雇用保険法 第61条の4第6項の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日以後に2007年改正後 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

6条 (雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)

1項 政府は、 2007年改正後 雇用保険法 第3条に規定するもののほか、2007年改正後 雇用保険法 の雇用保険事業として、2007年改正後 雇用保険法 第62条第1項 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に規定する 被保険者 等に関し、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 2007年改正前 雇用保険法 」という。第64条第1項 《政府は、被保険者であつた者及び被保険者に…》 なろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5条 の規定に基づき同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「 暫定雇用福祉事業 」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における2007年改正後 雇用保険法 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。第65条 《事業等の利用 第62条及び第63条の規…》 定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。 及び 第68条第2項 《2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額…》 から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する の規定の適用については、2007年改正後 雇用保険法 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項に規定する 暫定雇用福祉事業 」と、2007年改正後 雇用保険法 第65条 《事業等の利用 第62条及び第63条の規…》 定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。 中「 第63条 《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》 、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する 」とあるのは「 第63条 《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》 、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する 並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項」と、2007年改正後 雇用保険法 第68条第2項 《2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額…》 から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する 中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

1号 附則第107条の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号第18条第1項第3号 《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》 定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に に該当する事業 施行日 から2010年3月31日までの間

2号 附則第89条の規定による改正前の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第9条第1項第2号 《政府は、建設労働者雇用保険法1974年法…》 律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発 及び第3号に掲げる事業 施行日 から2008年3月31日までの間

3号 附則第102条の規定による改正前の 港湾労働法 1988年法律第40号第31条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 港湾労働者派遣事業の派遣労働者 各号に該当する事業 施行日 から2008年3月31日までの間

4号 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業厚生労働省令で定める期間

2項 政府は、 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 2002年法律第165号及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる 暫定雇用福祉事業 の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

7条

1項 前条第1項の規定により、政府が 暫定雇用福祉事業 を行う場合における 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定の適用については、同法第10条第1項中「事業」とあるのは「事業及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項に規定する暫定雇用福祉事業」と、同法第12条第8項中「に要する費用」とあるのは「に要する費用並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。

8条

1項 附則第6条第1項の規定により、政府が 暫定雇用福祉事業 を行う場合における附則第136条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)の規定の適用については、同法第99条第2項第2号イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項に規定する暫定雇用福祉事業に要する費用」と、同法第103条第3項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

9条 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

1項 2007年改正後 雇用保険法 第66条第1項及び附則第10条第1項の規定は、2007年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

10条 (雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前に 2007年改正後 雇用保険法 第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始した2007年改正後 雇用保険法 附則第8条に規定する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

11条 (雇用保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

1項 2007年改正後 雇用保険法 附則第9条の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日の前日以後に、2007年改正後 雇用保険法 第61条の5第1項 《偽りその他不正の行為により介護休業給付金…》 の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給するこ の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

142条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 雇用保険法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 まで、 第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《給付日数を延長した場合の給付制限 訓練…》 延長給付第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業 並びに 第36条 《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》 定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《第25条第1項の措置が決定された場合には…》 、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市特別区 の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 並びに附則第4条、 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 から 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 まで、 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日第15条 《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》 る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての 及び 第19条 《 削除…》 の規定2010年4月1日

2条 (基本手当の受給資格に関する経過措置)

1項 受給資格に係る 離職 の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

3条 (個別延長給付に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 附則第5条の規定は、受給資格に係る 離職 の日又は 所定給付日数 に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が 施行日 以後である者について適用する。

4条 (育児休業給付金に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正後の 雇用保険法 第61条 《高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継…》 続基本給付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象 の四及び 第61条 《高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継…》 続基本給付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象 の五並びに附則第12条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に同法第61条の4第1項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正前の 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

19条 (調整規定)

1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条及び 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 及び附則第5条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2010年2月3日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び 第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章 から 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用除外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 被保険者 となり、かつ、引き続き 施行日 まで同1の事業主の適用事業に雇用されている者については、 雇用保険法 第6条第1号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定 から第4号までの規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

3条 (短期雇用特例被保険者に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 第38条第1項 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 に規定する 短期雇用特例被保険者 であって、 離職 の日が 施行日 前であるもの及び施行日以後引き続き同1の事業主の適用事業に雇用され離職したものに対する特例1時金の支給については、なお従前の例による。

4条 (被保険者期間及び算定基礎期間に関する経過措置)

1項 新法 第14条第2項第2号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 及び 第22条第5項 《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》 第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払 の規定は、 離職 の日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である者について適用する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 附則第15条の改正規定及び附則第10条の規定公布の日

2条 (基本手当の日額等に関する経過措置)

1項 受給資格に係る 離職 の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「 旧受給資格者 」という。)に係る基本手当の日額及び 賃金 日額については、なお従前の例による。

3条 (傷病手当の日額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る傷病手当の日額については、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第37条第3項 《3 傷病手当の日額は、第16条の規定によ…》 る基本手当の日額に相当する額とする。 の規定にかかわらず、前条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

4条 (高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

1項 高年齢受給資格 に係る 離職 の日が 施行日 前である高年齢受給資格者に対する 雇用保険法 第37条の4の規定の適用については、同条第1項中「 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで( 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ を除く。)の規定を適用した場合」とあるのは「 雇用保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律࿸2011年法律第46号。以下この条において「改正法」という。)附則第2条に規定する 旧受給資格者 とみなして同条の規定を適用した場合(改正法第1条の規定による改正前の 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に係る場合を除く。)」とし、同条第2項中「 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ ニ」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ ニ」とする。

5条 (特例1時金の額に関する経過措置)

1項 特例受給資格 に係る 離職 の日が 施行日 前である特例受給資格者に対する 雇用保険法 第40条の規定の適用については、同条第1項中「 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「 雇用保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律࿸2011年法律第46号。次項において「改正法」という。)附則第2条に規定する 旧受給資格者 とみなして同条」とし、同条第2項中「 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とする。

6条 (就業促進手当の支給に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第56条の3の規定は、 施行日 以後に職業に就いた同条第2項に規定する 受給資格者等 以下この条において「 受給資格者等 」という。)に対する就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

7条 (育児休業給付金の額に関する経過措置)

1項 育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が 施行日 前である 被保険者 に対する 雇用保険法 第61条の4第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律࿸2011年法律第46号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条に規定する 旧受給資格者 」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の」とする。

8条 (介護休業給付金の額に関する経過措置)

1項 介護休業 給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が 施行日 前である 被保険者 に対する 雇用保険法 第61条の6第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律࿸2011年法律第46号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条に規定する 旧受給資格者 」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の」とする。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条、 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 及び 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の改正規定並びに附則第10条の規定公布の日

2号 第60条 《給付制限 偽りその他不正の行為により求…》 職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全 の二及び 第76条第1項 《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者以下「受給資格者等」という。若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は の改正規定並びに附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定2014年10月1日

2条 (就業促進手当に関する経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法 第56条の3第3項第2号 《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》 者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 雇用保険法 第56条の3第1項第1号 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における に該当する者となった者に対する就業促進手当について適用し、 施行日 前に同号に該当する者となった者に対する就業促進手当については、なお従前の例による。

3条 (教育訓練給付金に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条において「 一部 施行日 」という。)前に改正前の 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、なお従前の例による。

4条 (教育訓練支援給付金に関する経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法 附則第11条の2の規定は、 一部施行日 以後に同条第1項の厚生労働省令で定める教育訓練(次項において「 新教育訓練 」という。)を開始した同条第1項に規定する者について適用する。

2項 一部施行日 前に改正前の 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 の規定により教育訓練給付金の支給を受けた者( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第号)第2条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 雇用保険法 第60条の3第3項 《3 休暇開始日から起算して1年の期間内に…》 妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合における第1項 の規定により教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)であって、一部施行日以後に初めて 新教育訓練 を開始したもの(改正後の 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 の規定により新教育訓練以外の同項に規定する教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く。)については、 雇用保険法 附則第11条に規定する者とみなして、改正後の 雇用保険法 附則第11条の2の規定を適用する。

5条 (育児休業給付金に関する経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法 附則第12条の規定は、 施行日 以後に開始された 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業に係る育児休業給付金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する休業に係る育児休業給付金については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定並びに附則第13条、 第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ 及び 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第62条第1項 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 及び 第63条第1項 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 の改正規定、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第4項 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう 、第5項及び第9項の改正規定並びに 第4条 《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》 主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 の規定並びに附則第10条、 第15条 《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》 る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての第26条 《 前条第1項の措置が決定された日以後に他…》 の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。 2 前項に規定する特別の理由があるかどうかの認第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付 及び 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ の規定2016年4月1日

3号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第37条の4第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に…》 より算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに定める額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額を超えるときは、その額を賃金日額とする。第61条の4第4項 《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》 について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し 及び 第61条の6第4項 《4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付…》 金とする。 の改正規定並びに同法附則第12条の次に1条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第19条、 第20条 《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》 律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 並びに 第23条 《 特定受給資格者前条第3項に規定する算定…》 基礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受 の規定2016年8月1日

4号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険法 第66条第3項第1号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 イの改正規定、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第11条 《一般保険料の額 一般保険料の額は、賃金…》 総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 前項の規定にかかわらず、厚生労 の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第12条第1項及び第6項の改正規定、同法第15条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第15条の2を削る改正規定、同法第16条及び 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の改正規定、同法第19条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第19条の2を削る改正規定並びに同法第22条第3項、 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ 及び 第32条第1項 《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》 域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か の改正規定並びに附則第9条の規定2020年4月1日

2条 (介護休業給付金に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下この項及び次項において「 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 」という。第61条の6第4項 《4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付…》 金とする。 の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 第61条の6第1項に規定する休業を開始した者(第3項の規定により 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 」という。第61条の6 《 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後…》 休業支援給付及び育児時短就業給付とする。 2 育児休業給付は、次のとおりとする。 1 育児休業給付金 2 出生時育児休業給付金 3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。 4 育児時短就業 の規定が適用される者を除く。)について適用し、同日前に 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 次項において「 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正前 雇用保険法 」という。第61条の6第1項 《育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休…》 業支援給付及び育児時短就業給付とする。 に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

2項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 附則第12条の2の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始された 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 第61条の6第1項 《育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休…》 業支援給付及び育児時短就業給付とする。 に規定する休業に係る 介護休業 給付金について適用し、同日前に開始された 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正前 雇用保険法 第61条の6第1項に規定する休業に係る介護休業給付金については、なお従前の例による。

3項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第61条の6の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する 介護休業 を開始した者について適用し、 施行日 前に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 」という。第61条の6第1項 《育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休…》 業支援給付及び育児時短就業給付とする。 に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

3条 (高年齢被保険者に関する経過措置)

1項 65歳に達した日以後に雇用された者であって、 施行日 前から引き続いて雇用されている者( 雇用保険法 第38条第1項 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4 に規定する 短期雇用特例被保険者 及び同法第43条第1項に規定する 日雇労働被保険者 を除く。)については、施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 の規定を適用する。

4条 (就業促進手当に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第56条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 第56条の3第1項各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

5条 (移転費に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 第37条の3第2項に規定する 高年齢受給資格 者となった者(次条において「 旧高年齢受給資格者 」という。)(施行日以後に高年齢受給資格者( 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者をいう。次条において同じ。)、日雇受給資格者( 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第56条の3第1項第2号 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における に規定する日雇受給資格者をいう。次条において同じ。又は 特例受給資格 者( 雇用保険法 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 に規定する特例受給資格者をいう。次条において同じ。)となった者を除く。)に対する 雇用保険法 第58条 《移転費 移転費は、受給資格者等が公共職…》 業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又 の規定による移転費の支給については、なお従前の例による。

6条 (求職活動支援費に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第59条の規定は、求職活動に伴い 施行日 以後に同条第1項各号に規定する行為(当該行為に関し、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 第59条の規定による広域求職活動費が支給されている場合における当該行為を除く。)をした者(施行日前1年以内に 旧高年齢受給資格者 となった者であって施行日以後に 高年齢受給資格 者、日雇受給資格者又は 特例受給資格 者となっていないものを除く。)について適用し、施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

7条 (教育訓練給付金に関する経過措置)

1項 高年齢継続 被保険者 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 前に高年齢継続被保険者でなくなり、施行日以後に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始した場合において、同項第1号に規定する 基準日 がその者が高年齢継続被保険者でなくなった日から同項第2号の厚生労働省令で定める期間内にあるときにおける同号の規定の適用については、同号中「 高年齢被保険者 」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2016年法律第17号)第2条の規定による改正前の 雇用保険法 第37条の2第1項 《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》 する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 に規定する高年齢継続被保険者」とする。

8条 (育児休業給付金に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第61条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 第61条の4第1項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

9条 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 第66条第3項の規定は、以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 及び 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 の規定並びに附則第3条、 第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を第24条 《訓練延長給付 受給資格者が公共職業安定…》 所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が から 第26条 《 前条第1項の措置が決定された日以後に他…》 の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。 2 前項に規定する特別の理由があるかどうかの認 まで、 第29条 《給付日数を延長した場合の給付制限 訓練…》 延長給付第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業 から 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ まで、 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、第35条 《 削除…》 及び 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ の規定公布の日から起算して3月を経過した日

30条 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険法 第16条第1項 《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》 十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により 及び第2項、 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 及び第2号イからニまで並びに 第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 及び第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに 第19条第1項第1号 《削除…》 及び第2項、 第56条の3第3項第1号 《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》 者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円 並びに第3号ロ及びハ、 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 及び第7項、 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 並びに 第80条 《経過措置の命令への委任 この法律に基づ…》 き政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 この法律 の改正規定並びに同法附則第11条の2第3項の改正規定(第4号に掲げる部分を除く。)2017年8月1日

3号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この の改正規定及び 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 及び 第23条 《 特定受給資格者前条第3項に規定する算定…》 基礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受 から 第25条 《広域延長給付 厚生労働大臣は、その地域…》 における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、 までの規定2017年10月1日

4号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する 及び 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定並びに 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 中育児・ 介護休業 法第53条第5項及び第6項並びに 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 まで及び 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条第2項及び 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第4条第8項の項、第32条の11から 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ の十五まで、第32条の16第1項及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条 の項及び 第48条 《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、 第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年第26条 《 前条第1項の措置が決定された日以後に他…》 の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。 2 前項に規定する特別の理由があるかどうかの認 から 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付 まで及び 第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日

2条 (基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 次条及び附則第4条において「 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 」という。第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定は、受給資格( 雇用保険法 第13条第1項 《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》 て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。附則第31条において同じ。)に係る 離職 の日(以下この条及び附則第31条において「 離職日 」という。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である者について適用し、離職日が 施行日 前である者に係る 所定給付日数 雇用保険法 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数をいう。次条において同じ。)については、なお従前の例による。

3条 (個別延長給付及び地域延長給付に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 第24条の二及び附則第5条の規定は、 所定給付日数 に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が 施行日 以後である者について適用する。

2項 所定給付日数 に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が 施行日 前である者に係る 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 以下この項及び附則第31条において「 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正前 雇用保険法 」という。)附則第5条の規定による基本手当の支給(次項において「 個別延長給付 」という。及び同条第4項の規定により読み替えて適用する 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正前 雇用保険法 第28条の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定にかかわらず、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定の施行の際現に 旧個別延長給付 を受けている者であって、 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 第24条の2第1項(第2号に限る。)に該当する者については、旧個別延長給付の支給を受け終わった日後、同条の規定による基本手当の支給(以下この項において「 個別延長給付 」という。)を行うことができる。この場合において、 新個別延長給付 に係る 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 の規定( 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の四及び 第34条 《 偽りその他不正の行為により求職者給付又…》 は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給す の規定を除く。)の適用については、旧個別延長給付の 支給日数 に相当する日数分の新個別延長給付をしたものとみなす。

4条 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 改正後 雇用保険法 附則第10条の規定は、 雇用保険法 第57条第1項第1号 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を に規定する再 離職 以下この条において単に「再離職」という。)の日が 施行日 以後である者について適用し、再離職の日が施行日前である者に係る就業促進手当については、なお従前の例による。

5条 (返還命令等に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正後の 雇用保険法 次条において「 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正後 雇用保険法 」という。第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、 第4号施行日 前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

6条 (移転費に関する経過措置)

1項 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定による改正後の 職業安定法 以下この条並びに附則第10条及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 において「 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 改正後 職業安定法 」という。第4条第8項 《この法律において「労働者供給」とは、供給…》 契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第2条第1 に規定する特定地方公共団体又は 第4条 《定義 この法律において「職業紹介」とは…》 、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けな 改正後 職業安定法 第18条の2 《業務情報の提供 公共職業安定所は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者第32条の9第2項の命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係 に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する 第2条 《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》 しない限り、職業を自由に選択することができる。 改正後 雇用保険法 第58条第1項の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が 第4号施行日 以後である場合について適用する。

7条 (教育訓練給付金に関する経過措置)

1項 第4号施行日 前に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正前の 雇用保険法 次条において「 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 」という。第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。

8条 (教育訓練支援給付金に関する経過措置)

1項 第4号施行日 前に 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 改正前 雇用保険法 附則第11条の2第1項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。

12条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律により改正された 雇用保険法 及び 職業安定法 の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

34条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 及び 第15条 《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》 る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》 求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以 の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《 前条第1項の措置が決定された日以後に他…》 の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。 2 前項に規定する特別の理由があるかどうかの認 及び 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付 から 第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 に1項を加える改正規定並びに同法第37条の3第1項及び 第39条第1項 《特例1時金は、短期雇用特例被保険者が失業…》 した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由 の改正規定並びに同法附則第3条の改正規定並びに次条の規定2020年8月1日

3号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定( 労働者災害補償保険法 第8条の2第1項第2号 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。並びに 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を 及び第3項、 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 並びに 第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 並びに 第12条 《公課の禁止 租税その他の公課は、失業等…》 給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定並びに附則第17条、 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 及び 第24条 《訓練延長給付 受給資格者が公共職業安定…》 所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第62条第1項第3号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 及び 第66条第3項第1号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 イの改正規定並びに同条第4項の改正規定(「前項第3号」を「前項第4号」に改める部分を除く。)、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 の規定、 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第1項第1号 《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》 する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係 及び第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに同法附則第11条第2項の改正規定、 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。 の規定並びに 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 特別会計に関する法律 第102条第2項 《2 一般保険料の額のうち徴収法第12条第…》 4項の雇用保険率に応ずる部分の額以下この項及び第102条の3において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険料徴収額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定す の改正規定及び同法附則第19条の2の改正規定(「令和元年度」を「2021年度」に改める部分を除く。並びに附則第9条第2項及び 第11条第1項 《失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保…》 に供し、又は差し押えることができない。 の規定2021年4月1日

5号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 の目次の改正規定(第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の四」を「 第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の六」に改める部分に限る。)、同法第6条の改正規定、同法第37条の4の次に2条を加える改正規定、同法第72条第1項の改正規定(「災害」の下に「、 第37条の5第1項第3号 《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の の時間数」を加える部分に限る。及び同法第73条の改正規定並びに附則第11条第2項の規定2022年1月1日

6号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第61条第5項 《5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支…》 給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。 ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限 の改正規定並びに附則第3条、 第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を 厚生年金保険法 第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定を除く。及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定2025年4月1日

2条 (被保険者期間の計算に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法 以下「 改正後 雇用保険法 」という。第14条第3項 《3 前2項の規定により計算された被保険者…》 期間が12箇月前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時第37条の3第1項 《高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失…》 業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由によ第39条第1項 《特例1時金は、短期雇用特例被保険者が失業…》 した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由 及び附則第3条の規定は、 被保険者 期間( 雇用保険法 第14条第1項 《被保険者期間は、被保険者であつた期間のう…》 ち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。の各前 に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る 離職 の日(以下この条において「 離職日 」という。)が前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が 第2号施行日 前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

3条 (高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

1項 改正後 雇用保険法 第61条第5項の規定は、60歳に達した日(その日において 雇用保険法 第61条第1項第1号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日。以下この項において同じ。)が附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第6号 施行日 」という。)以後である 被保険者 に対する高年齢雇用継続基本給付金について適用し、60歳に達した日が 第6号施行日 前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金については、なお従前の例による。

2項 雇用保険法 第61条の2第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、高年齢…》 再就職給付金の額について準用する。 この場合において、同条第5項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項 において準用する 改正後 雇用保険法 第61条第5項の規定は、 第6号施行日 以後に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった者に対する高年齢再就職給付金について適用し、第6号施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対する高年齢再就職給付金については、なお従前の例による。

4条 (育児休業給付金に関する経過措置)

1項 改正後 雇用保険法 第61条の七及び 第61条の8 《出生時育児休業給付金 出生時育児休業給…》 付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に改正後 雇用保険法 第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との に規定する休業を開始する者について適用し、 施行日 前に 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 以下「 改正前 雇用保険法 」という。第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

5条 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

1項 改正後 雇用保険法 第66条第1項の規定は、2020年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、前条の規定によりなお従前の例によることとされた 施行日 前に 改正前 雇用保険法 第61条の4第1項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後 雇用保険法 第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との の規定による育児休業給付金とみなして、改正後 雇用保険法 第66条第1項第4号 《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》 付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定 の規定を適用する。

11条 (検討)

1項

2項 政府は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行後5年を目途として、 改正後 雇用保険法 第37条の5の規定について、当該規定により 高年齢被保険者 となった者の状況及び当該者に対する改正後 雇用保険法 に基づく給付の支給状況等を勘案しつつ、二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者に対する改正後 雇用保険法 の適用の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月9日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 中育児休業、 介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項の改正規定並びに附則第12条中 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第47条の3 《育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行…》 う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた の改正規定(「、 第25条第1項 《厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの…》 法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則とするとの考え方を 」を「、 第25条 《運用上の配慮 厚生労働大臣は、労働者派…》 遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則と 」に改める部分に限る。及び附則第14条の規定公布の日

2号 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定及び附則第6条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 及び 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。 の規定並びに附則第4条、 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令第9条 《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》 る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 及び 第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (みなし被保険者期間の計算に関する経過措置)

1項 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定による改正後の 雇用保険法 第61条の7第3項 《3 第1項の「みなし被保険者期間」は、育…》 児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条第2項第3号を除く。の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)以後に同法第61条の7第1項に規定する休業を開始する者について適用し、 第2号施行日 前に 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定による改正前の 雇用保険法 第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

7条 (育児休業給付に関する経過措置)

1項 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。 の規定による改正後の 雇用保険法 以下この条において「 雇用保険法 」という。第61条の7 《育児休業給付金 育児休業給付金は、被保…》 険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者 の規定は、第3号 施行日 以後に同条第1項に規定する育児休業を開始する者について適用し、第3号施行日前に 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。 の規定による改正前の 雇用保険法 次項において「 雇用保険法 」という。第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、第3号 施行日 前に開始した 雇用保険法 第61条の7第1項に規定する休業(当該休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するための休業であって、育児休業給付金の支給に係るものに限る。)がある場合の 雇用保険法 第61条の7第2項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び育児休業、 介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2021年法律第58号)附則第7条第2項に規定する休業」とする。

3項 雇用保険法 第61条の8の規定は、第3号 施行日 以後に同条第1項に規定する出生時育児休業を開始する者について適用する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第15条第3項 《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》 共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道 ただし書の改正規定、同法第20条の次に1条を加える改正規定並びに同法第64条、 第72条第1項 《厚生労働大臣は、第24条の2第1項第2号…》 、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第60条の3第1項第 及び 第79条の2 《船員に関する特例 船員である者が失業し…》 た場合に関しては、第10条の4第2項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条 の改正規定並びに附則第3条の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条第3項 《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》 る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実 の改正規定並びに附則第12条及び 第23条 《 特定受給資格者前条第3項に規定する算定…》 基礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受 の規定2022年7月1日

3号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中 第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 及び 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員 職業安定法第15条第1項」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から 第22条 《所定給付日数 1の受給資格に基づき基本…》 手当を支給する日数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年 まで、 第24条 《訓練延長給付 受給資格者が公共職業安定…》 所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が第25条 《広域延長給付 厚生労働大臣は、その地域…》 における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、 及び 第27条 《全国延長給付 厚生労働大臣は、失業の状…》 況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日につい の規定2022年10月1日

2条 (返還命令等に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定(前条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 国家公務員退職手当法 第10条第14項 《14 雇用保険法第10条の4の規定は、偽…》 りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、 第3号施行日 前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

3条 (支給の期間の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 雇用保険法 第20条の2 《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》 基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第12条において「 第2号 施行日 」という。)以後に同法第20条の2に規定する者に該当するに至った者について適用する。

4条 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定(附則第1条第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 雇用保険法 第66条 《国庫の負担 国庫は、次に掲げる区分によ…》 つて、求職者給付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに から 第67条 《 第25条第1項の措置が決定された場合に…》 は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総 の二まで及び附則第13条の規定は、2022年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

9条 (検討)

1項 政府は、2024年度までを目途に、 雇用保険法 の規定による 育児休業給付 次項において「 育児休業給付 」という。及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律により改正された 雇用保険法 及び 職業安定法 の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「 第66条第5項 《5 国庫は、前各項に規定するもののほか、…》 毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業第68条第2項において「就職支援法事業」という。に要する費用第1項第6号に規定する費用を除く。及び雇用保険事業出生後休業支援給付及び育児時短就業給付 」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「( 育児休業給付 に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び 第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに 第5条 《適用事業 この法律においては、労働者が…》 雇用される事業を適用事業とする。 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。 並びに附則第6条、 第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練第25条 《広域延長給付 厚生労働大臣は、その地域…》 における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、第26条第1項 《前条第1項の措置が決定された日以後に他の…》 地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。第27条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の措置を決定した…》 後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間を延長することができる。 及び 第34条 《 偽りその他不正の行為により求職者給付又…》 は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給す の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日

2号 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 雇用保険法 第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施 及び 第76条第4項 《4 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続…》 給付又は育児休業等給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。 この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「 の改正規定並びに附則第4条の規定2024年10月1日

3号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 の規定並びに 第6条 《適用除外 次に掲げる者については、この…》 法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日 特別会計に関する法律 第101条第2項 《2 雇用勘定における一般会計からの繰入対…》 象経費は、雇用保険法第66条及び第67条に規定する求職者給付、同法第66条に規定する教育訓練給付及び雇用継続給付、同法第67条の2に規定する失業等給付並びに同法第64条に規定する事業以下「就職支援法事第105条 《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》 いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ 及び 第123条の7第2項 《2 育児休業等給付勘定における一般会計か…》 らの繰入対象経費は、雇用保険法第66条第1項第5号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第5項に規定する経費育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。で国庫が負担するものとする。 の改正規定、同法附則第20条の2第1項の改正規定(「第1項第4号」を「第1項第5号」に、「第1項第3号から第5号まで」を「第1項第4号から第6号まで」に改める部分に限る。並びに同条第2項の改正規定(「2022年度」を「2023年度」に改める部分、「第6項を」を「第5項を」に改める部分及び「第66条第6項」を「 第66条第5項 《5 国庫は、前各項に規定するもののほか、…》 毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業第68条第2項において「就職支援法事業」という。に要する費用第1項第6号に規定する費用を除く。及び雇用保険事業出生後休業支援給付及び育児時短就業給付 」に改める部分を除く。並びに附則第17条第1項、 第30条 《支給方法及び支給期日 基本手当は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、4週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ 及び 第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 の規定2025年10月1日

4号 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険法 第6条第1号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定第14条第1項 《被保険者期間は、被保険者であつた期間のう…》 ち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。の各前 及び第3項、 第16条第1項 《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》 十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ第18条第4項 《4 前3項の「自動変更対象額」とは、第1…》 6条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する1,230円以上4,920円未満の額 並びに 第19条 《 削除…》 の改正規定、同法第31条第2項を削る改正規定並びに同法第37条第9項、 第37条の4第6項 《6 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるの第37条の5第1項第2号 《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の 及び第3号、 第38条第1項第2号 《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》 のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4第40条第4項 《4 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例1時金について準用する。 この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資第51条第3項 《3 第31条の規定は、日雇労働求職者給付…》 金について準用する。 この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第47条第2項の失業の認定」と読み替えるものとす第74条第2項 《2 年度の平均給与額が修正されたことによ…》 り、厚生労働大臣が第18条第4項に規定する自動変更対象額又は第61条第1項第2号若しくは第61条の12第2項に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第3項及び第5項の改正規定並びに 第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 の規定並びに附則第3条第2項から第4項まで、 第5条第2項 《2 適用事業についての保険関係の成立及び…》 消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。の定めるところによる。第7条 《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令 から 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 まで、 第17条第2項 《2 前項の規定による額が次の各号に掲げる…》 額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 1 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項 及び 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め から 第23条 《 特定受給資格者前条第3項に規定する算定…》 基礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受 までの規定2028年10月1日

2条 (基本手当等の給付制限に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定(前条第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。次条第1項において同じ。)による改正後の 雇用保険法 以下「 雇用保険法 」という。第33条第1項第2号 《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に 及び第3号( 雇用保険法 第37条の4第6項 《6 第21条、第31条、第32条、第33…》 条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるの において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 雇用保険法 第33条第1項第2号に規定する訓練を開始した受給資格者( 雇用保険法 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者をいう。次条第2項において同じ。)について適用する。

3条 (就業促進手当の支給に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第56条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 附則第5条第1項において「 雇用保険法 」という。第56条の3第1項 《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における 各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

2項 受給資格に係る 離職 の日が附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)前である受給資格者(以下「 旧受給資格者 」という。)が 第4号施行日 以後に職業に就いた場合においては、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。附則第11条において同じ。)による改正後の 雇用保険法 以下「 第4号 雇用保険法 」という。)第16条の規定による基本手当の日額とみなして、新 雇用保険法 第56条の3 《就業促進手当 就業促進手当は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた の規定を適用する。

3項 第4号施行日 以後に職業に就いた 旧高年齢受給資格者 雇用保険法 第37条の3第2項 《2 前項の規定により高年齢求職者給付金の…》 支給を受けることができる資格以下「高年齢受給資格」という。を有する者以下「高年齢受給資格者」という。が次条第5項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新 に規定する 高年齢受給資格 に係る 離職 の日が第4号施行日前である同項に規定する高年齢受給資格者をいう。附則第13条において同じ。)に対する 雇用保険法 第56条の3の規定の適用については、同条第3項第2号ロ中「基本手当の受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 とみなして同法附則第9条」とする。

4項 第4号施行日 以後に職業に就いた 旧特例受給資格者 雇用保険法 第39条第2項 《2 前項の規定により特例1時金の支給を受…》 けることができる資格以下「特例受給資格」という。を有する者以下「特例受給資格者」という。が次条第3項の規定による期間内に特例1時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合新たに第14条第2項第 に規定する 特例受給資格 に係る 離職 の日が第4号施行日前である同項に規定する特例受給資格者をいう。附則第16条において同じ。)に対する 雇用保険法 第56条の3の規定の適用については、同条第3項第2号ハ中「基本手当の受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 とみなして同法附則第9条」とする。

4条 (教育訓練給付金の支給に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 雇用保険法 第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する教育訓練を開始した者について適用し、同日前に当該教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。

5条 (教育訓練支援給付金の支給に関する経過措置)

1項 雇用保険法 附則第11条の2第3項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に 雇用保険法 附則第11条の2第1項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。

2項 第4号施行日 から 第4号新 雇用保険法 第18条の規定により同条第4項に規定する自動変更対象額が変更されるまでの間における教育訓練支援給付金の額は、第4号新 雇用保険法 附則第11条の2第3項の規定にかかわらず、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額に100分の60を乗じて得た額とする。

6条 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 雇用保険法 附則第13条の規定は、2024年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

2項 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正前の 雇用保険法 附則第14条の4第2項に規定する2022年度における雇用安定事業に要する費用に係る国庫の負担については、なお従前の例による。

7条 (一般被保険者及び高年齢被保険者に関する経過措置)

1項 1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者であって、 第4号施行日 前から引き続いて雇用されているもの( 第4号新 雇用保険法 第38条第1項に規定する 短期雇用特例被保険者 及び 雇用保険法 第43条第1項 《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》 号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労 に規定する 日雇労働被保険者 を除く。)については、第4号施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第4号新 雇用保険法 の規定を適用する。

8条 (被保険者期間の計算に関する経過措置)

1項 第4号新 雇用保険法 第14条第1項及び第3項の規定は、 被保険者 期間(同条第1項に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る 離職 の日が 第4号施行日 以後である者に係る被保険者期間について適用し、当該離職の日が第4号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

9条 (基本手当の日額等に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る基本手当の日額及び 賃金 日額については、なお従前の例による。

10条 (賃金日額に関する経過措置)

1項 第4号施行日 から 第4号新 雇用保険法 第18条の規定により同条第4項に規定する自動変更対象額が変更されるまでの間における第4号新 雇用保険法 第16条第1項 《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》 十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により 及び 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ の規定の適用については、第4号新 雇用保険法 第16条第1項 《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》 十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により 中「1,230円」とあるのは「 賃金 日額が2017年8月1日より1,230円として、 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め の自動的変更を行つたものとみなして計算した額」と、同号中「1,230円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)」とあるのは「2017年8月1日より1,230円として、次条の自動的変更を行つたものとみなして計算した額」とする。

11条 (基本手当等の減額に関する経過措置)

1項 第4号施行日 前に行われた 失業 の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当及び傷病手当の支給に係る 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定による改正前の 雇用保険法 以下この条並びに附則第14条及び 第15条 《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》 る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての において「第4号 雇用保険法 」という。)第19条第1項(第4号旧 雇用保険法 第37条第9項 《9 第21条、第31条並びに第34条第1…》 及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。 この場合において、第31条中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定並びにこれらの手当に係る 雇用保険法 第10条の3 《未支給の失業等給付 失業等給付の支給を…》 受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 の規定による未支給の手当の支給に係る第4号旧 雇用保険法 第31条第2項(第4号旧 雇用保険法 第37条第9項 《9 第21条、第31条並びに第34条第1…》 及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。 この場合において、第31条中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び 第74条第2項 《2 年度の平均給与額が修正されたことによ…》 り、厚生労働大臣が第18条第4項に規定する自動変更対象額又は第61条第1項第2号若しくは第61条の12第2項に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等 の規定の適用については、なお従前の例による。

12条 (傷病手当の日額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に係る傷病手当の日額については、 雇用保険法 第37条第3項 《3 傷病手当の日額は、第16条の規定によ…》 る基本手当の日額に相当する額とする。 の規定にかかわらず、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額に相当する額とする。

13条 (高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

1項 旧高年齢受給資格者 に対する 雇用保険法 第37条の4第1項 《高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格…》 者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで第17条第4項第2号を除く。の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区 の規定の適用については、同項中「 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで( 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ を除く。)」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 とみなして同法附則第9条」とする。

14条 (高年齢被保険者の特例に関する経過措置)

1項 第4号施行日 前に第4号 雇用保険法 第37条の5の規定により 高年齢被保険者 となり、第4号施行日まで引き続き当該 被保険者 である者に係る 第4号新 雇用保険法 第6条、 第14条 《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》 であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日 及び 第37条の5 《高年齢被保険者の特例 次に掲げる要件の…》 いずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者である の規定の適用並びに 失業 等給付及び育児休業等給付については、なお従前の例による。

15条 (短期雇用特例被保険者に関する経過措置)

1項 第4号新 雇用保険法 第38条第1項に規定する 短期雇用特例被保険者 第4号 雇用保険法 第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であって、 第4号施行日 前から引き続いて雇用されているものについては、第4号施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第4号新 雇用保険法 の規定を適用する。

16条 (特例1時金の額に関する経過措置)

1項 旧特例受給資格者 に対する 雇用保険法 第40条第1項 《特例1時金の額は、特例受給資格者を第15…》 条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者とみなして 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2024年法律第26号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 とみなして改正法附則第9条」と、同条第2項中「 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とあるのは「改正法第2条の規定(改正法附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とする。

17条 (教育訓練休暇給付金の支給に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 雇用保険法 以下「 第3号 雇用保険法 」という。)第60条の3の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に 第3号新 雇用保険法 第60条の3第1項に規定する 教育訓練休暇 を開始した 一般被保険者 第3号新 雇用保険法 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する一般被保険者をいう。次項において同じ。)について適用する。

2項 第3号新 雇用保険法 第60条の3第1項の 教育訓練休暇 給付金の支給に係る同項に規定する 休暇開始日 第4号施行日 前である 一般被保険者 に対する同条第5項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 」と、「 第16条 《基本手当の日額 基本手当の日額は、賃金…》 日額に100分の五十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額 から 第18条 《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》 囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め まで」とあるのは「同法附則第9条」とする。

18条 (高年齢雇用継続基本給付金の額に関する経過措置)

1項 60歳に達した日(その日において 雇用保険法 第61条第1項第1号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が 第4号施行日 前である 被保険者 に対する同条の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「受給資格者」とあるのは「 旧受給資格者 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2024年法律第26号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第3条第2項に規定する旧受給資格者をいう。第1号において同じ。)」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「 改正法 第2条の規定(改正法附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」と、同項第1号中「受給資格者」とあるのは「旧受給資格者」と、同条第3項及び第4項中「 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」とあるのは「改正法第2条の規定による改正前の 第17条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ 」と、同条第6項中「 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる額࿸その」とあるのは「改正法第2条の規定による改正前の 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる額࿸ 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる」とする。

19条 (高年齢再就職給付金の額に関する経過措置)

1項 旧受給資格者 に対する 第3号新 雇用保険法 第61条の2の規定の適用については、同条第1項中「 賃金 日額」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2024年法律第26号。第3項において「 改正法 」という。)附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」と、同条第3項中「読み替える」とあるのは「、「 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる額࿸その」とあるのは「改正法第2条の規定による改正前の 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる額࿸ 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる」と読み替える」とする。

20条 (介護休業給付金の額に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この 介護休業 給付金の支給に係る同項に規定する介護休業を開始した日の前日が 第4号施行日 前である 被保険者 に対する 第3号新 雇用保険法 第61条の4第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「同法附則第9条」と、「同条の」とあるのは「同法第2条の規定(同法附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の」とする。

21条 (育児休業給付金の額に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との 育児休業給付 金の支給に係る同項に規定する育児休業を開始した日の前日が 第4号施行日 前である 被保険者 に対する 第3号新 雇用保険法 第61条の7第6項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「同法附則第9条」と、「同条の」とあるのは「同法第2条の規定(同法附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の」とする。

22条 (出生時育児休業給付金の額に関する経過措置)

1項 雇用保険法 第61条の8第1項 《出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生…》 労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで の出生時 育児休業給付 金の支給に係る同項に規定する出生時育児休業を開始した日の前日が 第4号施行日 前である 被保険者 に対する 第3号新 雇用保険法 第61条の8第4項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第3条第2項に規定する 旧受給資格者 」と、「 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい 」とあるのは「同法附則第9条」と、「同条の」とあるのは「同法第2条の規定(同法附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の」とする。

23条 (老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

1項 60歳に達した日(その日において 雇用保険法 第61条第1項第1号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が 第4号施行日 前である 被保険者 に対する 厚生年金保険法 1954年法律第115号)附則第7条の五、 第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 の六及び第13条の6の規定の適用については、同法附則第7条の5第1項第1号中「標準報酬月額が、」とあるのは、「標準報酬月額が、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第18条の規定により読み替えて適用する」とする。

2項 旧受給資格者 に対する 厚生年金保険法 附則第7条の五、 第11条 《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 の六及び第13条の6の規定の適用については、同法附則第7条の5第5項中「 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 」とあるのは「 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 」と、「 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた」と、同法附則第11条の6第8項及び第13条の6第8項中「 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた」とする。

27条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 育児休業給付 の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

34条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2号 附則第43条の規定この法律の公布の日又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)の公布の日のいずれか遅い日

3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからホまで

第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を 及び附則第14条の規定

14条 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を の規定による改正後の 雇用保険法 次項において「 雇用保険法 」という。第61条の10 《出生後休業支援給付金 出生後休業支援給…》 付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業以下この節において「出生後休業」という。をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、 の規定は、 第4号施行日 以後に同条第1項に規定する 出生後休業 を開始する者について適用する。

2項 雇用保険法 第61条の12の規定は、 第4号施行日 以後に同条第1項に規定する 育児時短就業 を開始する者について適用する。

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

48条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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