伝統的工芸品産業の振興に関する法律《本則》

法番号:1974年法律第57号

略称: 伝産法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (伝統的工芸品の指定等)

1項 経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であつて次の各号に掲げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。

1号 主として日常生活の用に供されるものであること。

2号 その製造過程の主要部分が手工業的であること。

3号 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。

4号 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。

5号 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。

2項 前項の規定による伝統的工芸品の指定は、当該伝統的工芸品の製造に係る伝統的な技術又は技法及び伝統的に使用されてきた原材料並びに当該伝統的工芸品の製造される地域を定めて、行うものとする。

3項 事業協同組合等(事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものであつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するものは、当該工芸品が伝統的工芸品として指定されるよう当該工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が1の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)を経由して経済産業大臣に申し出ることができる。

4項 経済産業大臣は、伝統的工芸品の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。

5項 経済産業大臣は、第1項及び第2項の規定により指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合(次項に規定する場合を除く。)には、産業構造審議会の意見を聴いて、第2項に規定する指定の内容を変更することができる。

6項 経済産業大臣は、伝統的工芸品が第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつた場合には、産業構造審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。

7項 第3項及び第4項の規定は第5項の伝統的工芸品の指定の内容の変更について、第4項の規定は前項の伝統的工芸品の指定の解除について準用する。

3条 (基本指針)

1項 経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向

2号 従事者の後継者の確保及び育成に関する事項

3号 伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項

4号 伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項

5号 伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項

6号 その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項

3項 経済産業大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (振興計画)

1項 製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合等(以下「 製造協同組合等 」という。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの(以下「 特定 製造協同組合等 」という。)は、伝統的工芸品産業に関する 振興計画 以下「 振興計画 」という。)を作成し、これを当該伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。 第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の第14条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。第22条第3項 《3 経済産業大臣又は都道府県知事は、認定…》 支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。 及び 第27条 《都道府県又は市町村が処理する事務 この…》 法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。 を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出し、当該振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 都道府県知事は、前項の 振興計画 を受理し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。

5条 (振興計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた 特定製造協同組合等 は、当該認定に係る 振興計画 を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた 特定製造協同組合等 又はその構成員が当該認定に係る 振興計画 第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定振興計画 」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 前条第2項の規定は、 振興計画 の変更に準用する。

6条

1項 振興計画 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 従事者の後継者の確保及び育成並びに従事者の研修に関する事項

2号 技術又は技法の継承及び改善その他品質の維持及び改善に関する事項

3号 原材料の確保及び原材料についての研究に関する事項

4号 需要の開拓に関する事項

5号 作業場その他作業環境の改善に関する事項

6号 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事項

7号 品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項

8号 老齢者である従事者、技術に熟練した従事者その他の従事者の福利厚生に関する事項

9号 その他伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項

7条 (共同振興計画)

1項 特定製造協同組合等 は、販売事業者(伝統的工芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。又は販売協同組合等(販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。)とともに、前条第4号、第6号又は第7号に掲げる事項(同条第6号に掲げる事項にあつては製品の共同販売に関する事項、同条第7号に掲げる事項にあつては消費者への適正な情報の提供に関する事項に限る。)について伝統的工芸品産業に関する 共同振興計画 以下「 共同 振興計画 」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該共同振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 共同振興計画 準用する。

8条 (共同振興計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた 特定製造協同組合等 及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る 共同振興計画 を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた 特定製造協同組合等 若しくはその構成員又は販売事業者若しくは販売協同組合等若しくはその構成員が当該認定に係る 共同振興計画 第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定共同振興計画 」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 共同振興計画 の変更に準用する。

9条 (活性化計画)

1項 製造事業者又は 製造協同組合等 特定製造協同組合等 を除く。以下この項及び次条において同じ。)は、単独で又は共同して、活性化事業(次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「 活性化計画 」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該 活性化計画 が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、製造事業者又は製造協同組合等が共同して活性化計画を作成したときは、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 従事者の研修に関する事業

2号 技術又は技法の改善その他品質の改善に関する事業

3号 原材料についての研究に関する事業

4号 需要の開拓に関する事業

5号 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事業

6号 消費者への適正な情報の提供に関する事業

7号 新商品の開発又は製造に関する事業

2項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 活性化計画 準用する。

10条 (活性化計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた製造事業者又は 製造協同組合等 は、当該認定に係る 活性化計画 を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた 活性化計画 第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定活性化計画 」という。)に係る活性化事業を実施する者( 製造協同組合等 の構成員を含む。)が当該 認定活性化計画 に従つて活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 活性化計画 の変更に準用する。

11条 (連携活性化計画)

1項 製造事業者又は 製造協同組合等 は、単独で又は共同して、連携製造事業者(他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。又は連携製造協同組合等(連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。)とともに、連携して実施する活性化事業(以下「 連携活性化事業 」という。)に関する計画(以下「 連携 活性化計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該 連携活性化計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 連携活性化計画 準用する。

12条 (連携活性化計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた製造事業者又は 製造協同組合等 及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る 連携活性化計画 を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた 連携活性化計画 第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定連携活性化計画 」という。)に係る 連携活性化事業 を実施する者( 製造協同組合等 及び連携製造協同組合等の構成員を含む。)が当該 認定連携活性化計画 に従つて連携活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 連携活性化計画 の変更に準用する。

13条 (支援計画)

1項 従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「 支援事業 」という。)を実施しようとする者は、当該 支援事業 に関する計画(以下「 支援計画 」という。)を作成し、これを当該 支援計画 に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 支援計画 準用する。

14条 (支援計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 支援計画 を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る 支援計画 第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定支援計画 」という。)に従つて 支援事業 を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理…》 し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。 の規定は、 支援計画 の変更に準用する。

15条 (省令への委任)

1項 第4条 《振興計画 製造事業者伝統的工芸品を製造…》 する事業者をいう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下 から前条までに定めるもののほか、 振興計画 共同振興計画 活性化計画 連携活性化計画 又は 支援計画 の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

16条 (経費の補助)

1項 及び地方公共団体は、 認定振興計画 若しくは 認定共同振興計画 に基づく事業を実施する 特定製造協同組合等 、販売事業者若しくは販売協同組合等、 認定活性化計画 若しくは 認定連携活性化計画 に基づく事業を実施する者又は 認定支援計画 に基づく事業を実施する者に対し、当該事業を実施するのに必要な経費の一部を補助することができる。

17条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 認定振興計画 認定共同振興計画 認定活性化計画 認定連携活性化計画 又は 認定支援計画 に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

18条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「 一般社団法人等 」という。)であつて、 認定支援計画 に基づく事業の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたものについては、当該 一般社団法人等 を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、 第3条 《基本指針 経済産業大臣は、伝統的工芸品…》 産業の振興に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向 2 従事者の後継者 の二及び 第4条 《振興計画 製造事業者伝統的工芸品を製造…》 する事業者をいう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下 から 第8条 《共同振興計画の変更等 前条第1項の認定…》 を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 2 前項の規定による認定の申請は、都道府県 までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第14条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた者が当該認定に係る支援計画第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定支援計画」という。に従つて支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 の認定支援計画に従つた 支援事業 の実施に必要な資金の借入れ」とする。

19条 (税制上の措置)

1項 及び地方公共団体は、 認定振興計画 に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。

20条 (表示)

1項 特定製造協同組合等 は、その構成員である製造事業者の製造する伝統的工芸品について、伝統的工芸品として指定されているものであることの表示を付することができる。

21条 (指導及び助言)

1項 経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは 連携活性化事業 を実施する者又は 支援事業 を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。

22条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 認定振興計画 若しくは 認定共同振興計画 に基づく事業を実施している 特定製造協同組合等 、販売事業者若しくは販売協同組合等又は 認定活性化計画 若しくは 認定連携活性化計画 に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、 認定振興計画 に基づく事業を実施している 特定製造協同組合等 の構成員である製造事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

3項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 認定支援計画 に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

23条 (伝統的工芸品産業振興協会の設立)

1項 その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、 製造協同組合等 を設立時社員又は設立者の全部又は一部とするものに限り、設立することができる。

2項 前項の一般社団法人又は一般財団法人(以下「 協会 」という。)の設立の登記の申請書には、 製造協同組合等 を設立時社員又は設立者の全部又は一部とすることについての経済産業大臣の証明書を添付しなければならない。

23条の2 (成立の届出)

1項 協会 は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。

24条 (協会の業務)

1項 協会 は、 第23条第1項 《その名称中に伝統的工芸品産業振興協会とい…》 う文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とするものに限り、設立することができる。 に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な経営に関し調査、研究及び指導を行うこと。

2号 展示会の開催その他需要の開拓を行うこと。

3号 会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術又は技法、原材料等について情報の提供を行うこと。

4号 振興計画 及び 共同振興計画 の作成及び実施について指導、助言等を行うこと。

5号 伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと。

6号 伝統的工芸品の品質の表示について指導、助言等を行うこと。

7号 伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと。

8号 伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。

9号 活性化事業、 連携活性化事業 及び 支援事業 の実施に必要な情報の提供を行うこと。

10号 その他 協会 の目的を達成するため必要な業務を行うこと。

24条の2 (協会の業務の監督)

1項 協会 の業務は、経済産業大臣の監督に属する。

2項 経済産業大臣は、 協会 の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

25条 (名称の使用制限)

1項 協会 でない者は、その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない。

26条 (協会に対する補助)

1項 及び地方公共団体は、 協会 に対し、 第24条 《協会の業務 協会は、第23条第1項に規…》 定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な経営に関し調査、研究及び指導を行うこと。 2 展示会の開催その他需要の開 の業務を行うのに必要な経費の一部を補助することができる。

27条 (都道府県又は市町村が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

28条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

29条 (事務の区分)

1項 第2条第3項 《3 事業協同組合等事業協同組合、協同組合…》 連合会、商工組合その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。をいう。以下同じ。で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするものであつて、当同条第7項において準用する場合を含む。)、 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協第5条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。第7条第1項 《特定製造協同組合等は、販売事業者伝統的工…》 芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。又は販売協同組合等販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。とともに、前条第4号、第6号又は第7号に掲第8条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。第9条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等特定製造協同…》 組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。に関する計画以下「第10条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。第11条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又…》 は共同して、連携製造事業者他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。又は連携製造協同組合等連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。とともに、連携して実施する活性化事業以下「第12条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の 及び 第14条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。 の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

30条 (罰則)

1項 第22条 《報告の徴収 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等又は認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施している者に対し、 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

31条

1項 協会 の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。

1号 第23条の2 《成立の届出 協会は、成立したときは、成…》 立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、 協会 の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第24条の2第2項 《2 経済産業大臣は、協会の業務の適正な実…》 施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。

32条

1項 第25条 《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》 称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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