附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第38条
《審議会等 この法律の規定によりその権限…》
に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審
、
第39条
《土地利用審査会 都道府県に、土地利用審…》
査会を置く。 2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 土地利用審査会は、委員5人以上で組織する。 4 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項につい
及び
第44条
《大都市の特例 第12条、第14条、第1…》
6条、第18条、第19条、第22条から第27条の九まで、第28条から第32条まで、第35条、第41条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法1947年法律第67
の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置)
1項 都道府県知事は、この法律の施行の際現に土地を所有している者のその所有に係る土地(国又は地方公共団体が所有する土地その他政令で定める土地を除く。)が、次の各号の要件に該当すると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。
1号 その土地が次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。
イ 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
2号 その土地の所有者が当該土地を1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、1972年5月15日)以後取得したものであること。
3号 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。
4号 土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。
2項 前項の規定による通知は、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3項 市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち第1項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。
4項 第1項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して6週間以内に、総理府令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
5項 前項の規定による届出は、
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の規定による届出とみなして、同条第2項、
第30条
《許可申請の手続 前条第1項又は第2項の…》
許可以下「開発許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開
、
第31条
《設計者の資格 前条の場合において、設計…》
に係る設計図書開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなけ
、
第41条第1項
《都道府県知事は、用途地域の定められていな…》
い土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制
及び
第49条
《 削除…》
の規定を適用する。
6項 第1項及び第4項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、 指定都市 においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第1項、第3項及び第4項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
3条
1項 前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国土利用計画の策定に…》
関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法1950年法律第205号による措置と相まつて
(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び
第6条
《全国計画と他の国の計画との関係 全国計…》
画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。
から
第9条
《土地利用基本計画 都道府県は、当該都道…》
府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。 2 土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。 1 都市地域 2 農業地域 3 森林地域 4 自然公園地域 5
までの規定、
第10条
《土地利用の規制に関する措置等 土地利用…》
基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史
中 奄美群島振興開発特別措置法
第7条第1項
《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》
事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
の改正規定並びに
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
から
第32条
《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》
及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要
までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日
3項 従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第47号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第23条
《土地に関する権利の移転又は設定後における…》
利用目的等の届出 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者次項において「権利取得者」という。は、その契約を締結した
及び
第24条
《土地の利用目的に関する勧告 都道府県知…》
事は、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画国土交通省令で定
の改正規定、
第27条
《土地に関する権利の処分についてのあつせん…》
等 都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努
の次に4条を加える改正規定(
第27条の5
《注視区域における土地売買等の契約に関する…》
勧告等 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると
に係る部分に限る。)、
第48条
《 第27条の4第3項第27条の7第1項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定並びに次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国土利用計画法 (以下「 新法 」という。)
第27条の2第1項
《都道府県知事は、第23条第1項の規定によ…》
る届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助
の規定による監視区域の指定及び 新法
第27条の3第2項
《2 都道府県知事は、注視区域を指定しよう…》
とする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の規定による都道府県の規則の制定(新法第44条の規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の長に適用があるものとされた新法第27条の3第2項の規定による指定都市の規則の制定を含む。)については、都道府県知事及び指定都市の長は、この法律の施行前においても土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
3項 都道府県又は 指定都市 の条例の規定で 新法 第5章の規定に相当するもの(新法第5章の規定に係る新法第8章及び第9章の規定に相当する規定を伴うものに限る。以下単に「条例の規定」という。)に基づく新法第23条第1項の規定による届出に相当する行為(以下「 届出相当行為 」という。)のうち、この法律の施行前に行われたものについて、条例で、この法律の施行後も 土地売買等の契約 (新法第14条第1項の土地売買等の契約をいう。以下同じ。)に関し従前の例による規制を行う旨を規定する場合においては、当該 届出相当行為 を行つた者がこの法律の施行後に当該届出相当行為に係る土地売買等の契約を締結しようとするときにおいても、新法第23条第1項の規定による届出を要しない。
4項 この法律の施行前に行われた 届出相当行為 に係る土地又はこの法律の施行前に条例の規定に違反して届出相当行為を行わないで 土地売買等の契約 が締結された土地を含む一団の土地につき 土地に関する権利 の移転又は設定( 新法
第14条第1項
《規制区域に所在する土地について、土地に関…》
する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同
の土地に関する権利の移転又は設定をいう。)をすることとなるときは、当該土地の面積を含めて、新法第27条の3第1項の規定により読み替えて適用される新法第23条第2項第1号に規定する当該一団の土地の面積を算定する。
附 則(平成元年12月22日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第85号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の 国土利用計画法 (以下「 新法 」という。)
第23条第3項
《3 第15条第2項の規定は、第1項の規定…》
による届出のあつた場合について準用する。
、
第27条
《土地に関する権利の処分についてのあつせん…》
等 都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努
の四、
第39条第9項
《9 土地利用審査会は、第12条第6項、同…》
条第13項同条第15項において準用する場合を含む。、第16条第2項、第24条第1項、第27条の3第2項同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第27条の5第1項、
及び
第49条第1号
《第49条 次の各号の1に該当する者は、3…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第25条第27条の5第4項、第27条の8第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第41条第1項の
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 国土利用計画法
第23条第1項
《土地売買等の契約を締結した場合には、当事…》
者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者次項において「権利取得者」という。は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で
の規定による届出について適用するものとし、 施行日 前にされた同項の規定による届出については、なお従前の例による。
3項 新法
第28条第1項
《都道府県知事は、第14条第1項の許可又は…》
第23条第1項若しくは第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地都市計画法第58条の7第1項の規定による通知に係る土
の規定は、 施行日 以後にされる 国土利用計画法
第14条第1項
《規制区域に所在する土地について、土地に関…》
する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同
の許可又は同法第23条第1項の規定による届出に係る土地について適用するものとし、施行日前にされた同法第14条第1項の許可又は同法第23条第1項の規定による届出に係る土地については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年6月2日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国土利用計画法 (以下「 新法 」という。)
第27条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生
に規定する内閣総理大臣が定める基準は、この法律の施行前においても定めることができる。
3項 新法
第27条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生
の規定による注視区域の指定については、都道府県知事及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 の長は、この法律の施行前においても土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 国土利用計画法 (以下「 旧法 」という。)の規定によりされた監視区域の指定並びにその指定、指定の解除及び区域の減少のために行われた手続その他の行為は、それぞれ 新法 の相当規定によりされたものとみなす。
2項 施行日 前にされた 旧法
第23条第1項
《土地売買等の契約を締結した場合には、当事…》
者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者次項において「権利取得者」という。は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で
の規定による届出に係る 土地売買等の契約 については、なお従前の例による。
3項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国土利用計画の策定に…》
関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法1950年法律第205号による措置と相まつて
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 削除…》
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《土地利用の規制に関する措置等 土地利用…》
基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史
、
第12条
《規制区域の指定 都道府県知事は、当該都…》
道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
43条 (国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に第84条の規定による改正前の 国土利用計画法 (以下この条において「 旧 国土利用計画法 」という。)
第9条第10項
《10 都道府県は、土地利用基本計画を定め…》
る場合には、あらかじめ、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。
(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第84条の規定による改正後の 国土利用計画法
第9条第10項
《10 都道府県は、土地利用基本計画を定め…》
る場合には、あらかじめ、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。
(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2項 施行日 前に 旧 国土利用計画法 第14条第1項の規定により行われた処分についての旧 国土利用計画法
第20条第1項
《第14条第1項の規定に基づく処分に不服が…》
ある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。
又は第4項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 第28条
《遊休土地である旨の通知 都道府県知事は…》
、第14条第1項の許可又は第23条第1項若しくは第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地都市計画法第58条の7第1
の規定による 競馬法
第23条
《地方競馬全国協会への交付金 都道府県又…》
は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投
の十三、 日本中央競馬会法
第13条
《役員の欠格条項 第8条の七第5号を除く…》
。の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、 都市計画法
第78条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
、北方領土問題対策協会法第11条、 地価公示法
第15条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者
、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び 国土利用計画法
第39条第5項
《5 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本理念 国土の利用は、国土が現在及び…》
将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条
及び
第3条
《 削除…》
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《国土交通大臣の指示等 国土交通大臣は、…》
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定
まで、
第16条
《許可基準 都道府県知事は、第14条第1…》
項の許可の申請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した
、
第19条
《土地に関する権利の買取り請求 規制区域…》
に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第14条第1項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求するこ
、
第20条
《不服申立て 第14条第1項の規定に基づ…》
く処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。 2 土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第6
、
第22条
《適正かつ合理的な土地利用の確保 都道府…》
県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指
、
第26条
《公表 都道府県知事は、第24条第1項の…》
規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《都道府県計画 都道府県は、政令で定める…》
ところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 3 都道府県は、都道府県計画を定める
、
第22条
《適正かつ合理的な土地利用の確保 都道府…》
県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指
、
第25条
《勧告に基づき講じた措置の報告 都道府県…》
知事は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
、
第27条
《土地に関する権利の処分についてのあつせん…》
等 都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努
、
第28条
《遊休土地である旨の通知 都道府県知事は…》
、第14条第1項の許可又は第23条第1項若しくは第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地都市計画法第58条の7第1
、
第30条
《助言 都道府県知事は、前条第1項の規定…》
による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。
、
第31条
《勧告等 都道府県知事は、第29条第1項…》
の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴い
、
第33条
《遊休土地の買取り価格 地方公共団体等は…》
、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域
(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び
第38条
《審議会等 この法律の規定によりその権限…》
に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審
の規定並びに附則第8条、
第10条
《土地利用の規制に関する措置等 土地利用…》
基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史
、
第11条
《土地取引の規制に関する措置 土地の投機…》
的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び第
、
第13条
《国土交通大臣の指示等 国土交通大臣は、…》
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定
、
第19条
《土地に関する権利の買取り請求 規制区域…》
に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第14条第1項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求するこ
、
第25条
《勧告に基づき講じた措置の報告 都道府県…》
知事は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
、
第33条
《遊休土地の買取り価格 地方公共団体等は…》
、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域
及び
第41条
《立入検査等 都道府県知事は、この法律の…》
施行に必要な限度において、その職員に、第14条第1項の許可の申請若しくは第23条第1項、第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。若しくは第29条第1項の規定による届出に係る土地
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国土利用計画の策定に…》
関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法1950年法律第205号による措置と相まつて
、
第5条
《全国計画 国は、政令で定めるところによ…》
り、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。 2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 3 国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合に
、
第7条
《都道府県計画 都道府県は、政令で定める…》
ところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 3 都道府県は、都道府県計画を定める
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《許可申請の手続 前条第1項の許可を受け…》
ようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並び
、
第22条
《適正かつ合理的な土地利用の確保 都道府…》
県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、第36条、
第40条
《 削除…》
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《国土利用計画 国土利用計画は、全国の区…》
域について定める国土の利用に関する計画以下「全国計画」という。、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画以下「都道府県計画」という。及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画以下「
、第6条第2項及び第3項、
第13条
《国土交通大臣の指示等 国土交通大臣は、…》
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定
、
第14条
《土地に関する権利の移転等の許可 規制区…》
域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 削除…》
、
第7条
《都道府県計画 都道府県は、政令で定める…》
ところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 3 都道府県は、都道府県計画を定める
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《土地利用の規制に関する措置等 土地利用…》
基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史
の規定並びに附則第6条から
第8条
《市町村計画 市町村は、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。 3 市町
まで、
第13条
《国土交通大臣の指示等 国土交通大臣は、…》
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定
及び
第14条
《土地に関する権利の移転等の許可 規制区…》
域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て
の規定公布の日
6条 (国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第10条
《土地利用の規制に関する措置等 土地利用…》
基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史
の規定による改正前の 国土利用計画法 (次項において「 旧 国土利用計画法 」という。)
第9条第10項
《10 都道府県は、土地利用基本計画を定め…》
る場合には、あらかじめ、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。
(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、
第10条
《土地利用の規制に関する措置等 土地利用…》
基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史
の規定による改正後の 国土利用計画法 (次項において「 新 国土利用計画法 」という。)
第9条第10項
《10 都道府県は、土地利用基本計画を定め…》
る場合には、あらかじめ、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。
(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。
2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 旧 国土利用計画法 第9条第12項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、 新 国土利用計画法 第9条第11項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月10日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日