制定文 内閣は、都市緑地保全法(1973年法律第72号)第4条第6項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《法第10条第1項第2号イ法第16条及び第…》
23条において準用する場合を含む。の政令で定める緑地は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令1969年政令第317号第4条第
ただし書及び第9項第3号並びに
第14条第1項
《法第55条第1項の政令で定める規模は、同…》
項の申出に係る土地その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 都市緑地法 (以下「 法 」という。)
第7条第6項
《6 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、都道府県知事等又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
( 法
第10条第2項
《2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項…》
本文の規定による損失の補償について準用する。
(法第16条及び第23条において準用する場合を含む。)、
第13条
《公共施設等の用に供する土地 法第45条…》
第1項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
及び第21条において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
2条 (緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
1項 法
第8条第1項第5号
《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》
第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
及び
第14条第1項第5号
《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》
行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める
の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第2条第4項
《4 この法律において「再生資源」とは、使…》
用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
3条 (公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為)
1項 法
第8条第9項第1号
《9 次に掲げる行為については、第1項、第…》
2項、第7項後段及び前項の規定は、適用しない。 1 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの 2 緑
及び
第14条第1項
《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》
行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 高速自動車国道若しくは 道路法 (1952年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路( 道路運送法 (1951年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は 道路法 による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
2号 道路運送法 による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び 道路法 による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
3号 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
4号 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第12条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
(同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
5号 砂防法 (1897年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
6号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
7号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
8号 森林法 (1951年法律第249号)
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
に規定する保安施設事業の施行に係る行為
9号 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
10号 地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
11号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「 駅等 」という。)の建設を除く。)若しくは管理に係る行為又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う鉄道施設の管理に係る行為
12号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、 駅等 の建設を除く。)又は管理に係る行為
13号 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道の敷設( 駅等 の建設を除く。)又は管理に係る行為
14号 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
15号 海岸法 (1956年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
16号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
17号 港湾法 (1950年法律第218号)による水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設(鉄道及び軌道( 駅等 を除く。)に限る。)、航行補助施設、港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)若しくは港湾環境整備施設の設置若しくは管理又は臨港交通施設(道路及び橋りように限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
18号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)による外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設(鉄道( 駅等 を除く。)に限る。)、航行補助施設若しくは漁港環境整備施設の設置若しくは管理又は輸送施設(道路及び橋に限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
19号 航路標識法 (1949年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
20号 港則法 (1948年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
21号 航空法 (1952年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
22号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
23号 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
24号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
25号 放送法 (1950年法律第132号)による基幹放送又はテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
26:27号 削除
28号 電気事業法 (1964年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
29号 ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス工作物の設置(同法第2条第2項に規定するガス小売事業の用に供するガス工作物の設置及び液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
30号 水道法(1957年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(1958年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
31号 警察署の派出所若しくは駐在所又は 道路交通法 (1960年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
32号 市町村が行う 消防法 (1948年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
33号 都道府県又は 水防法 (1949年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
34号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
35号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第12条第1項
《市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に…》
記載された第5条第2項第6号の計画期間以下「認定計画期間」という。内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域以下「認定重
の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存に係る行為
36号 景観法 (2004年法律第110号)
第19条第1項
《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》
景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい
の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為
37号 都市公園法 (1956年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
38号 自然公園法 (1957年法律第161号)による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
39号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業の施行として行う行為
4条 (届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第8条第9項第9号
《9 次に掲げる行為については、第1項、第…》
2項、第7項後段及び前項の規定は、適用しない。 1 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの 2 緑
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
ロ 建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ5メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
2号 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
ハ 次に掲げる屋外広告物( 屋外広告物法 (1949年法律第189号)
第2条第1項
《この法律において「屋外広告物」とは、常時…》
又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1) 国又は地方公共団体( 港湾法 に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
(2) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが20メートルを超えるものを除く。)
ホ その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートルを超えるものを除く。)
3号 次に掲げる土地の形質の変更
イ 面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
ロ 地下における土地の形質の変更
4号 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 高さが15メートル以下の独立木(1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
5号 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
6号 面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが1・5メートルを超えるものを除く。)
7号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(3) 高さが1・5メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が九十平方メートル以下の物置、作業小屋その他これらに類する建築物の新築、改築又は増築(以下「 特定新築等 」という。)を除く。)
(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成( 特定新築等 のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5) 水面の埋立て又は干拓
ニ 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
の許可を受けて行う行為
5条 (開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地)
1項 法
第10条第1項第2号
《都道府県等は、第8条第2項の規定による処…》
分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない
イ(法第16条及び第23条において準用する場合を含む。)の政令で定める緑地は、 都市計画法
第58条第1項
《風致地区内における建築物の建築、宅地の造…》
成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく条例( 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 (1969年政令第317号)
第4条第4号
《許可の基準 第4条 都道府県知事等又は市…》
町村の長は、前条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準第1号イ、ロ若しくはハ又は第4号イ若しくはハ1に掲げる基準にあつては、周辺の土地の状況により風致の維持上これらの基準による必要がないと認められる場
イに掲げる基準が定められているものに限る。)の規定による許可を受けた宅地の造成等(同令第3条第1項第3号の宅地の造成等をいう。)により確保された緑地とする。
6条 (許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第14条第9項第6号
《9 次に掲げる行為については、第1項から…》
第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。 1 首都圏保全法第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為 2 近畿圏保全法第8条第4項第1号の政令で定める行為に該当する行為 3 基本計
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ハ 次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1) 国又は地方公共団体( 港湾法 に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
(2) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが1・5メートルを超えるものを除く。)
2号 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
3号 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 高さが15メートル以下の独立木(1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
4号 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
5号 面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが1・5メートルを超えるものを除く。)
6号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 建築物以外の工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定めるものを除く。)の新築、改築又は増築
(3) 高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(5) 高さが1・5メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築( 特定新築等 を除く。)
(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成( 特定新築等 のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐又は択伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5) 水面の埋立て又は干拓
ニ 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
の許可を受けて行う行為
7条 (特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)
1項 法
第31条第1項
《国は、都道府県等が行う第16条において読…》
み替えて準用する第10条第1項の規定による損失の補償及び第17条第1項の規定による土地の買入れ又は第17条の2第5項の規定による負担並びに都道府県又は町村が行う第17条第3項の規定による土地の買入れに
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。
8条 (緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額)
1項 法
第31条第2項
《2 国は、地方公共団体が行う緑地保全地域…》
内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
9条 (緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)
1項 法
第35条第1項
《緑化地域内においては、敷地面積が政令で定…》
める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑
の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
10条 (緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)
1項 法
第35条第1項
《緑化地域内においては、敷地面積が政令で定…》
める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑
の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第2条第1項第3号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の1・二倍を超えないこととする。
11条 (報告及び立入検査)
1項 市町村長は、 法
第38条第1項
《市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度…》
において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建
(法第43条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、緑化地域内において敷地面積が法第35条第1項の政令で定める規模以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(法第35条第1項若しくは第4項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は同条第3項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。
2項 市町村長は、 法
第38条第1項
《市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度…》
において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建
の規定により、その職員に、緑化地域内における敷地面積が法第35条第1項の政令で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
12条 (地区計画等緑化率条例による制限)
1項 法
第39条第2項
《2 前項の規定に基づく条例以下「地区計画…》
等緑化率条例」という。以下同じ。による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、
の 地区計画等緑化率条例 (以下この条において「 地区計画等緑化率条例 」という。)による建築物の緑化率の最低限度は、10分の2・5を超えないものとする。
2項 地区計画等緑化率条例 には、次に掲げる建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
1号 敷地面積が一定規模未満の建築物の新築及び増築についての適用の除外に関する規定
2号 地区計画等緑化率条例 の施行の日において既に着手していた行為についての適用の除外に関する規定
3号 増築後の建築物の床面積の合計が 地区計画等緑化率条例 の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1・二倍を超えない建築物の増築についての適用の除外に関する規定
4号 法
第35条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの 2 学校その他の建築物であつて、
の規定の例による同項の建築物についての適用の除外に関する規定
13条 (公共施設等の用に供する土地)
1項 法
第45条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内における…》
相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権
の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
14条 (市民緑地の規模)
1項 法
第55条第1項
《地方公共団体又は第81条第1項の規定によ…》
り指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築
の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
15条 (市民緑地に係る国庫補助金の額)
1項 法
第56条
《国の補助 国は、市民緑地契約に基づき地…》
方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。