都市緑地法施行令《附則》

法番号:1974年政令第3号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1974年2月1日)から施行する。

附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1975年9月30日政令第293号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年11月1日)から施行する。

附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月1日政令第84号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1994年10月13日政令第329号)

1項 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(1994年10月20日)から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年7月14日政令第292号)

1項 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(1995年8月1日)から施行する。

附 則(1996年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年8月8日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(2001年8月24日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の都市緑地保全法施行令第2条の2に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、都市緑地保全法第5条第1項、第4項、第6項及び第8項後段の規定は、適用しない。

附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (標識に関する経過措置)

1項 施行日 前に 改正法 第1条の規定による改正前の都市緑地保全法(1973年法律第72号)第4条第1項の規定により設けられた緑地保全地区である旨を表示した標識は、改正法第1条の規定による改正後の 都市緑地法 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 において準用する同法第7条第1項の規定により設けられた特別緑地保全地区である旨を表示した標識とみなす。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《開発許可を受けた開発行為により確保された…》 緑地に準ずる緑地 法第10条第1項第2号イ法第16条及び第23条において準用する場合を含む。の政令で定める緑地は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例風致地区内における建築等の規制に係る条例の まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第422号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 放送法 等改正法 附則第7条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第25条の規定による改正後の 都市緑地法施行令 第3条 《公益性が特に高いと認められる事業の実施に…》 係る行為 法第8条第9項第1号及び第14条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 高速自動車国道若しくは道路法1952年法律第180号による自動車専用道路の新設、改築、維持、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《収用委員会の裁決の申請手続 都市緑地法…》 以下「法」という。第7条第6項法第10条第2項法第16条及び第23条において準用する場合を含む。、第13条及び第21条において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、 第2条 《緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為…》 法第8条第1項第5号及び第14条第1項第5号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。又は再生資 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、 第3条 《公益性が特に高いと認められる事業の実施に…》 係る行為 法第8条第9項第1号及び第14条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 高速自動車国道若しくは道路法1952年法律第180号による自動車専用道路の新設、改築、維持、 から 第5条 《開発許可を受けた開発行為により確保された…》 緑地に準ずる緑地 法第10条第1項第2号イ法第16条及び第23条において準用する場合を含む。の政令で定める緑地は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例風致地区内における建築等の規制に係る条例の まで及び 第7条 《特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る…》 国庫補助金の額 法第31条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。 の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

6条 (都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第16条の規定による改正後の 都市緑地法施行令 以下この条において「 都市緑地法施行令 」という。第3条第29号 《公益性が特に高いと認められる事業の実施に…》 係る行為 第3条 法第8条第9項第1号及び第14条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 高速自動車国道若しくは道路法1952年法律第180号による自動車専用道路の新設、改築、 の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2項 都市緑地法施行令 第3条第29号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、 第1条 《収用委員会の裁決の申請手続 都市緑地法…》 以下「法」という。第7条第6項法第10条第2項法第16条及び第23条において準用する場合を含む。、第13条及び第21条において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条 の規定、 第2条 《緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為…》 法第8条第1項第5号及び第14条第1項第5号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。又は再生資 都市公園法施行令 第10条 《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》 法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状 を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに 第5条 《開発許可を受けた開発行為により確保された…》 緑地に準ずる緑地 法第10条第1項第2号イ法第16条及び第23条において準用する場合を含む。の政令で定める緑地は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例風致地区内における建築等の規制に係る条例の から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第158号) 抄

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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