国民生活安定緊急措置法施行令《附則》

法番号:1974年政令第4号

略称: 生活安定法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1974年1月18日から施行する。

附 則(1974年1月28日政令第17号)

1項 この政令は、1974年2月1日から施行する。

附 則(1974年3月22日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年5月24日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年6月1日政令第193号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年4月27日政令第72号)

1項 この政令は、1976年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1999年11月17日政令第373号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第42号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。

2項 改正後の 第2条 《主務大臣 法及びこの政令における主務大…》 臣は、次のとおりとする。 1 法第4条第1項の規定による標準価格の決定、法第5条第1項の規定による標準価格の改定、法第6条第2項又は第7条第1項の規定による指示及び法第30条第1項の規定による報告の徴 の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。

附 則(2020年5月22日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。

2項 改正後の 第2条 《主務大臣 法及びこの政令における主務大…》 臣は、次のとおりとする。 1 法第4条第1項の規定による標準価格の決定、法第5条第1項の規定による標準価格の改定、法第6条第2項又は第7条第1項の規定による指示及び法第30条第1項の規定による報告の徴 の規定(改正後の 第1条第2号 《報告の徴収 第1条 国民生活安定緊急措置…》 法以下「法」という。第30条第1項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。 1 指定物資の品目別の販売価格 2 指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費 に係る部分に限る。)は、改正後の 第2条 《主務大臣 法及びこの政令における主務大…》 臣は、次のとおりとする。 1 法第4条第1項の規定による標準価格の決定、法第5条第1項の規定による標準価格の改定、法第6条第2項又は第7条第1項の規定による指示及び法第30条第1項の規定による報告の徴 に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。

附 則(2020年8月28日政令第254号) 抄

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。