1項 この政令は、1974年1月18日から施行する。
1項 この政令は、1974年2月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1976年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。
3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《米穀の転売の禁止 米穀を不特定の相手方…》
に対し売り渡す者から米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の譲渡不特定又は多数の者に対し、当該米穀の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該米穀の購入価格を超える価格によるものに限
の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
1項 この政令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《米穀の転売の禁止 米穀を不特定の相手方…》
に対し売り渡す者から米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の譲渡不特定又は多数の者に対し、当該米穀の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該米穀の購入価格を超える価格によるものに限
の規定(改正後の
第1条第2号
《法第26条第1項の政令で指定する生活関連…》
物資等 第1条 国民生活安定緊急措置法以下「法」という。第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、米穀とする。
に係る部分に限る。)は、改正後の
第2条
《米穀の転売の禁止 米穀を不特定の相手方…》
に対し売り渡す者から米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の譲渡不特定又は多数の者に対し、当該米穀の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該米穀の購入価格を超える価格によるものに限
に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《米穀の転売の禁止 米穀を不特定の相手方…》
に対し売り渡す者から米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の譲渡不特定又は多数の者に対し、当該米穀の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該米穀の購入価格を超える価格によるものに限
の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。