石油需給適正化法施行令《附則》

法番号:1974年政令第15号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 石油需給適正化法 第2条第2項 《2 この法律において「石油製品」とは、揮…》 発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス液化したものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。 の石油製品の範囲を定める政令(1973年政令第367号)は、廃止する。

附 則(1974年3月27日政令第65号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年4月24日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。