附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 石油需給適正化法
第2条第2項
《2 この法律において「石油製品」とは、揮…》
発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス液化したものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。
の石油製品の範囲を定める政令(1973年政令第367号)は、廃止する。
附 則(1974年3月27日政令第65号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月24日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。