水源地域対策特別措置法施行令《本則》

法番号:1974年政令第27号

略称: 水特法施行令

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制定文 内閣は、 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の水源地域整備計…》 画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、水源地域整備計画に基づく事業以下「整備事業」という。を実施することとなるべき者国を除く。、関係地方公共団体の長及び政令で定める者の意見をきかなければならない第5条 《水源地域整備計画の内容 水源地域整備計…》 画は、水源地域ごとに、次の各号に掲げる水源地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事業指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業を除く。で当該水源地域内において実施するものの概要及び経費の第9条第1項 《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》 定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ 、第2項及び第4項、 第12条第1項 《整備事業がその区域内において実施される地…》 方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。 1 指定ダム等を利用 並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第4条第2項の政令で定める者)

1項 水源地域対策特別措置法 以下「」という。第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の水源地域整備計…》 画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、水源地域整備計画に基づく事業以下「整備事業」という。を実施することとなるべき者国を除く。、関係地方公共団体の長及び政令で定める者の意見をきかなければならない の政令で定める者は、 第12条第1項第1号 《整備事業がその区域内において実施される地…》 方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。 1 指定ダム等を利用 に掲げる者とする。

2条 (法第5条第1号の政令で定める事業)

1項 第5条第1号 《水源地域整備計画の内容 第5条 水源地域…》 整備計画は、水源地域ごとに、次の各号に掲げる水源地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事業指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業を除く。で当該水源地域内において実施するものの概要及び の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 宅地造成の事業

2号 公営住宅の整備に関する事業

3号 林道の整備に関する事業

4号 造林の事業

5号 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業

6号 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業

7号 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業

8号 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第6号に該当するものを除く。

9号 保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業

10号 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業

11号 高齢者又は身体障害者に対し 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業

12号 無線電話の整備に関する事業

13号 消防施設の整備に関する事業

14号 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業

15号 し尿処理施設の整備に関する事業

16号 ごみ処理施設の整備に関する事業

3条 (法第5条第2号の政令で定める事業)

1項 第5条第2号 《水源地域整備計画の内容 第5条 水源地域…》 整備計画は、水源地域ごとに、次の各号に掲げる水源地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事業指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業を除く。で当該水源地域内において実施するものの概要及び の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 漁港の整備に関する事業

2号 水産資源の保護培養又は開発のための事業

3号 水産物の流通の施設の整備に関する事業

4号 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業

5号 簡易水道の整備に関する事業

6号 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業

7号 し尿処理施設の整備に関する事業

8号 ごみ処理施設の整備に関する事業

4条 (法別表第1の政令で定める事業)

1項 法別表第1の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。

2項 法別表第1の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。

3項 法別表第1の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。

4項 法別表第1の政令で定める二級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。

5項 法別表第1の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1959年政令第17号第1条第1項第2号 《高速自動車国道と一体となつて全国的な自動…》 車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係 及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装とする。

5条 (法別表第2の政令で定める事業)

1項 法別表第2の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。

2項 法別表第2の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。

6条 (国の負担又は補助の割合の特例)

1項 第9条第1項 《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》 定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2項 第9条第2項 《2 指定湖沼水位調節施設の建設に対応する…》 整備事業のうち、別表第2に掲げる事業で都府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に定める割合の範囲内で政令で定める割合とする。 の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

7条 (国の負担金等の交付についての特例)

1項 第9条第1項 《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》 定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ 又は第2項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第9条第3項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。

2項 前項の規定により 第9条第1項 《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》 定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ 又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第3項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。

8条 (関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)

1項 整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は 第12条第1項第1号 《整備事業がその区域内において実施される地…》 方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。 1 指定ダム等を利用 若しくは第2号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。

9条 (負担の調整の準則)

1項 第12条第1項 《整備事業がその区域内において実施される地…》 方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。 1 指定ダム等を利用 の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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