附 則
2項 1992年度までの各年度において 法
第2条第2項
《2 この法律において「指定ダム」とは、国…》
、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。
の規定により指定された指定ダムに係る整備事業で次の表の上欄に掲げるものに係る法第9条第1項の政令で定める割合は、
第6条第1項
《法第9条第1項の政令で定める割合は、次の…》
表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 土地改良法1949年法律第195号第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設
の規定にかかわらず、指定ダムの法第2条第2項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
3項 1992年度までの各年度において 法
第2条第3項
《3 この法律において「指定湖沼水位調節施…》
設」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設する次の各号に該当する湖沼水位調節施設で政令で指定するものをいう。 1 その建設により湖沼及び湖沼の周辺地域の生産機能又は生活環境に著しい影響
の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係る水源地域整備計画に基づく 河川法
第4条第1項
《この法律において「一級河川」とは、国土保…》
全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。
に規定する一級河川の改良工事(
第5条第2項
《2 都府県知事は、前項の規定により河川を…》
指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。
に規定するものを除く。)に係る法第9条第2項の政令で定める割合は、
第6条第2項
《2 法第9条第2項の政令で定める割合は、…》
次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用
の規定にかかわらず、1984年度以前の各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては4分の三、1985年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては3分の二、1986年度から1992年度までの各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては10分の6とする。
4項 法附則第5項の規定により読み替えて適用される 道路法
第50条第1項
《国道の新設又は改築に要する費用は、国土交…》
通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとす
ただし書に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる工事ごとにそれぞれ国土交通大臣が財務大臣と協議して定めた額を超える費用を要するものであることとする。
1号 長さ500メートル以上の永久橋の架橋工事
2号 地盤軟弱のため下部工事の困難な永久橋の架橋工事
3号 一径間120メートル以上の永久橋の架橋工事
4号 可動橋の架橋工事
5号 長さ1,000メートル(水底に建設する場合にあつては、200メートル)以上のトンネルの開削工事
5項 1992年度までの各年度において 法
第2条第2項
《2 この法律において「指定ダム」とは、国…》
、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。
又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係る整備事業(専らダム貯水池の水質の汚濁の防止を目的とする下水道の整備に関する事業で指定ダムに係るものを除く。)についての国の負担又は補助の割合は、次に掲げる政令の規定にかかわらず、1984年度以前の各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について1984年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、1985年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について1985年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、1986年度から1992年度までの各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について1992年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合とする。ただし、当該整備事業について、これらの国の負担又は補助の割合を上回る割合を定める政令が制定された場合には、当該政令の規定を適用する。
1号 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
、第2項及び第4項並びに
第78条第1項
《法第126条の規定による土地改良事業に要…》
する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号までに規定する
から第3項まで
2号 地すべり等防止法施行令 (1958年政令第112号)
第16条
《都道府県に対する国の補助 国が法第46…》
条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額当該事業を行う者が土地改良法第36条第9項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場
3号 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1971年政令第325号)
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
4号 農用地整備公団法施行令(1974年政令第205号)第13条及び附則第11条
5号 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第227号)附則第8項
6号 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第2条第4項並びに第3条第3項及び第13項
7号 森林法施行令
第6条
《保安施設事業に要する費用の補助額 法第…》
46条第2項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費修繕に係るものを除く。の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。
及び
第12条第2項
《2 法第193条の規定による林道の開設又…》
は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第3に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じ
8号 河川法施行令 (1965年政令第14号)
第42条
《河川の管理に要する費用の負担の特例 道…》
の区域内の特別指定区間外の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負
(第3項を除く。)
9号 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第31条
《国道の新設等に要する費用の負担 道の区…》
域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2条第3項に規定する交通安全
、
第32条第1項
《道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通…》
大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの以下「開発道路」という。の管理に関する費用共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災
及び
第34条の2の3
《道道等の改築に関する費用の補助 201…》
8年度以降10箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の
10号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第1条第1項
《高速自動車国道と一体となつて全国的な自動…》
車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係
及び第3項、
第2条
《都府県道等の改築に関する国の補助の割合の…》
特例 次に掲げる都府県道等都府県道又は市町村道道の区域内のものを除く。をいう。以下同じ。の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する
並びに
第3条
《土地区画整理事業に係る道路の改築に関する…》
国の負担等の割合の特例 一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。 1 第1
11号 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(1965年政令第12号)第4条
12号 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(1966年政令第103号)第2条の2
13号 下水道法施行令 (1959年政令第147号)
第24条の2第1項
《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》
対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め
6項 水源地域整備計画に基づく 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業で前項の規定の適用を受けるものについて
第6条
《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》
意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある
の規定を適用する場合には、同条中「通常の国の補助の割合」とあるのは、「附則第5項の規定により適用することとされた国の補助の割合」とする。
7項 国が 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に規定する法律の規定に基づき、 法
第9条第1項
《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》
定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ
又は第2項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、
第7条
《協力 関係行政機関の長、関係地方公共団…》
体及び関係事業者は、指定ダム等の建設及び水源地域整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第3項」とあるのは「都道府県知事又は地方公共団体以下「都道府県知事等」という。)が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第9条第3項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「 当該事業を補助事業として実施したとした場合 」という。)における法第9条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第7項において準用する前項」と、「法第9条第1項」とあるのは「 当該事業を補助事業として実施したとした場合 における法第9条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第3項」とあるのは「都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同条第1項又は第2項に規定する事業を実施したとしたならば同条第3項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額と」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
附 則(1977年7月1日政令第226号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年6月20日政令第246号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月18日政令第138号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《法第4条第2項の政令で定める者 水源地…》
域対策特別措置法以下「法」という。第4条第2項の政令で定める者は、法第12条第1項第1号に掲げる者とする。
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 附則第2項、
第2条
《法第5条第1号の政令で定める事業 法第…》
5条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 宅地造成の事業 2 公営住宅の整備に関する事業 3 林道の整備に関する事業 4 造林の事業 5 農業畜産業を含む。、林業又は漁業の経営の近代
の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第4項、
第3条
《法第5条第2号の政令で定める事業 法第…》
5条第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 漁港の整備に関する事業 2 水産資源の保護培養又は開発のための事業 3 水産物の流通の施設の整備に関する事業 4 自然公園の保護又は利用のた
の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第3項から第5項まで、
第4条
《法別表第1の政令で定める事業 法別表第…》
1の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。 2 法別表第1の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施され
の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法施行令 附則第2項から第4項まで及び
第6条
《国の負担又は補助の割合の特例 法第9条…》
第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 土地改良法1949年法律第195号第2条第2項に規定する土
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日政令第158号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年6月17日政令第214号) 抄
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。
附 則(1987年3月31日政令第100号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年8月21日政令第283号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月8日政令第300号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
附 則(平成元年4月10日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月7日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月28日政令第236号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《法第4条第2項の政令で定める者 水源地…》
域対策特別措置法以下「法」という。第4条第2項の政令で定める者は、法第12条第1項第1号に掲げる者とする。
の規定による改正後の農用地整備公団法施行令附則第9条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に農用地整備公団法第20条第1項の規定による申出があった同法第19条第1項の業務について適用し、この政令の施行の日前に同法第20条第1項の規定による申出があった同法第19条第1項の業務については、なお従前の例による。
附 則(1990年3月30日政令第81号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令及び 水源地域対策特別措置法施行令 の規定は、1990年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1990年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1990年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1990年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年8月1日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年8月17日政令第250号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月30日政令第99号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年10月14日政令第322号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年11月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第4条第2項の政令で定める者 水源地…》
域対策特別措置法以下「法」という。第4条第2項の政令で定める者は、法第12条第1項第1号に掲げる者とする。
の規定( 土地改良法施行令
第50条の2の4
《同意徴集手続を簡素化することができる施設…》
更新事業の要件 法第85条の3第3項の政令で定める要件は、第48条の三各号に掲げる要件とする。 この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第85条の3第2項」と、「現行管理区域」と
の改正規定を除く。)及び
第2条
《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》
法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げ
中農用地整備公団法施行令附則第11条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第4条
《法別表第1の政令で定める事業 法別表第…》
1の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。 2 法別表第1の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施され
及び
第6条
《国の負担又は補助の割合の特例 法第9条…》
第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 土地改良法1949年法律第195号第2条第2項に規定する土
から
第8条
《関係地方公共団体が二以上ある場合における…》
負担の調整に関する協議の方法 整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第12条第1項第1号若しくは第2号に該当する地方公共団体が二
までの規定は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年7月1日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年7月15日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年1月22日政令第7号) 抄
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第96号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、水資源開発公団法施行令、 離島振興法施行令 、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年10月20日政令第338号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年8月17日政令第268号)
1項 この政令は、1994年8月25日から施行する。
附 則(1995年6月14日政令第241号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月26日政令第262号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
附 則(1997年10月8日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月20日政令第46号) 抄
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年10月1日政令第315号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年9月27日政令第436号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
5条 (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条に規定する土地改良事業についての前条の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法施行令 附則第5項第1号の規定の適用については、同号中「第52条第1項、第2項及び第4項並びに第78条第1項から第3項まで」とあるのは、「第78条第1項から第3項まで並びに 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第107号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
、第2項、第4項及び第7項」とする。
附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
8条 (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 放送法 等改正法 附則第7条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の整備に関する事業については、第26条の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法施行令
第2条
《法第5条第1号の政令で定める事業 法第…》
5条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 宅地造成の事業 2 公営住宅の整備に関する事業 3 林道の整備に関する事業 4 造林の事業 5 農業畜産業を含む。、林業又は漁業の経営の近代
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2015年12月16日政令第421号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月9日政令第343号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。