制定文
内閣は、 工場立地法 (1959年法律第24号)
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
、第14条第3項、第15条の三及び
第15条の5
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定工場)
1項 工場立地法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものとする。
2条
1項 法
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。
3条 (報告)
1項 工場適地の調査及び工場立地の動向の調査について 法
第15条の3
《報告 経済産業大臣は、第2条第1項の調…》
査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 工場又は事業場の敷地面積及び建築面積
2号 生産数量及び生産能力
3号 工業用水及び電力の使用の状況
4号 燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送の状況
5号 従業員の雇用の状況
6号 公害防止施設の状況
7号 工場又は事業場の設置に関する計画又は長期の見通し
2項 工場立地に伴う公害の防止に関する調査について 法
第15条の3
《報告 経済産業大臣は、第2条第1項の調…》
査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により経済産業大臣及び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 工場又は事業場の敷地面積
2号 生産数量及び生産能力
3号 生産施設、公害防止施設その他の施設の配置
4号 燃料、原材料及び工業用水の使用の状況
5号 汚染物質の発生の状況
6号 汚染物質の処理その他の公害防止のための措置の内容