附 則 抄
1項 この政令は、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(1973年法律第108号)の施行の日(1974年3月31日)から施行する。
2項 工場立地の調査等に関する法律施行令(1961年政令第290号)は、廃止する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月27日政令第42号)
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。
3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1981年3月31日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1992年8月7日政令第269号)
1項 この政令は、1992年9月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の第5条の規定により別表の6の項の下欄に掲げる者が行うこととなる同条第1項第1号( 工場立地法
第12条第1項
《第6条第1項又は第7条第1項の規定による…》
届出をした者は、第6条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
及び
第13条第3項
《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
に係るものに限る。)又は第2号から第5号までに掲げる事項であつて、この政令の施行前に大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣又は同表の1の項から5の項までの下欄に掲げる者にされた同法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づく届出に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年1月5日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 工場立地法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年1月31日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2012年6月1日政令第159号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。