消費生活用製品安全法施行令《別表など》

法番号:1974年政令第48号

略称: 消安法施行令

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別表第1 (第1条、第6条関係)

1号 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が10リットル以下のものであつて、9・8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。

2号 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。

3号 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。

4号 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。

5号 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。

6号 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。

7号 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。以下同じ。

8号 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。以下同じ。

9号 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。

10号 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。

11号 磁石製娯楽用品(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。

12号 吸水性合成樹脂製玩具(吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。

別表第2 (第2条、第7条関係)

1 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。

10年

2 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。

3年

3 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。

3年

4 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。

3年

別表第3 (第3条関係)

1号 石油給湯機

2号 石油ふろがま

別表第4 (第18条関係)

1 船舶安全法(1933年法律第11号

船舶安全法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件

2 道路運送車両法(1951年法律第185号

道路運送車両法第41条第1項各号に掲げる自動車の装置及び同法第44条第3号から第11号までに掲げる原動機付自転車の装置

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