附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4項 この政令の施行前に一般消費者に販売された別表第1の上欄に掲げる消費生活用製品及び前項に規定する特定製品については、 法 第82条中「特定製品」とあるのは「
第4条
《販売の制限 特定製品子供用特定製品を除…》
く。以下この項において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付され
ただし書の規定の適用を受けて販売された特定製品」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則(1974年9月26日政令第335号)
1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。
附 則(1975年6月5日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4項 この政令の施行前に一般消費者に販売された新令別表第1の6の項から9の項までの上欄に掲げる消費生活用製品についての 法 第82条の規定の適用については、同条中「消費生活用製品(特定製品を除く。)」とあるのは、「消費生活用製品」とする。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年1月6日政令第2号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年7月22日政令第171号)
1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
附 則(1983年12月10日政令第258号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月30日政令第190号)
1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第10条の規定( 消費生活用製品安全法 別表の改正規定を除く。)の施行の日(1986年6月20日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月26日政令第263号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に
第1条
《特定製品 消費生活用製品安全法以下「法…》
」という。第2条第2項の特定製品は、別表第1に掲げるとおりとする。
の規定による改正前の 消費生活用製品安全法施行令 別表第1の1の項から3の項まで及び5の項の上欄に掲げる特定製品に付された 消費生活用製品安全法
第7条
《承継 届出事業者が当該届出に係る事業の…》
全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その
及び
第27条
《登録の取消し等 主務大臣は、国内登録検…》
査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2
(
第32条の4第2項
《2 第7条、第8条第1項及び第9条の規定…》
は、前項の規定による届出をした者に準用する。
において準用する場合を含む。)の表示は、この政令の施行の日から3年間は、同法第32条の10の表示とみなす。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年4月3日政令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年5月1日から施行する。
附 則(1997年11月21日政令第335号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
10条 (整理合理化法の施行に伴う経過措置)
1項 次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第1条の規定による改正前の 消費生活用製品安全法 (以下この条において「 旧 消費生活用製品安全法 」という。)
第32条の4第2項
《2 第7条、第8条第1項及び第9条の規定…》
は、前項の規定による届出をした者に準用する。
において準用する 旧 消費生活用製品安全法 第27条の規定による表示を付された
第3条
《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》
務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定
の規定による改正前の 消費生活用製品安全法施行令 別表第1第2号に掲げる第1種特定製品については、整理合理化法第1条の規定の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の 消費生活用製品安全法 (次項において「 新 消費生活用製品安全法 」という。)
第4条第1項
《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》
において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな
及び
第5条
《表示の制限 次条の規定による届出をした…》
者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 整理合理化法第1条の規定の施行の際現に受けている 旧 消費生活用製品安全法 第32条の4第1項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第4条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧 消費生活用製品安全法
第32条の2
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてと
の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る
第3条
《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》
務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定
の規定による改正前の 消費生活用製品安全法施行令 別表第1第2号に掲げる第1種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第1条の規定の施行の日から起算して3年を経過する日又は当該承認の日から起算して10年を経過する日のいずれか早い日までの間は、 新 消費生活用製品安全法 第4条第1項及び
第5条
《重大製品事故の要件 法第2条第6項の政…》
令で定める要件は、次のいずれかとする。 1 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 イ 死亡 ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が30日以上であるもの又はこ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《特定製品 消費生活用製品安全法以下「法…》
」という。第2条第2項の特定製品は、別表第1に掲げるとおりとする。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月22日政令第434号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《特定製品 消費生活用製品安全法以下「法…》
」という。第2条第2項の特定製品は、別表第1に掲げるとおりとする。
(第1号に係る部分に限る。)から
第3条
《特定保守製品 法第2条第4項の特定保守…》
製品は、別表第3に掲げるとおりとする。
まで、
第5条
《重大製品事故の要件 法第2条第6項の政…》
令で定める要件は、次のいずれかとする。 1 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 イ 死亡 ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が30日以上であるもの又はこ
、
第10条
《重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防…》
止すべき他の法律 法第35条第4項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律1973年法律第112号とする。
中 消費生活用製品安全法施行令
第3条
《特定保守製品 法第2条第4項の特定保守…》
製品は、別表第3に掲げるとおりとする。
の改正規定及び
第12条
《報告の徴収 法第40条第1項の規定によ…》
り主務大臣が消費生活用製品特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製
の規定は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年1月31日政令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 消費生活用製品安全法施行令 別表第1第5号に掲げる特定製品(以下「 追加特定製品 」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1月間は、 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》
において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな
の規定にかかわらず、 法
第13条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定
の規定による表示が付されていない 追加特定製品 を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則(2003年5月16日政令第225号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年8月1日から施行する。ただし、次条第2項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 消費生活用製品安全法施行令 別表第1第6号に掲げる特定製品(以下「 追加特定製品 」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から3月間は、 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》
において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな
の規定にかかわらず、 法
第13条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定
の規定による表示が付されていない 追加特定製品 を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2項 追加特定製品 に係る 法
第12条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の
の認定又は承認を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。法第22条第1項(法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第526号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
附 則(2007年2月28日政令第37号)
1項 この政令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年5月14日)から施行する。
附 則(2008年3月26日政令第70号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (特定製品に関する経過措置)
1項 この政令による改正後の 消費生活用製品安全法施行令 別表第1第7号から第9号までに掲げる特定製品(以下「 追加特定製品 」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から2年間は、 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》
において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな
の規定にかかわらず、 法
第13条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定
の規定による表示が付されていない 追加特定製品 を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
3条 (特定保守製品に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正後の 消費生活用製品安全法施行令 別表第3に掲げる特定保守製品の製造又は輸入の事業を行っている者に関する 法
第32条の2
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてと
の適用については、同条第1項中「事業開始の日」とあるのは、「 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律(2007年法律第117号)の施行の日」とする。
2項 法
第32条の2
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてと
から
第32条
《危害防止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該
の十七までの規定は、これらの規定の施行前に製造され、又は輸入された前項の特定保守製品については、適用しない。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年11月10日政令第223号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年12月27日から施行する。ただし、次条第2項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 消費生活用製品安全法施行令 別表第1第10号に掲げる特定製品(以下「 追加特定製品 」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から9月間は、 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》
において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな
の規定にかかわらず、 法
第13条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定
の規定による表示が付されていない 追加特定製品 を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2項 追加特定製品 に係る 法
第12条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の
の登録を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。法第22条第1項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
附 則(2012年3月30日政令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
6条 (消費生活用製品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に 消費生活用製品安全法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
、
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
又は
第42条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》
員に立入検査をさせ、又は同条第5項若しくは第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品が
の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年10月9日政令第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年1月31日政令第21号)
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2021年7月27日政令第214号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。
2条 (点検等に関する経過措置)
1項 この政令による改正前の別表第3に掲げる製品のうちこの政令による改正後の別表第3に掲げられていないもの(次条において「 除外対象製品 」という。)であってこの政令の公布の日前に 消費生活用製品安全法
第32条の3第2号
《危害防止要請 第32条の3 主務大臣は、…》
第32条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明
に規定する 点検期間 (以下「 点検期間 」という。)の始期が到来しているもの及び同日から起算して1年を経過する日までの間に点検期間の始期が到来するもの(この政令の施行前に同法第32条の15の規定による点検が行われたもの及びその点検期間が経過しているものを除く。)並びに当該製品の製造又は輸入をその事業として行った者については、それぞれ同法第2条第4項に規定する 特定保守製品 (次条において「 特定保守製品 」という。)及び同法第32条の2第1項に規定する特定製造事業者等とみなして、同条第2項において準用する同法第7条から
第9条
《外国登録検査機関の事務所等における検査に…》
要する費用の負担 法第31条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合にあつ
までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第32条の9から第32条の十三まで及び第32条の15の規定並びに同法第32条の十六(同法第32条の9から第32条の十一まで、第32条の12第1項、第32条の十三及び第32条の15に係る部分に限る。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3条 (製品の所有者への周知)
1項 この政令の施行前に 除外対象製品 の製造又は輸入をその事業として行った者(当該事業の全部の譲渡しがあり、又は当該者について相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継するものに限る。以下この条において同じ。)があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人)は、その製造又は輸入に係る除外対象製品(前条に規定するもの並びにこの政令の施行前に 消費生活用製品安全法
第32条の15
《所有者情報の管理 特定製造事業者等は、…》
第32条の11第1項から第3項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。 ただし、本人の同意がある場合、第3
の規定による点検が行われたもの及びその 点検期間 が経過しているものを除く。)の所有者(当該事業者が当該除外対象製品に係る同法第32条の4第3項に規定する所有者情報を保有するものに限る。)に対して、当該除外対象製品が 特定保守製品 から除外されたことについて周知をしなければならない。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月19日政令第183号)
1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この政令による改正後の別表第1第11号又は第12号に掲げる特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から6月間は、 消費生活用製品安全法
第4条第1項
《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》
において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな
の規定にかかわらず、同法第13条の規定による表示が付されていない当該特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。