制定文
内閣は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第9条の3第1項
《空港法1956年法律第80号第4条第1項…》
各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第1種区域が指定されている特定飛行場で、当該第1種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第9条の3第1項
《空港法1956年法律第80号第4条第1項…》
各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第1種区域が指定されている特定飛行場で、当該第1種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空
の規定により周辺整備空港として指定する特定飛行場は、大阪国際空港及び福岡空港とする。