化学物質審議会令《附則》

法番号:1974年政令第101号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、1974年4月16日から施行する。

2項 軽工業生産技術 審議会 令(1963年政令第84号)は、廃止する。

附 則(1984年6月16日政令第186号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:2号

3号 化学品 審議会

附 則(2024年6月28日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。