伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令《本則》

法番号:1974年政令第177号

略称: 伝産法施行令

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制定文 内閣は、 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 1974年法律第57号第2条第3項 《3 事業協同組合等事業協同組合、協同組合…》 連合会、商工組合その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。をいう。以下同じ。で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするものであつて、当 及び 第3条第1項 《経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に…》 関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定款等の記載事項の基準)

1項 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 事業協同組合等事業協同組合、協同組合…》 連合会、商工組合その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。をいう。以下同じ。で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするものであつて、当 の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。

1号 工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。

2号 構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

3号 構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。

4号 その他経済産業省令で定める基準

2条 (工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

1項 第2条第3項 《3 事業協同組合等事業協同組合、協同組合…》 連合会、商工組合その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。をいう。以下同じ。で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするものであつて、当 の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね2分の1を超える者がその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)となつているもの(事業協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね2分の1を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

3条 (伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

1項 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協 の政令で定める要件は、製造協同組合等(同項の製造協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の2分の1を超える者がその構成員となつているもの(製造協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の2分の1を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

4条 (法人)

1項 第7条第1項 《特定製造協同組合等は、販売事業者伝統的工…》 芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。又は販売協同組合等販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。とともに、前条第4号、第6号又は第7号に掲 の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。

5条 (都道府県又は市町村が処理する事務)

1項 伝統的工芸品であつて、その製造される地域の全部が1の都道府県の区域に属するものに係る振興計画( 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協 の振興計画をいう。以下同じ。)であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画(法第5条第3項の認定振興計画をいう。以下同じ。)の実施が終了した後に実施されるものに係る法第4条第1項並びに 第5条第1項 《伝統的工芸品であつて、その製造される地域…》 の全部が1の都道府県の区域に属するものに係る振興計画法第4条第1項の振興計画をいう。以下同じ。であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画法第5条第3項の認定振興計画をいう。以下同じ。の実施が終了した 及び第3項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、当該都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が1の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)が行うこととする。

2項 前項の場合においては、 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協 中「都道府県知事࿸当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。 第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の第14条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。第22条第3項 《3 経済産業大臣又は都道府県知事は、認定…》 支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。 及び 第27条 《都道府県又は市町村が処理する事務 この…》 法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。 を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事࿸当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。 第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の第14条第2項 《2 前項の規定による認定の申請は、都道府…》 県知事を経由して行わなければならない。第22条第3項 《3 経済産業大臣又は都道府県知事は、認定…》 支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。 及び 第27条 《都道府県又は市町村が処理する事務 この…》 法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。 を除き、以下単に「都道府県知事」という。)」とし、同条第2項並びに法第5条第2項及び第4項の規定は適用しない。

3項 第1項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村の長に関する規定としてそれぞれ当該都道府県知事又は当該市町村の長に適用があるものとする。

6条 (権限の委任)

1項 伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、1の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協 並びに 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合…》 等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 及び第3項の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、当該経済産業局長が行うものとする。

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