伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令《附則》

法番号:1974年政令第177号

略称: 伝産法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月6日政令第171号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年9月4日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年4月18日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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