附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この附則に別段の定めがあるものを除くほか、
第1条
《在勤基本手当の月額 在外公館の名称及び…》
位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律以下「法」という。第10条第1項に規定する政令で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
及び
第2条
《住居手当に係る控除額及び限度額 法第1…》
2条第1項本文に規定する政令で定める額以下この項において「控除額」という。は、同条第1項の家賃の額国家公務員宿舎法1949年法律第117号第13条に規定する有料宿舎以下この項において「有料宿舎」という
の規定は、1974年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則(1979年4月13日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第2の規定は、1979年4月1日から適用する。
附 則(1984年4月20日政令第111号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第2の規定は、1984年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則(1985年4月9日政令第104号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第2の規定は、1985年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則(1985年4月13日政令第107号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年11月29日政令第305号)
1項 この政令は、1985年12月1日から施行する。
附 則(1986年4月8日政令第115号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第2の規定は、1986年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則(1986年4月30日政令第132号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年9月10日政令第296号)
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日政令第84号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年5月22日政令第173号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第2の規定は、1987年4月分以後の住居手当について適用する。
附 則(1987年10月27日政令第355号)
1項 この政令は、1987年11月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第63号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日政令第90号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日政令第285号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1の規定は、平成元年8月1日から適用する。
附 則(1990年3月31日政令第86号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年12月18日政令第355号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1の規定は、1990年10月1日から適用する。
附 則(1991年3月30日政令第81号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年12月25日政令第379号)
1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1992年1月29日政令第8号)
1項 この政令は、1992年2月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第74号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年6月10日政令第193号)
1項 この政令は、1992年6月12日から施行する。
附 則(1992年12月24日政令第386号)
1項 この政令は、1993年1月1日から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第78号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年7月2日政令第241号)
1項 この政令は、1993年7月3日から施行する。
附 則(1993年9月29日政令第317号)
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1993年11月10日政令第359号)
1項 この政令は、1993年11月11日から施行する。
附 則(1994年3月30日政令第88号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年7月1日政令第213号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年8月26日政令第276号)
1項 この政令は、1994年9月1日から施行する。
附 則(1994年12月26日政令第406号)
1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第112号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年6月26日政令第260号)
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1996年3月27日政令第49号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月31日政令第79号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月31日政令第164号)
1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。
附 則(1996年9月20日政令第285号)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年12月18日政令第337号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、1996年8月1日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、1996年10月1日から適用する。
附 則(1996年12月26日政令第346号)
1項 この政令は、1997年1月1日から施行する。
附 則(1997年3月31日政令第116号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年7月4日政令第232号)
1項 この政令は、1997年7月5日から施行する。
附 則(1997年12月25日政令第377号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、1997年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の1997年8月分から12月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(1998年3月31日政令第98号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年1月13日政令第2号)
1項 この政令は、1999年1月15日から施行する。
附 則(1999年2月26日政令第32号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、1998年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の1998年8月分から1999年2月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(1999年3月31日政令第91号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月30日政令第246号)
1項 この政令は、1999年8月1日から施行する。
附 則(1999年8月27日政令第257号)
1項 この政令は、1999年9月1日から施行する。
附 則(1999年11月29日政令第383号)
1項 この政令は、1999年12月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、1999年8月1日から適用する。
附 則(1999年12月22日政令第409号)
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第192号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年7月27日政令第402号)
1項 この政令は、2000年8月1日から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第540号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、2000年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2000年8月分から12月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(2001年1月26日政令第12号)
1項 この政令は、2001年1月29日から施行する。
附 則(2001年3月31日政令第150号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月28日政令第428号)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第96号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年5月17日政令第171号)
1項 この政令は、2002年5月20日から施行する。
附 則(2002年7月31日政令第267号)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年12月27日政令第401号)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、2002年11月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2002年11月分及び12月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(2003年3月31日政令第124号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第332号)
1項 この政令は、2003年8月1日から施行する。
附 則(2003年10月29日政令第462号)
1項 この政令は、2003年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、2003年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2003年8月分から10月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(2003年12月19日政令第527号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、2003年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2003年8月分から12月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(2003年12月25日政令第539号)
1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第88号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2項 在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって2004年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2004年7月30日政令第248号)
1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。
附 則(2004年10月29日政令第333号)
1項 この政令は、2004年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1の規定は、2004年8月1日から適用する。
附 則(2004年12月27日政令第417号)
1項 この政令は、2005年1月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、2004年8月1日から適用する。
附 則(2005年3月31日政令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって2005年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、
第1条
《在勤基本手当の月額 在外公館の名称及び…》
位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律以下「法」という。第10条第1項に規定する政令で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年12月21日政令第370号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1の規定は、2005年8月1日から適用する。
附 則(2005年12月28日政令第385号)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第116号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって2006年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2006年7月26日政令第245号)
1項 この政令は、2006年8月1日から施行する。
附 則(2007年2月28日政令第34号)
1項 この政令は、2007年3月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1の規定は、2006年8月1日から適用する。
附 則(2007年3月31日政令第114号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって2007年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年12月27日政令第386号)
1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年2月27日政令第32号)
1項 この政令は、2008年3月1日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1の規定は、2007年8月1日から適用する。
附 則(2008年3月31日政令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって2008年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2008年5月21日政令第179号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1の規定は、2008年4月1日から適用する。
附 則(2008年7月31日政令第240号)
1項 この政令は、2008年8月1日から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第332号)
1項 この政令は、2008年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、2008年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2008年8月分から10月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る 控除額 及び限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(2008年12月25日政令第397号)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第99号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって2009年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2009年7月29日政令第190号)
1項 この政令は、2009年8月1日から施行する。
附 則(2009年10月28日政令第250号)
1項 この政令は、2009年11月1日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第293号)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第69号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって2010年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2010年7月28日政令第174号)
1項 この政令は、2010年8月1日から施行する。
附 則(2010年10月27日政令第217号)
1項 この政令は、2010年11月1日から施行する。
附 則(2010年12月22日政令第246号)
1項 この政令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第2の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、2011年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年4月27日政令第107号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は2011年4月1日から、 新令 第3条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。
附 則(2011年5月25日政令第146号)
1項 この政令は、2011年5月26日から施行する。
附 則(2011年7月29日政令第233号)
1項 この政令は、2011年8月1日から施行する。
附 則(2011年10月26日政令第328号)
1項 この政令は、2011年11月1日から施行する。
附 則(2011年12月21日政令第401号)
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日政令第82号)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる外務公務員であって、2012年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
2号 在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第2の5号の号の適用を受けるもの以外のもの
3号 在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第2の1号の号の適用を受けるもの(前2号に掲げる外務公務員を除く。)
附 則(2012年7月27日政令第205号)
1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。
附 則(2012年9月5日政令第222号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第1条及び別表第1の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2012年10月26日政令第266号)
1項 この政令は、2012年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「 新令 」という。)別表第1の規定は、2012年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2012年8月分から10月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る 新令 別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第1に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「 旧月額 」という。)を下回るときは、 旧月額 をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附 則(2012年12月21日政令第300号)
1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2013年3月30日政令第106号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
2項 在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2013年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2013年6月14日政令第177号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第1の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2013年12月18日政令第346号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定は、2013年8月1日から適用する。
附 則(2013年12月20日政令第351号)
1項 この政令は、 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
附 則(2014年2月28日政令第50号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定は、2013年8月1日から適用する。
附 則(2014年3月31日政令第131号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2014年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年7月30日政令第265号)
1項 この政令は、2014年8月1日から施行する。
附 則(2014年12月19日政令第402号)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年2月27日政令第56号)
1項 この政令は、2015年3月1日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、2014年8月1日から適用する。
附 則(2015年3月31日政令第168号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2015年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2015年4月22日政令第216号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表第1の規定は、2015年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち1大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。
附 則(2015年7月29日政令第277号)
1項 この政令は、2015年8月1日から施行する。
附 則(2015年10月28日政令第365号)
1項 この政令は、2015年11月1日から施行する。
附 則(2015年12月24日政令第436号)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、2015年8月1日から適用する。
附 則(2016年3月30日政令第85号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2016年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2016年7月29日政令第270号)
1項 この政令は、2016年8月1日から施行する。
附 則(2016年10月28日政令第337号)
1項 この政令は、2016年11月1日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第389号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第121号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2017年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2017年7月26日政令第202号)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年10月27日政令第270号)
1項 この政令は、2017年11月1日から施行する。
附 則(2017年12月22日政令第314号)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日政令第122号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2018年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2018年6月29日政令第195号)
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2018年7月27日政令第221号)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
附 則(2018年10月31日政令第303号)
1項 この政令は、2018年11月1日から施行する。
附 則(2018年12月27日政令第351号)
1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第127号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2019年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月31日政令第66号)
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日政令第137号)
1項 この政令は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日政令第210号)
1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第135号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月28日政令第226号)
1項 この政令は、2020年8月1日から施行する。
附 則(2020年10月30日政令第316号)
1項 この政令は、2020年11月1日から施行する。
附 則(2020年12月24日政令第374号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年3月5日政令第41号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定は、2021年1月1日から適用する。
附 則(2021年3月31日政令第105号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 在ニカラグア及び在ブラジルの各日本国大使館並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2021年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2021年7月30日政令第216号)
1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第293号)
1項 この政令は、2021年11月1日から施行する。
附 則(2021年12月24日政令第340号)
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール及び在マルセイユの各日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定2021年8月1日
2号 この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定2021年11月1日
附 則(2022年3月25日政令第96号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 在タジキスタン日本国大使館並びに在ベンガルール及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2022年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2022年7月29日政令第264号)
1項 この政令は、2022年8月1日から施行する。
附 則(2022年8月31日政令第281号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定は、2022年8月1日から適用する。
附 則(2022年10月28日政令第337号)
1項 この政令は、2022年11月1日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定(在ラオス、在コスタリカ、在ドミニカ共和国、在アルメニア、在キルギス、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ、在セーシェル及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、同年8月1日から適用する。
附 則(2022年12月21日政令第385号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第3項及び第4項並びに附則別表の規定は、2022年4月1日から適用する。
附 則(2022年12月28日政令第401号)
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第155号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 在カンボジア、在フィリピン、在ベトナム、在ミャンマー、在サモア、在パプアニューギニア、在グアテマラ、在コロンビア、在ベネズエラ、在アゼルバイジャン、在キルギス、在タジキスタン、在ラトビア、在オマーン、在クウェート、在バーレーン、在アルジェリア、在アンゴラ、在ギニア、在タンザニア及び在ナミビアの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在重慶、在瀋陽、在ダバオ、在サンパウロ、在マナウス、在レシフェ及び在ドバイの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2023年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2023年7月26日政令第249号)
1項 この政令は、2023年8月1日から施行する。
附 則(2023年11月1日政令第312号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日政令第373号)
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第134号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 在中華人民共和国、在バヌアツ、在ケニア及び在マラウイの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在上海、在ダナン、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、2024年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、
第1条
《在勤基本手当の月額 在外公館の名称及び…》
位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律以下「法」という。第10条第1項に規定する政令で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る 控除額 及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年10月30日政令第321号)
1項 この政令は、2024年11月1日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定は、同年8月1日から適用する。