制定文 内閣は、 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)附則第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 市町村立学校職員給与負担法 附則第3項の政令で定める者は、 学校給食法 (1954年法律第160号)
第2条
《学校給食の目標 学校給食を実施するに当…》
たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 1 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 2 日常生活における食事について
各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該都道府県の教育委員会が指定した者とする。