1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令(1966年政令第343号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。
3項 旧法 第5条第1項の規定により指定されている区域のうち、 旧令 第11条の規定により定められている区域以外の区域は、
第9条
《移転等の補償の対象とする物件 法第5条…》
第1項の規定による補償は、同項に規定する第2種区域のうち法第6条第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件建物を除く。にあつては、建物と一体として利用されているものに
及び
第10条
《買入れの対象とする土地 法第5条第2項…》
の規定による買入れは、同条第1項に規定する第2種区域のうち法第6条第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。 1 宅地法第5条第
の規定の適用については、 法 第6条第1項
《国は、政令で定めるところにより第2種区域…》
のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域以下「第3種区
に規定する第3種区域とみなす。
4項 第12条
《関係行政機関の協力等 関係行政機関の長…》
は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるものとする。 2 防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行に
の表の第二欄に掲げる施設のうち、次の表の上欄に掲げる施設に係る沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する補助の割合については、防衛大臣は、同条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる割合の範囲内でこれを定めることができる。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 放送法 等改正法 附則第7条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が旧有線放送電話法第2条第2項に規定する有線放送電話業務を行うための施設の整備に係る補助については、第27条の規定による改正後の 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第12条
《民生安定施設の範囲及び補助の割合 法第…》
8条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。 項 補助に係る施設 補助の割合 1 有
及び附則第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第12条
《民生安定施設の範囲及び補助の割合 法第…》
8条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。 項 補助に係る施設 補助の割合 1 有
の規定は、2025年度以降の年度の予算に係る国の補助(2024年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2025年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、2024年度以前の年度の予算に係る国の補助で2025年度以降の年度に繰り越されたもの及び2024年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2025年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。