船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令《本則》

法番号:1974年政令第258号

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制定文 内閣は、 船舶安全法 1933年法律第11号)第32条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 船舶安全法 第32条の政令で定める総トン数二十トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から十二海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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