水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び同法第9条第1項の指定ダムを指定する政令《本則》

法番号:1974年政令第273号

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制定文 内閣は、 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「指定ダム」とは、国…》 、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。 及び第3項並びに 第9条第1項 《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》 定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (指定ダム)

1項 水源地域対策特別措置法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「指定ダム」とは、国…》 、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。 の政令で指定するダムは、次に掲げるものとする。

1号 石狩川水系当別川当別ダム

2号 石狩川水系夕張川夕張シューパロダム

3号 石狩川水系空知川滝里ダム

4号 石狩川水系忠別川忠別ダム

5号 石狩川水系愛別川愛別ダム

6号 後志利別川水系後志利別川美利河ダム

7号 沙流川水系沙流川二風谷ダム

8号 沙流川水系額平川平取ダム

9号 岩木川水系岩木川津軽ダム

10号 岩木川水系浅瀬石川浅瀬石川ダム

11号 馬淵川水系平糠川大志田ダム

12号 新井田川水系新井田川世増ダム

13号 北上川水系迫川長沼ダム

14号 北上川水系胆沢川胆沢ダム

15号 北上川水系簗川簗川ダム

16号 北上川水系雫石川御所ダム

17号 鳴瀬川水系吉田川南川ダム

18号 阿武隈川水系白石川七ケ宿ダム

19号 阿武隈川水系摺上川摺上川ダム

20号 阿武隈川水系大滝根川三春ダム

21号 米代川水系小又川森吉山ダム

22号 雄物川水系玉川玉川ダム

23号 雄物川水系松川大松川ダム

24号 雄物川水系成瀬川成瀬ダム

25号 子吉川水系子吉川鳥海ダム

26号 最上川水系寒河江川寒河江ダム

27号 真野川水系真野川真野ダム

28号 利根川水系鬼怒川川治ダム

29号 利根川水系湯西川湯西川ダム

30号 利根川水系南摩川南摩ダム

31号 利根川水系桐生川桐生川ダム

32号 利根川水系吾妻川八ッ場ダム

33号 小櫃川水系小櫃川亀山ダム

34号 養老川水系養老川高滝ダム

35号 荒川水系吉田川合角ダム

36号 荒川水系浦山川浦山ダム

37号 荒川水系中津川滝沢ダム

38号 相模川水系中津川宮ケ瀬ダム

39号 荒川水系横川横川ダム

40号 阿賀野川水系宮川新宮川ダム

41号 阿賀野川水系阿賀野川大川ダム

42号 手取川水系手取川手取川ダム

43号 大聖寺川水系大聖寺川九谷ダム

44号 富士川水系荒川荒川ダム

45号 富士川水系塩川塩川ダム

46号 大井川水系大井川長島ダム

47号 紙田川水系磐馬川万場ダム

48号 豊川水系豊川設楽ダム

49号 木曾川水系木曾川新丸山ダム

50号 木曾川水系揖斐川徳山ダム

51号 木曾川水系阿木川阿木川ダム

52号 櫛田川水系蓮川蓮ダム

53号 淀川水系一庫川一庫ダム

54号 淀川水系安威川安威川ダム

55号 淀川水系桂川日吉ダム

56号 淀川水系布目川布目ダム

57号 淀川水系前深瀬川川上ダム

58号 淀川水系大戸川大戸川ダム

59号 淀川水系高時川丹生ダム

60号 大和川水系石川滝畑ダム

61号 武庫川水系武庫川武庫川ダム

62号 武庫川水系青野川青野ダム

63号 加古川水系権現川権現ダム

64号 加古川水系山田川呑吐ダム

65号 紀の川水系紀の川大滝ダム

66号 日高川水系日高川椿山ダム

67号 九頭竜川水系部子川足羽川ダム

68号 九頭竜川水系吉野瀬川吉野瀬川ダム

69号 千代川水系袋川殿ダム

70号 日野川水系法勝寺川賀祥ダム

71号 斐伊川水系斐伊川尾原ダム

72号 斐伊川水系神戸川志津見ダム

73号 江の川水系上下川灰塚ダム

74号 吉井川水系吉井川苫田ダム

75号 芦田川水系芦田川八田原ダム

76号 沼田川水系沼田川福富ダム

77号 賀茂川水系賀茂川仁賀ダム

78号 小瀬川水系小瀬川弥栄ダム

79号 錦川水系錦川平瀬ダム

80号 錦川水系生見川生見川ダム

81号 島田川水系中山川中山川ダム

82号 末武川水系末武川末武川ダム

83号 木屋川水系木屋川新湯の原ダム

84号 木屋川水系木屋川木屋川ダム

85号 吉野川水系銅山川富郷ダム

86号 香東川水系椛川椛川ダム

87号 肱川水系肱川野村ダム

88号 肱川水系河辺川山鳥坂ダム

89号 那珂川水系那珂川五ヶ山ダム

90号 祓川水系祓川伊良原ダム

91号 山国川水系山移川耶馬渓ダム

92号 筑後川水系小石原川小石原川ダム

93号 筑後川水系赤石川大山ダム

94号 嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダム

95号 川棚川水系石木川石木ダム

96号 本明川水系本明川本明川ダム

97号 菊池川水系迫間川竜門ダム

98号 球磨川水系川辺川川辺川ダム

99号 大分川水系七瀬川大分川ダム

2条 (指定湖沼水位調節施設)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「指定湖沼水位調節施…》 設」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設する次の各号に該当する湖沼水位調節施設で政令で指定するものをいう。 1 その建設により湖沼及び湖沼の周辺地域の生産機能又は生活環境に著しい影響 の政令で指定する湖沼水位調節施設は、水資源開発基本計画に基づく霞ケ浦開発事業により建設される湖沼水位調節施設とする。

3条 (法第9条第1項の政令で指定する指定ダム)

1項 第9条第1項 《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》 定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ の政令で指定する指定ダムは、次に掲げるものとする。

1号 石狩川水系当別川当別ダム

2号 石狩川水系夕張川夕張シューパロダム

3号 石狩川水系空知川滝里ダム

4号 岩木川水系岩木川津軽ダム

5号 岩木川水系浅瀬石川浅瀬石川ダム

6号 北上川水系迫川長沼ダム

7号 北上川水系雫石川御所ダム

8号 阿武隈川水系白石川七ケ宿ダム

9号 阿武隈川水系摺上川摺上川ダム

10号 阿武隈川水系大滝根川三春ダム

11号 米代川水系小又川森吉山ダム

12号 利根川水系鬼怒川川治ダム

13号 利根川水系湯西川湯西川ダム

14号 利根川水系南摩川南摩ダム

15号 利根川水系吾妻川八ッ場ダム

16号 相模川水系中津川宮ケ瀬ダム

17号 手取川水系手取川手取川ダム

18号 木曾川水系揖斐川徳山ダム

19号 淀川水系桂川日吉ダム

20号 紀の川水系紀の川大滝ダム

21号 日高川水系日高川椿山ダム

22号 江の川水系上下川灰塚ダム

23号 吉井川水系吉井川苫田ダム

24号 嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダム

25号 菊池川水系迫間川竜門ダム

26号 球磨川水系川辺川川辺川ダム

《本則》 ここまで 附則 >  

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