制定文
内閣は、 水源地域対策特別措置法 (1973年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「指定ダム」とは、国…》
、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。
及び第3項並びに
第9条第1項
《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》
定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定ダム)
1項 水源地域対策特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「指定ダム」とは、国…》
、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。
の政令で指定するダムは、次に掲げるものとする。
1号 石狩川水系当別川当別ダム
2号 石狩川水系夕張川夕張シューパロダム
3号 石狩川水系空知川滝里ダム
4号 石狩川水系忠別川忠別ダム
5号 石狩川水系愛別川愛別ダム
6号 後志利別川水系後志利別川美利河ダム
7号 沙流川水系沙流川二風谷ダム
8号 沙流川水系額平川平取ダム
9号 岩木川水系岩木川津軽ダム
10号 岩木川水系浅瀬石川浅瀬石川ダム
11号 馬淵川水系平糠川大志田ダム
12号 新井田川水系新井田川世増ダム
13号 北上川水系迫川長沼ダム
14号 北上川水系胆沢川胆沢ダム
15号 北上川水系簗川簗川ダム
16号 北上川水系雫石川御所ダム
17号 鳴瀬川水系吉田川南川ダム
18号 阿武隈川水系白石川七ケ宿ダム
19号 阿武隈川水系摺上川摺上川ダム
20号 阿武隈川水系大滝根川三春ダム
21号 米代川水系小又川森吉山ダム
22号 雄物川水系玉川玉川ダム
23号 雄物川水系松川大松川ダム
24号 雄物川水系成瀬川成瀬ダム
25号 子吉川水系子吉川鳥海ダム
26号 最上川水系寒河江川寒河江ダム
27号 真野川水系真野川真野ダム
28号 利根川水系鬼怒川川治ダム
29号 利根川水系湯西川湯西川ダム
30号 利根川水系南摩川南摩ダム
31号 利根川水系桐生川桐生川ダム
32号 利根川水系吾妻川八ッ場ダム
33号 小櫃川水系小櫃川亀山ダム
34号 養老川水系養老川高滝ダム
35号 荒川水系吉田川合角ダム
36号 荒川水系浦山川浦山ダム
37号 荒川水系中津川滝沢ダム
38号 相模川水系中津川宮ケ瀬ダム
39号 荒川水系横川横川ダム
40号 阿賀野川水系宮川新宮川ダム
41号 阿賀野川水系阿賀野川大川ダム
42号 手取川水系手取川手取川ダム
43号 大聖寺川水系大聖寺川九谷ダム
44号 富士川水系荒川荒川ダム
45号 富士川水系塩川塩川ダム
46号 大井川水系大井川長島ダム
47号 紙田川水系磐馬川万場ダム
48号 豊川水系豊川設楽ダム
49号 木曾川水系木曾川新丸山ダム
50号 木曾川水系揖斐川徳山ダム
51号 木曾川水系阿木川阿木川ダム
52号 櫛田川水系蓮川蓮ダム
53号 淀川水系一庫川一庫ダム
54号 淀川水系安威川安威川ダム
55号 淀川水系桂川日吉ダム
56号 淀川水系布目川布目ダム
57号 淀川水系前深瀬川川上ダム
58号 淀川水系大戸川大戸川ダム
59号 淀川水系高時川丹生ダム
60号 大和川水系石川滝畑ダム
61号 武庫川水系武庫川武庫川ダム
62号 武庫川水系青野川青野ダム
63号 加古川水系権現川権現ダム
64号 加古川水系山田川呑吐ダム
65号 紀の川水系紀の川大滝ダム
66号 日高川水系日高川椿山ダム
67号 九頭竜川水系部子川足羽川ダム
68号 九頭竜川水系吉野瀬川吉野瀬川ダム
69号 千代川水系袋川殿ダム
70号 日野川水系法勝寺川賀祥ダム
71号 斐伊川水系斐伊川尾原ダム
72号 斐伊川水系神戸川志津見ダム
73号 江の川水系上下川灰塚ダム
74号 吉井川水系吉井川苫田ダム
75号 芦田川水系芦田川八田原ダム
76号 沼田川水系沼田川福富ダム
77号 賀茂川水系賀茂川仁賀ダム
78号 小瀬川水系小瀬川弥栄ダム
79号 錦川水系錦川平瀬ダム
80号 錦川水系生見川生見川ダム
81号 島田川水系中山川中山川ダム
82号 末武川水系末武川末武川ダム
83号 木屋川水系木屋川新湯の原ダム
84号 木屋川水系木屋川木屋川ダム
85号 吉野川水系銅山川富郷ダム
86号 香東川水系椛川椛川ダム
87号 肱川水系肱川野村ダム
88号 肱川水系河辺川山鳥坂ダム
89号 那珂川水系那珂川五ヶ山ダム
90号 祓川水系祓川伊良原ダム
91号 山国川水系山移川耶馬渓ダム
92号 筑後川水系小石原川小石原川ダム
93号 筑後川水系赤石川大山ダム
94号 嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダム
95号 川棚川水系石木川石木ダム
96号 本明川水系本明川本明川ダム
97号 菊池川水系迫間川竜門ダム
98号 球磨川水系川辺川川辺川ダム
99号 大分川水系七瀬川大分川ダム
2条 (指定湖沼水位調節施設)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「指定湖沼水位調節施…》
設」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設する次の各号に該当する湖沼水位調節施設で政令で指定するものをいう。 1 その建設により湖沼及び湖沼の周辺地域の生産機能又は生活環境に著しい影響
の政令で指定する湖沼水位調節施設は、水資源開発基本計画に基づく霞ケ浦開発事業により建設される湖沼水位調節施設とする。
3条 (法第9条第1項の政令で指定する指定ダム)
1項 法
第9条第1項
《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》
定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ
の政令で指定する指定ダムは、次に掲げるものとする。
1号 石狩川水系当別川当別ダム
2号 石狩川水系夕張川夕張シューパロダム
3号 石狩川水系空知川滝里ダム
4号 岩木川水系岩木川津軽ダム
5号 岩木川水系浅瀬石川浅瀬石川ダム
6号 北上川水系迫川長沼ダム
7号 北上川水系雫石川御所ダム
8号 阿武隈川水系白石川七ケ宿ダム
9号 阿武隈川水系摺上川摺上川ダム
10号 阿武隈川水系大滝根川三春ダム
11号 米代川水系小又川森吉山ダム
12号 利根川水系鬼怒川川治ダム
13号 利根川水系湯西川湯西川ダム
14号 利根川水系南摩川南摩ダム
15号 利根川水系吾妻川八ッ場ダム
16号 相模川水系中津川宮ケ瀬ダム
17号 手取川水系手取川手取川ダム
18号 木曾川水系揖斐川徳山ダム
19号 淀川水系桂川日吉ダム
20号 紀の川水系紀の川大滝ダム
21号 日高川水系日高川椿山ダム
22号 江の川水系上下川灰塚ダム
23号 吉井川水系吉井川苫田ダム
24号 嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダム
25号 菊池川水系迫間川竜門ダム
26号 球磨川水系川辺川川辺川ダム