制定文 内閣は、 水源地域対策特別措置法 (1973年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「指定ダム」とは、国…》
、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。
及び第3項並びに
第9条第1項
《次の各号の1に該当する指定ダムで政令で指…》
定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、他の法令の規定にかかわ
の規定に基づき、この政令を制定する。