水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び同法第9条第1項の指定ダムを指定する政令《附則》

法番号:1974年政令第273号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月23日政令第34号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月28日政令第46号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月17日政令第115号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月11日政令第95号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月2日政令第218号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月12日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年12月28日政令第320号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月27日政令第48号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月19日政令第35号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月18日政令第28号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第45号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月1日政令第28号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年1月19日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月26日政令第44号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年2月5日政令第15号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年1月24日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年1月22日政令第5号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月27日政令第406号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月17日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月21日政令第33号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第43号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第305号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月9日政令第44号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月7日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月28日政令第234号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、 第3条 《水源地域の指定等 国土交通大臣は、都道…》 府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2006年5月26日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年1月23日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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