法番号:1974年政令第273号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 第3条 《水源地域の指定等 国土交通大臣は、都道…》 府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。
府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。