1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年8月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 生産緑地法 の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日(1991年9月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、2025年5月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の
第6条第3号
《法第8条第9項の政令で定める行為 第6条…》
法第8条第9項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設 イ 仮設の工作物 ロ 水道管、下水道管渠きよその他これらに類する工作物で地下に
に掲げる行為(この政令の規定による改正後の同号に掲げる行為に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、 生産緑地法 第8条第1項
《生産緑地地区内においては、次に掲げる行為…》
は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置と
、第4項、第6項及び第8項後段の規定は、適用しない。