制定文
内閣は、 発電用施設周辺地域整備法 (1974年法律第78号)
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
、
第3条第1項第2号
《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》
いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう
、
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》
定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港
、
第7条
《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付
及び
第11条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証同法第3条第
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (発電用施設の設置者)
1項 発電用施設周辺地域整備法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
の政令で定める者は、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)とする。
2条 (発電用施設の規模)
1項 法
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
の政令で定める規模は、次のとおりとする。
1号 原子力発電施設にあつては、出力360,000キロワット( 機構 が設置するものにあつては、出力160,000キロワット)
2号 水力発電施設にあつては、出力1,000キロワット
3号 地熱発電施設にあつては、出力20,000キロワット
4号 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力90,000キロワット
3条 (原子力発電と密接な関連を有する施設)
1項 法
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「 使用済燃料 」という。)の再処理施設及び試験検査施設
2号 使用済燃料 の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設( 機構 が設置するものに限る。)
3号 使用済燃料 から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設( 機構 が設置するものに限る。)
4号 使用済燃料 の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設( 機構 が設置するものに限る。)
5号 高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設( 機構 が設置するものに限る。)
6号 発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供される原子炉( 機構 が設置するものに限る。)
7号 高速増殖炉の実験炉( 機構 が設置するものに限る。)
8号 軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設
9号 高速増殖炉又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設( 機構 が設置するものに限る。)
10号 実験用ウラン濃縮施設並びに実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設( 機構 が設置するものに限る。)並びに実用ウラン濃縮施設
11号 使用済燃料 の貯蔵施設(原子力発電施設又は第1号、第2号若しくは第5号に掲げる施設に付随するものを除く。)
12号 原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設(原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。)
13号 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (2000年法律第117号)
第2条第14項
《14 この法律において「最終処分施設」と…》
は、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。
に規定する最終処分施設
14号 使用済燃料 から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設( 機構 が設置するものに限る。)
4条 (地点の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)
1項 法
第3条第1項第2号
《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》
いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう
の政令で定める地域は、2005年12月1日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
1号 首都圏整備法施行令 (1957年政令第333号)
第2条
《既成市街地の区域 法第3項の政令で定め…》
る市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
2号 近畿圏整備法施行令 (1965年政令第159号)
第1条
《既成都市区域 近畿圏整備法以下「法」と…》
いう。第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及び別表に掲げる区域とする。
3号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1966年政令第318号)
第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
5条 (工業の集積の程度についての要件)
1項 法
第3条第1項第2号
《主務大臣は、発電用施設の設置が予定されて…》
いる地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。 1 その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。 2 その地点が、大都市及びその周辺の地域のう
の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が8に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
2項 前項の工業集積度とは、2000年10月1日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口1人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口1人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を二で除して得た数値をいう。
3項 前項の人口1人当たりの工業付加価値額及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
6条 (公共用の施設)
1項 法
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》
定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港
の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。
1号 通信施設
2号 スポーツ又はレクリエーションに関する施設
3号 環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
4号 教育文化施設
5号 医療施設
6号 社会福祉施設
7号 消防に関する施設
8号 国土保全施設
9号 道路交通の安全に関する施設
10号 熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
11号 産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)
7条 (公共用施設整備計画の提出)
1項 都道府県知事は、 法
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》
定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港
(同条第9項において準用する場合を含む。)の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。
8条 (公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度額等)
1項 法
第7条
《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付
の 交付金 (以下この条において「 交付金 」という。)は、同意公共用施設整備計画に基づく事業(以下「 公共用施設整備事業 」という。)のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。ただし、第2号に掲げる事業(その経費に対する国の負担又は補助の割合が他の法令の規定により定められているものを除く。)の経費については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設に係る 公共用施設整備事業 に係る交付金については、経済産業大臣。以下この条において同じ。)が同意公共用施設整備計画に係る発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認める場合に限り、交付金を交付することができる。
1号 国が行う事業
2号 国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業
2項 交付金 は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める者に交付するものとする。ただし、第1号に掲げる交付金のうち当該市町村以外の者が行う 公共用施設整備事業 に係る交付金は、当該公共用施設整備事業を行う者に交付することができる。
1号 発電用施設が設置される市町村の区域において行われる 公共用施設整備事業 に係る 交付金 当該市町村
2号 その他の 公共用施設整備事業 に係る 交付金 当該都道府県
3項 前項各号に掲げる 交付金 の額は、それぞれ、当該発電用施設の出力及び建設費その他の事項を基礎として文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。
9条 (利便性向上等事業計画の事業)
1項 法
第10条第1項
《都道府県知事は、周辺地域について住民の生…》
活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業公共用の施設の整備を除く。以下同じ。で政令で定めるものに関する計画以下「利便性向上等事業計画」という。を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができ
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
2号 教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
3号 福祉の増進及び医療の確保に関する事業
4号 環境の保全に関する事業
5号 情報通信の高度化に関する事業
6号 その他生活環境の整備に関する事業
10条 (公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)
1項 第7条
《公共用施設整備計画の提出 都道府県知事…》
は、法第4条第1項同条第9項において準用する場合を含む。の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。
及び
第8条
《公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度…》
額等 法第7条の交付金以下この条において「交付金」という。は、同意公共用施設整備計画に基づく事業以下「公共用施設整備事業」という。のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。 ただし、第2号に
の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、
第7条
《公共用施設整備計画の提出 都道府県知事…》
は、法第4条第1項同条第9項において準用する場合を含む。の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。
中「 法
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定により指…》
定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。について道路、港湾、漁港
(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第10条第1項(同条第4項において読み替えて準用する法第4条第9項において準用する場合を含む。)」と、「法第12条第1項第2号」とあるのは「法第12条第1項第1号」と、
第8条
《公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度…》
額等 法第7条の交付金以下この条において「交付金」という。は、同意公共用施設整備計画に基づく事業以下「公共用施設整備事業」という。のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。 ただし、第2号に
の見出し中「 公共用施設整備事業 に係る 交付金 」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第1項中「法第7条」とあるのは「法第10条第4項において読み替えて準用する法第7条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第2項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。