附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年8月20日)から施行する。ただし、
第7条
《公共用施設整備計画の提出 都道府県知事…》
は、法第4条第1項同条第9項において準用する場合を含む。の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。
及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1977年12月6日政令第320号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月19日政令第173号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月20日政令第171号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年11月10日政令第317号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年8月31日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月23日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年12月1日政令第384号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年11月15日政令第326号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(1995年12月15日政令第414号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年12月26日政令第351号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年9月17日政令第308号)
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第431号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第178号)
1項 この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
附 則(2006年10月6日政令第323号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月7日政令第279号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。