1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年8月20日)から施行する。ただし、
第7条
《公共用施設整備計画の提出 都道府県知事…》
は、法第4条第1項同条第9項において準用する場合を含む。の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。
及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。