別表第1 削除
別表第2 (第1条関係)
1 |
新潟県の区域のうち、新潟市(松浜町、根室新町、津島屋一丁目、津島屋二丁目、津島屋三丁目、津島屋四丁目、津島屋五丁目、津島屋六丁目、津島屋七丁目、津島屋八丁目、新川町、1日市、海老ケ瀬、大形本町、中興野、本所、江口、新崎、名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田、森下及び高森に限る。)の区域 |
水俣病 |
2 |
富山県の区域のうち、富山市(鵯島、有沢、羽根、布瀬、萩原、塚原、西荒屋、才覚寺、経田、友杉、秋ケ島、任海、上栗山、下栗山、新保、吉倉、南中田、惣在寺、大利、福居、押上、上8日町及び安野屋町に限る。)、婦負郡婦中町(鵜坂、羽根新、分田、田島、上田島、宮ケ島、東本郷、西本郷、安田、小泉、下友坂、下条、川口、笹倉、麦島、速星、下坂倉、下轡田、塚原、上轡田、増田、板倉、砂子田、袋、下井沢、道場、中名、持田、蔵島、添島、萩島、十五丁、道喜島、堀、地角、清水島、田屋、東余川、広田、為成新、青島、新屋、横野、浜子、中島及び成子に限る。)及び上新川郡大沢野町(牛ケ増、笹津、春日、長走、下タ林、西大沢、高内、稲代、八木山、上大久保、長附、上二杉、西塩野、加納、岩木、岩木新、葛原、下大久保、新村、合田、東大久保、中大久保、塩及び神通に限る。)の区域 |
イタイイタイ病 |
3 |
島根県の区域のうち、鹿足郡津和野町(大字中山、大字長福、大字豊稼、大字中川、大字山下、大字中曽野のうち中組、大字邑輝のうち木毛、大字部栄(戸谷を除く。)、大字内美、大字田二穂(虹ケ谷を除く。)及び大字高峯(田平及び牧ケ野を除く。)に限る。)及び日原町(大字溪村に限る。)の区域 |
慢性砒素中毒症 |
4 |
熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域 |
水俣病 |
5 |
宮崎県の区域のうち、西臼杵郡高千穂町(大字岩戸のうち、畑中平、荒谷、岩下、樋ノ口、吹谷、長石、黒渕、惣見、鶴、小又、向土呂久、尾曽宇、折原及び丸岩に限る。)の区域 |
慢性砒素中毒症 |
備考 この表に掲げる区域は、1974年6月10日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 |
別表第3 削除
別表第4 (第32条関係)
地域 |
基準年の4年前の年 |
基準年の3年前の年 |
基準年の2年前の年 |
基準年の前年 |
基準年 |
|
1 |
公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(1987年政令第368号)による改正前の別表第一(以下「旧別表第一」という。)の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域 |
2・55,919 |
3・6,364 |
3・31,894 |
4・14,196 |
5・36,290 |
2 |
旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域 |
1・54,898 |
1・85,431 |
2・883 |
2・50,698 |
3・24,597 |
3 |
旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域 |
1・41,429 |
1・69,306 |
1・83,415 |
2・28,898 |
2・96,371 |
4 |
旧別表第1の26の項及び27の項に掲げる地域 |
1・7,755 |
1・20,933 |
1・31,011 |
1・63,499 |
2・11,694 |
5 |
旧別表第1の31の2の項に掲げる地域 |
1・34,694 |
1・61,244 |
1・74,681 |
2・17,998 |
2・96,371 |
6 |
旧別表第1の1の項に掲げる地域 |
1・34,694 |
1・61,244 |
1・74,681 |
2・17,998 |
2・96,371 |
7 |
旧別表第1の23の項に掲げる地域 |
1・7,755 |
1・28,995 |
1・39,745 |
1・63,499 |
2・11,694 |
8 |
旧別表第1の36の項及び37の項に掲げる地域 |
0・94,286 |
1・12,871 |
1・22,277 |
1・63,499 |
2・11,694 |
9 |
旧別表第1の33の項から35の項までに掲げる地域 |
0・94,286 |
1・12,871 |
1・22,277 |
1・52,599 |
2・11,694 |
10 |
旧別表第1に掲げる地域以外の地域 |
0・14,966 |
0・17,916 |
0・19,409 |
0・24,222 |
0・31,362 |
別表第5 (第34条関係)
1 |
旧別表第1の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域 |
1,870円88銭 |
2 |
旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域 |
1,265円60銭 |
3 |
旧別表第1の1の項及び31の2の項に掲げる地域 |
1,155円55銭 |
4 |
旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域 |
1,100円52銭 |
5 |
旧別表第1の23の項、26の項及び27の項並びに33の項から37の項までに掲げる地域 |
825円39銭 |
6 |
旧別表第1に掲げる地域以外の地域 |
122円28銭 |