1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令《附則》

法番号:1974年政令第308号

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附 則

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1976年6月30日政令第183号) 抄

1項 この政令は、1976年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1976年9月30日政令第262号) 抄

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1977年6月7日政令第186号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《遺族年金の加算の特例に関する調整 19…》 69年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第5条第1項ただし書1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定、 第2条 《 法第5条第2項に規定する政令で定める者…》 は、1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1980年法律第75号附則第1項に規定する法第5条第1項の次に2項を加える改正規定の施行の日前に の規定による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 《遺族年金の加算の特例に関する調整 19…》 69年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第5条第1項ただし書1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を の規定並びに 第3条 《1974年度における通算退職年金の額の改…》 定の場合に用いる率に加える率 法第6条の2第1項第2号に規定する政令で定める率は、同法別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率とする。 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条第3項、 第38条 《国共済施行法の改正の場合の経過措置 第…》 36条前条第1項において準用する場合を含む。において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第34条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これ の二及び第38条の3の規定は、1977年4月1日から適用する。

附 則(1978年5月31日政令第215号)

1項 この政令は、1978年6月1日から施行する。

附 則(1980年5月31日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月31日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月30日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令 以下「 年金額改定令 」という。第2条第3項 《3 法第5条第2項ただし書に規定する政令…》 で定める額は、610,000円とする。 の規定は、1981年4月1日から適用する。

2項 1980年10月31日から1981年2月28日までの間に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 )による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)の規定による遺族年金(次項において「 旧法の遺族年金 」という。)で、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 以下「 年金額改定法 」という。第5条第1項 《1976年度以後における旧法の規定による…》 遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額 の規定による加算につき同条第2項の規定の適用があるものを、1981年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の 年金額改定令 第2条第3項 《3 法第5条第2項ただし書に規定する政令…》 で定める額は、610,000円とする。 の規定の適用については、同項中「560,000円」とあるのは、「法律第140号による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による遺族年金の額を 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の十三又は 第4条の11第1項 《第1条の13の規定の適用を受ける年金につ…》 いては、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1981年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 1 退職年金 次のイ又は の規定により改定した場合の年金額࿸以下この項において「改定年金額」という。)に、1981年3月31日において当該遺族年金の額に法第5条第1項から第3項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていない遺族年金にあつては、改定年金額)」とする。

3項 1980年10月31日から1981年4月30日までの間に給付事由の生じた 旧法 の遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、 年金額改定法 第5条第1項 《1976年度以後における旧法の規定による…》 遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額 各号の1に該当することとなる場合(当該各号の1に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の1に該当することとなる場合を含む。又は年金額改定法第5条第2項の政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間の改正後の 年金額改定令 第2条第3項 《3 法第5条第2項ただし書に規定する政令…》 で定める額は、610,000円とする。 の規定の適用については、前項の規定に準じて文部省令で定める。

附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年7月20日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令 第2条第3項 《3 法第5条第2項ただし書に規定する政令…》 で定める額は、610,000円とする。 の規定は、1982年5月1日から適用する。

附 則(1982年9月25日政令第264号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年5月25日政令第156号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第3項 《3 法第5条第2項ただし書に規定する政令…》 で定める額は、610,000円とする。 の規定は、1984年3月1日から適用する。

附 則(1985年6月25日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第3項 《3 法第5条第2項ただし書に規定する政令…》 で定める額は、610,000円とする。 の規定は、1985年4月1日から適用する。

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