有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令《本則》

法番号:1974年政令第334号

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制定文 内閣は、 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 1973年法律第112号第2条第2項 《2 この法律において「有害物質」とは、家…》 庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「有害物質」とは、家…》 庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。

4―アミノジフエニル

オルト―アニシジン

オルト―トルイジン

4―クロロ―2―メチルアニリン

2・4―ジアミノアニソール

4・四′―ジアミノジフエニルエーテル

4・四′―ジアミノジフエニルスルフイド

4・四′―ジアミノ―3・三′―ジメチルジフエニルメタン

2・4―ジアミノトルエン

3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフエニルメタン

3・三′―ジクロロベンジジン

2・4―ジメチルアニリン

2・6―ジメチルアニリン

3・三′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン

3・三′―ジメトキシベンジジン

2・4・5―トリメチルアニリン

2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン

パラ―クロロアニリン

パラ―フエニルアゾアニリン

ベンジジン

2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン

2―メチル―5―ニトロアニリン

4・四′―メチレンジアニリン

2―メトキシ―5―メチルアニリン

2号 塩化水素

3号 塩化ビニル

4号 4・6―ジクロル―7―(2・4・5―トリクロルフエノキシ)―2―トリフルオルメチルベンズイミダゾール

5号 ジベンゾ[a・h]アントラセン

6号 水酸化カリウム

7号 水酸化ナトリウム

8号 テトラクロロエチレン

9号 トリクロロエチレン

10号 トリス(1―アジリジニル)ホスフインオキシド

11号 トリス(2・3―ジブロムプロピル)ホスフエイト

12号 トリフエニルすず化合物

13号 トリブチルすず化合物

14号 ビス(2・3―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物

15号 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン

16号 ベンゾ[a]アントラセン

17号 ベンゾ[a]ピレン

18号 ホルムアルデヒド

19号 メタノール

20号 有機水銀化合物

21号 硫酸

《本則》 ここまで 附則 >  

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