制定文
内閣は、 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第5条第2項
《2 一般送配電事業者等の販売電気でその料…》
金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第7条
《課税標準及び税額の申告 一般送配電事業…》
者等は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販
、
第9条
《一般送配電事業等の開廃等の届出 一般送…》
配電事業等を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 2 電気事業法
及び
第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ 電源開発促進税法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業をいう。 2
に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。
2条 (定額料金制の販売電気の電力量)
1項 一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているもののうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないものの電力量は、当該販売電気の供給に係る契約の種別ごとに、当該契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算するものとする。
3条 (課税標準及び税額の申告)
1項 法
第7条第1項
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の名称、住所及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。
第5条第1項第1号
《地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人…》
番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するもの
及び第3項第1号において同じ。)並びにその代表者の氏名及び住所
2号 前条に規定する販売電気及びその他の 法
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する販売電気別の同号に掲げる電力量
3号 次条第1項及び第2項の電力量別の 法
第7条第1項第2号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に掲げる電力量
4号 前号に掲げる電力量のうち次条第2項の規定により計算した電力量に係る同項の電気の需要設備の設置の場所の名称及び所在地並びに当該電力量の計算期間の終了の日その他その計算方法の明細(既に提出された 法
第7条第1項
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する申告書に記載された当該計算方法により引き続き当該電力量の計算をする当該需要設備にあつては、その旨)
4条 (一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量)
1項 法
第7条第1項第2号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に掲げる電力量として政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月の計量日(この項の規定により電力量を計量する日をいう。以下同じ。)において、一般送配電事業者等の発電所、営業所、事務所その他の場所における電気の需要設備(発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備及び蓄電用の設備並びにこれらの設備の運転に直接必要な設備を除く。)において前回の計量日における計量の時(新たに使用を開始した当該需要設備において使用した電気に係る電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を最初に計量する場合にあつては、当該需要設備において最初に電気の使用を開始する時とし、当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を次項の規定により計算している場合にあつては、当該電力量の計算期間の終了の日の経過する時とする。)から当該毎月の計量日における計量の時までの間に使用した電気につき、当該電気の電力量を計量するために設けられた電力量計により計量した電力量とする。
2項 前項に規定する電気の需要設備において使用した電気の電力量の計量につき同項の規定によることが困難である場合における当該需要設備において使用した電気に係る同項の政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月、前月の一定日の経過する時(当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を同項の規定により計量している場合にあつては、当該電力量の同項の規定による計量の時)からその月の一定日の経過する時までの間に当該需要設備において使用した電気につき、当該需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算した電力量とする。
3項 前項に規定する前月の一定日又はその月の一定日は、前月又はその月の末日(同項の電気の需要設備において使用した電気に係る前月分又はその月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量の計算期間の終了の日としてこれらの月分の 法
第7条第1項
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する申告書により申告された日が、当該末日以外の日である場合にあつては、その申告された日)とする。
5条 (一般送配電事業等の開廃等の届出)
1項 法
第9条第1項
《一般送配電事業等を開始し、廃止し、若しく…》
は休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
1号 届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名
2号 一般送配電事業等の開始若しくは廃止若しくは一般送配電事業等の許可の取消しの年月日又は一般送配電事業等の休止の期間
2項 前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長(その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、その異動前の納税地の所轄税務署長)に届け出なければならない。
3項 法
第9条第2項
《2 電気事業法第11条承継同法第27条の…》
12の十三準用において準用する場合を含む。第11条第1項において同じ。の規定により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合一般送配電事業等の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた
前段の届出の書面には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名
2号 届出者によりその地位を承継された一般送配電事業者等の名称及び住所並びにその代表者の氏名
3号 前号の地位の承継があつた年月日及び当該地位の承継の基因となつた事実
6条 (記帳義務)
1項 一般送配電事業者等は、帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第7条第1項第1号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に掲げる電力量、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業をいう。 2
に規定する販売電気及びその他の同号に規定する販売電気別の当該電力量並びに同条に規定する販売電気の当該電力量の計算の内容
2号 法
第7条第1項第2号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に掲げる電力量並びに
第4条第1項
《電源開発促進税の納税地は、当該一般送配電…》
事業者等の住所地とする。
及び第2項の電力量別の同号に掲げる電力量
3号 第4条第2項
《2 前項に規定する電気の需要設備において…》
使用した電気の電力量の計量につき同項の規定によることが困難である場合における当該需要設備において使用した電気に係る同項の政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月、前月の一定日の経過する時当該需要
の電気の需要設備の設置の場所別の同項の規定により計算した電力量及びその計算の内容
4号 法
第7条第1項第3号
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に掲げる合計電力量及び同項第4号に掲げる電源開発促進税額