1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際一般電気事業者に該当する者で引き続いて一般電気事業を営もうとするものは、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1月以内に、当該一般電気事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3項 第5条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、その異動前の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない
の規定は、前項の届出をした者について準用する。
4項 附則第2項の規定に該当する一般電気事業者が 施行日 以後最初に提出すべき 法 第7条第1項
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
に規定する申告書に係る
第4条
《納税地 電源開発促進税の納税地は、当該…》
一般送配電事業者等の住所地とする。
の規定の適用については、同条第1項中「前回の計量日における計量の時新たに」とあるのは「1974年10月に属する日(同月における同年11月中の最初の計量日に応当する日の翌々日以前の日に限る。)における計量の時(その日以後新たに」と、同条第2項中「前月の一定日」とあるのは「前月におけるその月の一定日に応当する日」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1項 この政令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 電源開発促進税法施行令 第5条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、その異動前の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない
の規定は、この政令の施行の日以後の電源開発促進税の納税地の異動について適用し、同日前の電源開発促進税の納税地の異動については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。