国土利用計画法施行令《附則》

法番号:1974年政令第387号

略称: 国土法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1974年12月24日)から施行する。

2条 (法附則第2条第1項の政令で定める土地)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める土地は、次のとおりとする。

1号 土地に関する所有権の移転(対価を得て行われるものに限る。)をする契約以外の事由により取得された土地

2号 第17条第1号 《土地に関する権利の移転又は設定後における…》 利用目的等の届出を要しない場合 第17条 法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。 1 第6条第2号から第8号まで、第 又は第3号から第5号までに掲げる場合に該当してその所有権が取得された土地

3条 (法附則第2条第1項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。

4条 (法附則第2条第1項第3号の政令で定める要件)

1項 法附則第2条第1項第3号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。

1号 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。

2号 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同1の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

5条 (経過措置)

1項 この政令の施行後最初に到来する 第9条第1項 《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》 みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1 に規定する基準日における標準価格が判定されるまでの間において都道府県知事が 基準地 に相当する画地を選定し、その画地について標準価格に相当する単位面積当たりの価格を判定している場合には、 第16条第1項第1号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額その請求に係る土地が同項の規 若しくは 第24条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画国土交通省令で定めるところにより、公表されてい の土地に関する権利の相当な価額若しくは土地の所有権の価額又は法第33条の遊休土地の価額の算定については、当該画地を基準地と、当該画地について判定された価格を標準価格とみなして、 第7条第1項第1号 《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》 地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する から第3号まで( 第16条第1項 《第7条第1項から第3項までの規定は、法第…》 19条第2項の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。 この場合において、第7条第1項から第3項ま第18条第1項 《第7条第1項及び第2項の規定は、法第27…》 条の5第1項第1号及び第27条の8第1項第1号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地に関する権利の相当 及び 第22条第2項 《2 第7条第1項第5号及び第6号を除く。…》 及び第2項の規定は、法第33条の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して遊休土地を買い取る場合その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。の当該遊休土地の相当な価額を算定する場 において準用する場合を含む。又は 第8条第1項 《法第16条第1項第1号の規定により地価公…》 示法1969年法律第49号第6条の規定による公示価格以下「公示価格」という。を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする 第16条第2項 《2 第7条第2項及び第3項並びに第8条第…》 1項の規定は、法第19条第2項の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。 この場合において、第7条第2項及び第3項並び第18条第2項 《2 第7条第2項及び第8条第1項の規定は…》 、法第27条の5第1項第1号及び第27条の8第1項第1号の規定により公示価格を規準として法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地の所有権の価額を算 及び 第22条第3項 《3 第7条第2項及び第8条第1項の規定は…》 、法第33条の規定により公示価格を規準として遊休土地を買い取る場合その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。の当該遊休土地の価額を算定する場合に準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

附 則(1975年4月25日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第23条 《土地調査員 土地調査員は、都道府県の職…》 員で土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有するもののうちから、都道府県知事が任命するものとする。 の規定は、1975年4月1日から適用する。

附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月27日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第3条 《 法第9条第14項の政令で定める軽易な変…》 更は、市町村の名称の変更、市町村の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。 の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1980年8月30日政令第231号) 抄

1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月9日政令第182号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年8月24日政令第259号)

1項 この政令は、1984年11月1日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第138号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 第5条 《使用及び収益を目的とする権利 法第14…》 条第1項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。 の規定による改正後の 国土利用計画法施行令 第23条 《土地調査員 土地調査員は、都道府県の職…》 員で土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有するもののうちから、都道府県知事が任命するものとする。 の規定は、1985年度以降の年度の予算に係る交付金の交付について適用する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年7月21日政令第261号)

1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1987年法律第47号)の施行の日(1987年8月1日)から施行する。

附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。

附 則(平成元年3月10日政令第39号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第23条第2項の規定は、1988年度の予算に係る交付金の交付のうちこの政令の施行の日以後に交付の決定がされるものから適用する。

附 則(1990年1月26日政令第6号) 抄

1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年3月20日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第323号)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1995年11月22日政令第394号)

1項 この政令は、1995年12月15日から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1998年8月26日政令第284号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1998年法律第86号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

附 則(1998年10月22日政令第338号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1999年3月25日政令第60号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

3項 施行日前にされた 第18条 《届出に係る土地に関する権利の価額について…》 の準用 第7条第1項及び第2項の規定は、法第27条の5第1項第1号及び第27条の8第1項第1号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を の規定による改正前の 国土利用計画法施行令 第17条の2第3号 《注視区域における土地に関する権利の移転等…》 の届出を要しない場合 第17条の2 法第27条の4第2項第2号の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに から第5号までの規定に基づく総理府令の規定による土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額が 国土利用計画法 1974年法律第92号第27条の5第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 に該当しない旨の確認(以下この項において「 総理府令の規定による確認 」という。又はこの政令の施行の際現にされている 総理府令の規定による確認 の申請は、それぞれ 第18条 《国等が行う土地に関する権利の移転等の特例…》 第14条第1項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人以下「国等」という。であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立すること の規定による改正後の 国土利用計画法施行令 第17条の2第3号 《注視区域における土地に関する権利の移転等…》 の届出を要しない場合 第17条の2 法第27条の4第2項第2号の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに から第5号までの規定によりされた確認又は確認の申請とみなす。

附 則(2000年3月23日政令第86号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第354号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 保険業法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。

附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年2月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年2月15日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月8日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月17日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月24日)から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び 第11条 《宅地の造成等のための費用 法第16条第…》 1項第1号の宅地の造成等のための費用で政令で定めるものは、本工事費、附帯工事費その他の宅地の造成等に要する工事費、宅地の造成等に伴う公共施設又は公益的施設に係る負担、当該宅地等の販売に要する経費及び から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第38号) 抄

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

4条 (新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条に規定する者の鑑定評価による 新都市基盤整備法施行令 第10条第1項 《施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低…》 制限価額を定めなければならない。 の最低制限価額の定め、 国土利用計画法施行令 第9条第1項 《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》 みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1 の規定による標準価格の判定及び 土地の再評価に関する法律施行令 第2条 《再評価の方法 法第3条第1項の規定によ…》 る事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。 1 当該事業用土地の近隣の地価公示法1969年法律第49号第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行っ に規定する事業用土地の再評価については、 第4条 《規制区域の指定等に係る登記所への通知 …》 都道府県知事は、法第12条第3項、第8項又は第12項同条第15項において準用する場合を含む。の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなけれ の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (国土利用計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第107条の規定によりなお従前の例によることとされる会社の整理又は同法第108条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の清算の手続において裁判所の許可を得て 国土利用計画法 1974年法律第92号第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 に規定する土地売買等の契約の締結が行われる場合については、 第7条 《都道府県計画 都道府県は、政令で定める…》 ところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 3 都道府県は、都道府県計画を定める の規定による改正後の 国土利用計画法施行令 第6条第3号 《土地に関する権利の移転等の許可を要しない…》 場合 第6条 法第14条第2項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第19条第1項の規定による買取り請求以下「買取り請求」という。に基づき土地に関する権利を買い取る場合 2 民事訴訟法199 に規定する手続において裁判所の許可を得て行われる場合とみなす。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第334号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

24条 (国土利用計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 農地法 第80条第2項の規定による売払いについては、前条の規定による改正後の 国土利用計画法施行令 第6条 《土地に関する権利の移転等の許可を要しない…》 場合 法第14条第2項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第19条第1項の規定による買取り請求以下「買取り請求」という。に基づき土地に関する権利を買い取る場合 2 民事訴訟法1996年法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2013年12月11日政令第339号) 抄

1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年3月5日政令第54号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 道路運送法 第4章若しくは 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2017年8月14日政令第221号) 抄

1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

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