附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行規則(1966年総理府令第38号)は、廃止する。
3項 第3条第2項第1号
《2 前項の式において、次の各号に掲げる用…》
語については、当該各号に定めるところによる。 1 普通交付額 交付金を交付する年度以下「交付年度」という。に交付すべき交付金の予算額に100分の62・5を乗じて得た額の範囲内において、前年度の普通交付
の規定の2022年度における適用については、同号中「100分の62・五」とあるのは「100分の六十二」とする。
附 則(1975年3月10日総理府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月28日総理府令第73号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年12月17日総理府令第59号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 の規定は、1976年度分の特定防衛施設周辺整備調整 交付金 から適用する。
附 則(1979年9月14日総理府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月19日総理府令第44号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 の規定は、1981年度分の特定防衛施設周辺整備調整 交付金 から適用する。
附 則(1981年12月21日総理府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年2月27日総理府令第1号)
1項 この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(1983年法律第83号)第1条及び
第2条
《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》
定に係る値 令第8条の防衛省令で定める値は、法第4条に規定する第1種区域にあつては六十二デシベル、法第5条第1項に規定する第2種区域にあつては七十三デシベル、法第6条第1項に規定する第3種区域にあつ
の規定の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1985年10月19日総理府令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。
11条 (処分等に関する経過措置)
1項 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした 処分等 とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(平成元年7月27日総理府令第46号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月1日総理府令第23号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年4月9日総理府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年5月23日内閣府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 の規定は、2003年度分の特定防衛施設周辺整備調整 交付金 から適用する。
附 則(2003年6月27日内閣府令第70号)
1項 この府令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2008年11月13日防衛省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の特定防衛施設周辺整備調整 交付金 から適用する。
附 則(2011年10月14日防衛省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整 交付金 から適用する。
附 則(2013年3月29日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行し、同日以後の 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (1974年法律第101号)
第4条
《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》
るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人
の規定による第1種区域の指定、同法第5条第1項の規定による第2種区域の指定及び同法第6条第1項の規定による第3種区域の指定について適用する。
附 則(2017年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年10月28日防衛省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。