公害健康被害の補償等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1974年総理府令第60号

略称: 公健法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

2項 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(1970年厚生省令第3号)は、廃止する。

附 則(1985年3月1日総理府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年2月29日総理府令第5号)

1項 この府令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(平成元年5月2日総理府令第22号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月29日総理府令第49号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月28日総理府令第54号)

1項 この府令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年5月11日総理府令第27号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年10月1日環境省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月26日環境省令第8号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日環境省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月3日環境省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日環境省令第29号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年3月29日環境省令第4号)

1項 この省令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2項 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 1997年法律第123号第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第1条 《認定の申請 公害健康被害の補償等に関す…》 る法律以下「法」という。第4条第1項又は第2項の認定第6号、第2項第3号、第2条、第4条、第6条第1項第6号及び第2項第4号並びに第7条を除き、以下単に「認定」という。の申請をしようとする者は、次に掲 の規定による改正前の 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 の規定及び 第2条 《 法第4条第2項の認定の申請は、次の表の…》 上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。 1 申請者が申請の当時第2種地域の区域内に住所を有する場合 申請者の住所地を管轄する都道府県知事等 2 申請 の規定による改正前の 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 の規定は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

附 則(2012年3月29日環境省令第5号)

1項 この省令は、介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月11日環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月23日環境省令第8号)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月29日環境省令第2号)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日環境省令第3号)

1項 この省令は、地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月16日環境省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月19日環境省令第22号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる施行の日から施行する。

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