制定文 公害健康被害補償法(1973年法律第111号)第18条の規定に基づき、公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令を次のように定める。
1項 公害医療機関は、診療報酬を請求しようとするときは、各月に行つた療養につき、病院又は診療所にあつては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて、薬局にあつては公害調剤報酬請求書に公害調剤報酬明細書を添えて、訪問看護ステーション等( 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 (1974年総理府令第60号)
第16条第1号
《公害医療機関とならない旨の申出 第16条…》
法第20条の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、都道府県知事等に提出しなければならない。 1 病院、診療所、訪問看護ステーション等健康保険法1
に規定する訪問看護ステーション等をいう。)にあつては公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて、これを翌月10日までに、当該療養に係る療養の給付を行う都道府県知事又は 公害健康被害の補償等に関する法律
第4条第3項
《3 第1種地域又は第2種地域の全部又は一…》
部が政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の区域内にある場合には、その区域については、第1項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。
の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市に提出するものとする。
2項 前項の公害診療報酬請求書、公害診療報酬明細書、公害調剤報酬請求書、公害調剤報酬明細書、公害訪問看護報酬請求書及び公害訪問看護報酬明細書の様式は、次の表の区分による。