公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令《附則》

法番号:1974年総理府令第64号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月29日総理府令第7号)

1項 この府令は、1978年4月1日から施行する。

2項 1978年3月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月17日総理府令第20号)

1項 この府令は、1983年6月1日から施行する。

2項 1983年6月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月23日総理府令第8号)

1項 この府令は、1985年4月1日から施行する。

2項 1985年3月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1988年2月29日総理府令第5号)

1項 この府令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(1988年7月29日総理府令第43号)

1項 この府令は、1988年8月1日から施行する。

2項 1988年8月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月2日総理府令第22号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年7月16日総理府令第37号)

1項 この府令は、1990年8月1日から施行する。

2項 1990年8月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1992年6月1日から施行する。

2項 1992年6月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月20日総理府令第27号)

1項 この府令は、1993年5月1日から施行する。

2項 1993年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1994年4月13日総理府令第21号)

1項 この府令は、1994年5月1日から施行する。

2項 1994年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

附 則(1994年10月31日総理府令第57号)

1項 この府令は、1994年11月1日から施行する。

2項 1994年10月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月24日総理府令第9号)

1項 この府令は、1997年5月1日から施行する。

2項 1997年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

附 則(2000年4月28日総理府令第54号)

1項 この府令は、2000年5月1日から施行する。

2項 2000年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月26日環境省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2006年4月27日環境省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

附 則(2008年4月30日環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

附 則(2010年4月28日環境省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

附 則(2012年6月19日環境省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

附 則(2014年4月25日環境省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年8月8日環境省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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