国土利用計画法施行規則《別表など》
法番号:1974年総理府令第72号
略称: 国土法施行規則
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別記様式第1(
第5条
《許可申請 法第14条第1項の規定による…》
許可の申請以下「許可申請」という。は、別記様式第1による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 ただし、土地に関する権利の移
関係)
別記様式第2(
第19条
《買取り請求 法第1項の規定による買取り…》
請求は、別記様式第2による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。
関係)
様式第3 (第20条関係)
様式第3(
第20条
《事後届出 法第23条第1項の規定による…》
届出以下この条及びの3第2項において「事後届出」という。は、別記様式第3による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。 2 前項の届出書には、第5条第2項第2号から第4号までに掲げる図書及び
関係)
様式第3の2(
第20条の3
《事前届出 事前届出は、別記様式第3の2…》
による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。 2 前項の届出書には、第5条第2項第2号から第5号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつて
関係)
別記様式第4(
第21条
《確認 令第17条の2第1項第3号から第…》
5号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受け
関係)
別記様式第5 (第22条、附則第2条第1項関係)
別記様式第5(
第22条
《遊休土地である旨の通知 法第28条第1…》
項の規定による通知は、別記様式第5による通知書によりするものとする。
、附則第2条第1項関係)
別記様式第6 (第23条、附則第2条第2項関係)
別記様式第6(
第23条
《遊休土地に係る計画の届出 法第29条第…》
1項の規定による届出は、別記様式第6による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
、附則第2条第2項関係)
別記様式第7(
第24条
《証明書 法第41条第2項の証明書は、別…》
記様式第7によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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