制定文 国土利用計画法 (1974年法律第92号)及び 国土利用計画法施行令 (1974年政令第387号)の規定に基づき、 国土利用計画法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第12条第5項の国土交通省令で定める事項)
1項 国土利用計画法 (以下「 法 」という。)
第12条第5項
《5 都道府県知事は、第3項の規定による公…》
告をしたときは、速やかに、指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、当該事項を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
( 法
第27条の3第3項
《3 第12条第2項から第5項まで及び第1…》
0項から第12項までの規定は、注視区域の指定について準用する。 この場合において、同条第11項中「第1項」とあるのは「第27条の3第1項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替え
及び
第27条の6第3項
《3 第12条第2項から第5項まで及び第1…》
0項から第12項までの規定は、監視区域の指定について準用する。 この場合において、同条第11項中「第1項」とあるのは「第27条の6第1項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替え
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。
2条 (規制区域の指定等の公告)
1項 国土交通大臣は、 法
第12条第5項
《5 都道府県知事は、第3項の規定による公…》
告をしたときは、速やかに、指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、当該事項を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
(同条第14項(同条第15項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
3条 (令第6条第7号の国土交通省令で定める場合)
1項 国土利用計画法施行令 (以下「 令 」という。)
第6条第7号
《土地に関する権利の移転等の許可を要しない…》
場合 第6条 法第14条第2項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第19条第1項の規定による買取り請求以下「買取り請求」という。に基づき土地に関する権利を買い取る場合 2 民事訴訟法199
の国土交通省令で定める場合は、 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第1項第13号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
又は第14号の2に掲げる場合とする。
4条 (許可申請書の記載事項)
1項 法
第15条第1項第6号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
2号 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹(以下「 工作物等 」という。)が存するときは、次のイ又はロに掲げる 工作物等 の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる事項
イ 土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする 工作物等
(1) 工作物等 の種類及び概要
(2) 移転又は設定に係る 工作物等 に関する権利の種別及び内容
(3) 工作物等 に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
(4) 工作物等 が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ イに掲げるもの以外の 工作物等
(1) 工作物等 の種類及び概要
(2) 工作物等 の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(3) 工作物等 が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、 法
第23条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、適用しない。 1 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合権利取得者が当該土地を含む一団の土
イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要
5条 (許可申請)
1項 法
第14条第1項
《規制区域に所在する土地について、土地に関…》
する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同
の規定による許可の申請(以下「 許可申請 」という。)は、別記様式第1による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、 法
第23条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、適用しない。 1 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合権利取得者が当該土地を含む一団の土
イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合は、第3号の図面は添付することを要しない。
1号 登記事項証明書
2号 土地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図
3号 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の図面
4号 土地の形状を明らかにした図面
5号 土地の面積の実測の方法を示した図書
6号 土地の利用目的が 法
第16条第1項第2号
《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》
請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3
イからヘまでのいずれかに該当するものであることを説明した書面
6条 (令第7条第1項第1号イの国土交通省令で定める態様)
1項 令
第7条第1項第1号
《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》
地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する
イ(令第16条第1項、
第18条第1項
《令第15条の国土交通省令で定める事項は、…》
次のとおりとする。 1 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況 2 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名
及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第9条第1項の規定により選定された画地(以下「 基準地 」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他 基準地 と比較して特殊な態様のものであることとする。
7条 (比準の方法)
1項 令
第7条第1項第1号
《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》
地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する
ロ(1)(令第16条第1項、
第18条第1項
《令第15条の国土交通省令で定める事項は、…》
次のとおりとする。 1 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況 2 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名
及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。
1号 基準地 が、 法
第12条第3項
《3 都道府県知事は、規制区域を指定する場…》
合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければならない。
の規定による公告(以下「 規制区域の指定の公告 」という。)の時において、 許可申請 に係る土地を含む地域で当該土地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「 近隣地域 」という。)の内にあるときは、当該 近隣地域 の地域要因(土地の客観的価値に作用する諸要因(以下「 価格形成要因 」という。)のうち土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用するものをいう。以下同じ。)を考慮したうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因( 価格形成要因 のうち土地の価格について当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し個別的な差異を生じさせるものをいう。以下同じ。)の比較を行つてするものとする。
2号 基準地 が、 規制区域の指定の公告 の時において、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で当該地域内の土地の用途が 近隣地域 内の土地の用途と同質又は類似のもの(以下「 類似地域 」という。)の内にあるとき(当該 類似地域 が、 許可申請 に係る土地と一般的に代替関係が成立してその価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域(以下「 同一需給圏 」という。)内にあるときに限る。)は、当該類似地域及び近隣地域のその時におけるそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つたうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因の比較を行つてするものとする。
8条 (宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定)
1項 令
第7条第1項第3号
《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》
地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する
ロ(令第16条第1項、
第18条第1項
《令第15条の国土交通省令で定める事項は、…》
次のとおりとする。 1 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況 2 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名
及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有権の相当な価額の算定は、次に掲げるところによりするものとする。
1号 許可申請 に係る土地が宅地としての適地であると認められる場合は、 規制区域の指定の公告 の時において当該土地を宅地であつたものとして 令
第7条第1項第1号
《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》
地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する
の規定に準じて算定した額からその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして同項第2号の規定に準じて算定した額又はその時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額並びにその時における当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額を控除して得た額のうちこれらの算定した額及び推定の費用の額を考慮して適正と認められるものをその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして算定した額に加えてするものとする。
2号 前号に掲げる場合以外の場合は、 規制区域の指定の公告 の時における 許可申請 に係る土地の周辺の宅地若しくは森林の土地について 令
第7条第1項第1号
《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》
地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する
若しくは第2号の規定に準じて算定した額又はその時におけるその周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及び近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額を求めたうえ、許可申請に係る土地及びその周辺の宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地のその時におけるそれぞれの 価格形成要因 の比較を行い、かつ、その時における当該土地を宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地とするための造成に要する推定の費用の額を考慮してするものとする。
9条 (令第7条第2項の国土交通省令で定める要件)
1項 令
第7条第2項
《2 許可申請に係る土地が土地の面積、形状…》
等につき国土交通省令で定める要件に該当する一団の土地の区域内に所在し、かつ、当該一団の土地に係る土地の所有者のうち相当数の者が同時に許可申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該一団の土地を地目
(令第8条第2項、
第16条第1項
《令第13条第1項の国土交通省令で定める事…》
項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。 1 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目 2 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容 3 土地に関
及び第2項、
第18条
《買取り請求書の記載事項 令第15条の国…》
土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況 2 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並び
並びに第22条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、土地の面積が一ヘクタール以上であり、かつ、土地の形状等が一団の土地として有効な利用を図るために適当と認められるものであることとする。
10条 (令第7条第3項の国土交通省令で定める事由)
1項 令
第7条第3項
《3 地目変換、法令に基づく措置その他の国…》
土交通省令で定める事由により許可申請に係る土地の状況又は当該土地の周辺の事情が規制区域の指定の公告の時における当該土地の状況又は当該土地の周辺の事情と著しく異なることとなつていると認められる場合国土交
(令第8条第2項並びに
第16条第1項
《令第13条第1項の国土交通省令で定める事…》
項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。 1 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目 2 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容 3 土地に関
及び第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。
11条 (令第7条第3項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合)
1項 令
第7条第3項
《3 地目変換、法令に基づく措置その他の国…》
土交通省令で定める事由により許可申請に係る土地の状況又は当該土地の周辺の事情が規制区域の指定の公告の時における当該土地の状況又は当該土地の周辺の事情と著しく異なることとなつていると認められる場合国土交
(令第8条第2項並びに
第16条第1項
《令第13条第1項の国土交通省令で定める事…》
項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。 1 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目 2 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容 3 土地に関
及び第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める特別な事情がある場合は、 規制区域の指定の公告 の時以後に 許可申請 に係る土地について 都市計画法 (1968年法律第100号)その他の法令により制限が課せられ、かつ、当該法令の規定により当該土地の土地に関する権利を取得することができる者が当該権利を買い取る場合とする。
12条 (推定の価格又は推定の費用の額の算定)
1項 令
第7条第4項
《4 第1項第1号ロ2、第2号ロ、第3号ロ…》
、第4号又は第5号の推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより求めるものとする。 1 近傍類地等の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途
の規定による推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところにより求めるものとする。
1号 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格は、 近隣地域 又は 同一需給圏 内の 類似地域 (以下「 近隣地域等 」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、 許可申請 に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めるものとする。この場合において、近隣地域等に存する土地に係る取引の事例の大部分が 令
第7条第4項第1号
《4 第1項第1号ロ2、第2号ロ、第3号ロ…》
、第4号又は第5号の推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより求めるものとする。 1 近傍類地等の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途
に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(以下「 周辺地域 」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、当該 周辺地域 に存する事例に係る土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めることができるものとする。
2号 近傍類地の地代等から算定される推定の価格は、 許可申請 に係る土地に係る総収益及び総費用から求められた当該土地の純収益(総収益から総費用を控除して得た額でその実現が確実であると認められるものをいう。以下同じ。)を還元利回りで元本に還元することにより求めなければならない。ただし、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用を適切に求めることが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合にあつては、 近隣地域 等に存する土地に係る賃貸借等の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が 同一需給圏 内の 類似地域 にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができる。この場合において、近隣地域等に存する土地の賃貸借等に係る事例の大部分が 令
第7条第4項第1号
《4 第1項第1号ロ2、第2号ロ、第3号ロ…》
、第4号又は第5号の推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより求めるものとする。 1 近傍類地等の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途
に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、 周辺地域 に存する土地に係る事例に基づき、当該周辺地域に存する事例に係る土地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができるものとする。
3号 前号の場合において、純収益を元本に還元する場合における還元利回りは、最も一般的と認められる投資の利回りを標準とし、その投資の対象及び 許可申請 に係る土地の投資対象としての流動性、管理の難易、資産としての安全度等を相互に比較考量して決定しなければならない。
4号 同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、 許可申請 に係る土地を 規制区域の指定の公告 の時において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な費用(以下「 造成原価 」という。)の額とする。この場合において、当該許可申請に係る土地が当該仮定に係る造成が行われた土地と比較して減価していると認められるときは、当該 造成原価 の額から当該減価の額に相当する額を控除した額としなければならない。
5号 近傍類地に関する同種の権利の目的となつている土地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地に関する同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格又は近傍類地に関する同種の権利の取引価格から算定される推定の価格は、第1号又は第2号の規定に準じて求めるものとする。
13条 (公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)
1項 第7条
《比準の方法 令第1項第1号ロ1令第16…》
条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。 1 基準地が、法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公
の規定は、 令
第8条第1項第1号
《法第16条第1項第1号の規定により地価公…》
示法1969年法律第49号第6条の規定による公示価格以下「公示価格」という。を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする
(令第16条第2項、第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として 規制区域の指定の公告 の時における 許可申請 に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、
第7条
《比準の方法 令第1項第1号ロ1令第16…》
条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。 1 基準地が、法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公
中「 基準地 」とあるのは、「標準地( 地価公示法 (1969年法律第49号)
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
に規定する標準地をいう。)又は基準地」と読み替えるものとする。
14条 (基準日)
1項 令
第9条第1項
《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》
みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1
の国土交通省令で定める一定の基準日は、7月1日(都道府県知事が指定する 基準地 にあつては、 規制区域の指定の公告 の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。
15条 (基準地の標準価格についての準用)
1項 第12条第1号
《推定の価格又は推定の費用の額の算定 第1…》
2条 令第7条第4項の規定による推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところにより求めるものとする。 1 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域以下「近隣
から第4号までの規定は、 令
第9条第4項
《4 都道府県知事は、前項の推定の価格又は…》
推定の費用の額を求めるには、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 近傍類地の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途に供するための取引その他の特
の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。この場合において、
第12条第1号
《法第16条第1項第2号ヘの政令で定める場…》
合 第12条 法第16条第1項第2号ヘの政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 土地収用法その他の法律により土地に関する権利を収用された者又は法第16条第1項第2号イに規定する事業を施行する者若し
から第3号までの規定中「 許可申請 に係る土地」とあるのは「 基準地 」と、同条第4号中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、「 規制区域の指定の公告 の時」とあるのは「基準日(令第9条第1項に規定する基準日をいう。)」と読み替えるものとする。
16条 (許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)
1項 令
第13条第1項
《都道府県知事は、法第14条第1項の規定に…》
よる処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。 法第17条第2項の規定により法第14条
の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。
1号 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目
2号 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
3号 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
4号 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
17条 (協議が成立した旨の文書)
1項 都道府県知事は、 法
第18条
《国等が行う土地に関する権利の移転等の特例…》
第14条第1項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人以下「国等」という。であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立すること
の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。
18条 (買取り請求書の記載事項)
1項 令
第15条
《土地に関する権利の買取り請求 土地に関…》
する権利の買取り請求をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、買取り請求に係る土地に関する権利の種別及び内容、その土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書を都道府県
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況
2号 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 買取り請求に係る土地に 工作物等 が存するときは、次に掲げる事項
イ 工作物等 の種類及び概要
ロ 工作物等 の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 工作物等 が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
19条 (買取り請求)
1項 法
第19条第1項
《規制区域に所在する土地について土地に関す…》
る権利を有している者は、第14条第1項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
の規定による買取り請求は、別記様式第2による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。
19条の2 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
1項 令
第16条の2
《口頭審理についての準用 法第20条第3…》
項の口頭審理については、行政不服審査法施行令2015年政令第391号第2条の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み
において準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
19条の3 (事後届出に係る届出書の記載事項)
1項 第4条
《許可申請書の記載事項 法第15条第1項…》
第6号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況 2 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利
の規定は、 法
第23条第1項第7号
《土地売買等の契約を締結した場合には、当事…》
者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者次項において「権利取得者」という。は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で
の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第4条第3号
《国土利用計画 第4条 国土利用計画は、全…》
国の区域について定める国土の利用に関する計画以下「全国計画」という。、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画以下「都道府県計画」という。及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画
イ(3)中「予定対価」とあるのは「対価」と読み替えるものとする。
20条 (事後届出)
1項 法
第23条第1項
《土地売買等の契約を締結した場合には、当事…》
者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者次項において「権利取得者」という。は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で
の規定による届出(以下この条及び
第20条の3第2項
《2 前項の届出書には、第5条第2項第2号…》
から第5号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第27条の8第1項第2号に該当するかどうかを明
において「 事後届出 」という。)は、別記様式第3による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2項 前項の届出書には、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添…》
付しなければならない。 ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満の
から第4号までに掲げる図書及び当該 事後届出 に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方若しくは双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち1の土地について既に事後届出若しくは 法
第27条の4第1項
《注視区域に所在する土地について土地売買等…》
の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない
(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(
第20条の3
《事前届出 事前届出は、別記様式第3の2…》
による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。 2 前項の届出書には、第5条第2項第2号から第5号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつて
において「 事前届出 」という。)をしている場合又は都道府県知事が必要がないと認める場合にあつては、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添…》
付しなければならない。 ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満の
の地形図を添付することを要しない。
20条の2 (公表)
1項 法
第24条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》
出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画国土交通省令で定めるところにより、公表されてい
に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同1の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。
20条の3 (事前届出)
1項 事前届出 は、別記様式第3の2による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2項 前項の届出書には、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添…》
付しなければならない。 ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満の
から第5号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の 事前届出 にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が 法
第27条の8第1項第2号
《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》
る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締
に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事前届出に係る土地を含む一団の土地のうち1の土地について既に 事後届出 又は事前届出をしている場合にあつては、
第5条第2項第2号
《2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し…》
て、閣議の決定を求めなければならない。
の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、
第5条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添…》
付しなければならない。 ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満の
の図面を添付することを要しない。
21条 (確認)
1項 令
第17条の2第1項第3号
《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》
場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は
から第5号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項(令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとする者にあっては、第3号、第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第4による申請書を都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (
第26条
《大都市の特例 第17条及び第20条第2…》
項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。 この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定とし
において「 指定都市 」という。)においては、その長)に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地及び当該土地が一団の土地に含まれる場合には当該一団の土地の所在、面積及び区画数( 令
第17条の2第1項第5号
《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》
場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は
の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、当該権利の共有持分の割合)
3号 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に係る 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)(以下「事業法」という。)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(以下単に「事業契約」という。)に基づく出資、賃貸又は賃貸の委任の目的となる土地(土地に関する権利の移転又は設定に係る土地を除く。以下この号において「 他の土地 」という。)の所在及び面積並びに 他の土地 に関する権利の共有持分の割合
4号 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
5号 土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
6号 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の用途
7号 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする 工作物等 が存するときは、次に掲げる事項
イ 工作物等 の種類及び概要
ロ 移転又は設定に係る 工作物等 に関する権利の種別及び内容
ハ 工作物等 に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
8号 事業契約の当事者である事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者、同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第9項に規定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者(以下単に「事業者」という。)以外の者が申請者である場合にあっては、事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
9号 事業契約に係る事業法第2条第2項に規定する不動産取引の内容、事業契約の契約期間及び次に掲げる事業契約の当事者である事業者の区分に応じそれぞれ次に掲げる番号
イ 事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者事業法第3条第1項の規定による許可の許可番号(事業法第67条第1項に規定する特定信託会社にあっては同条第3項の規定による届出の受理番号、 不動産特定共同事業法施行令 (1994年政令第413号)
第17条第1項
《法第67条第1項に規定する規定は、信託業…》
務を兼営する金融機関及び前条各号に掲げる信託会社で宅地建物取引業法施行令1964年政令第383号第9条第3項の規定による届出をしたもの以下この条において「特別金融機関等」という。には、適用しない。
に規定する特別金融機関等にあっては同条第3項の規定による届出の受理番号)
ロ 事業法第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者事業法第41条第1項の規定による登録の登録番号
ハ 事業法第2条第9項に規定する特例事業者事業法第58条第2項の規定による届出の受理番号
ニ 事業法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者事業法第59条第2項の規定による届出の受理番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる図面及び 令
第17条の2第1項第5号
《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》
場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は
の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、前項の申請書に係る事項が
第21条
《遊休土地の買取りの協議を行う法人 法第…》
32条第1項の政令で定める法人は、第14条に規定する法人土地開発公社を除く。並びに土地の造成及び処分の業務を主たる目的とする法人で国国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体の出資がその資本金、基
の三各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
1号 土地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図
2号 土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の一以上の図面
21条の2 (令第17条の2第1項第3号ハの国土交通省令で定める施設)
1項 令
第17条の2第1項第3号
《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》
場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は
ハの国土交通省令で定める施設は、主として保養の目的に供される住宅施設とする。
21条の3 (令第17条の2第1項第5号の国土交通省令で定める場合)
1項 令
第17条の2第1項第5号
《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》
場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は
の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
1号 第21条第1項
《法第32条第1項の政令で定める法人は、第…》
14条に規定する法人土地開発公社を除く。並びに土地の造成及び処分の業務を主たる目的とする法人で国国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体の出資がその資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の一
の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次のイからニまでのいずれかに該当する場合
イ 当該土地に関する権利を移転する者により当該権利が取得された日の翌日から起算して1年を経過した日以後に当該申請書が提出されたものであること。
ロ 当該土地に関する権利を移転する者が次のいずれかに該当すること。
(1) 当該権利を取得した後、当該土地を 法
第27条の8第1項第2号
《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》
る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締
ハに規定する自ら利用するための用途に供している者
(2) 事業として当該土地について同号ニ(1)に規定する 区画形質の変更等 (以下この条において「 区画形質の変更等 」という。)を行つた者
(3) 通常の経済活動として行われる債権の担保のため又は代物弁済により当該土地に関する権利を取得した者
ハ 事業契約が事業法第2条第1項に規定する不動産の賃貸借から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約するものであること。
ニ 事業契約により当該土地に関する権利の移転を受ける者又は事業者が当該土地について 区画形質の変更等 を行うこととされていること。
2号 第21条第1項
《令第17条の2第1項第3号から第5号まで…》
の規定による確認を受けようとする者は、次の事項令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとす
の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の設定をする契約の締結につきされたものである場合
21条の4 (令第18条の3第2号の国土交通省令で定める要件)
1項 令
第18条の3第2号
《法第27条の8第1項第2号イの政令で定め…》
る場合 第18条の3 法第27条の8第1項第2号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 その土地売買等の契約の締結が第6条第2号から第8号まで、第10号若しくは第11号、第17条第2号から第6
の国土交通省令で定める要件は、個人が 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する 宅地建物取引業者 (以下この条において「 宅地建物取引業者 」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「 居住用家屋等 」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している 居住用家屋等 の売買の媒介の契約に付された特約であつて、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。
21条の5 (令第18条の9第7号の国土交通省令で定める事項)
1項 令
第18条の9第7号
《報告の徴収 第18条の9 法第27条の9…》
の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 土地売買等の契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 土地売買等の契約を締結した年月日 3 土地
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる 工作物等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
1号 土地売買等の契約と併せて権利の移転又は設定をした 工作物等
イ 工作物等 の種類及び概要
ロ 移転又は設定に係る 工作物等 に関する権利の種別及び内容
ハ 工作物等 に関する権利の移転又は設定の対価の額
ニ 工作物等 が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
2号 前号に掲げるもの以外の 工作物等
イ 工作物等 の種類及び概要
ロ 工作物等 が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
22条 (遊休土地である旨の通知)
1項 法
第28条第1項
《都道府県知事は、第14条第1項の許可又は…》
第23条第1項若しくは第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地都市計画法第58条の7第1項の規定による通知に係る土
の規定による通知は、別記様式第5による通知書によりするものとする。
23条 (遊休土地に係る計画の届出)
1項 法
第29条第1項
《前条第1項の規定による通知を受けた者は、…》
その通知があつた日から起算して6週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければな
の規定による届出は、別記様式第6による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
24条 (証明書)
1項 法
第41条第2項
《2 前項の規定により立入検査又は質問をす…》
る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第7によるものとする。
25条 (物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正)
1項 令付録の備考4の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
1号 令付録のPc′/Pcにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pc′/Pcに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
(Pc′/Pc″)n/60
(この式において、Pc′、Pc″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pc′令付録の備考1に規定するPc′
Pc″Pc′の数値を算定する基礎となつた3箇月に対応する5年前の3箇月の 令
第10条
《物価の変動に応ずる修正率の算定の方法 …》
法第16条第1項第1号又は第19条第2項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費
に規定する全国総合消費者物価指数の相加平均
n令付録の備考1に規定するPcの数値を算定する基礎となつた3箇月の第2月目の月からPc′の数値を算定する基礎となつた3箇月の第2月目の月までの月数)
2号 令付録のPi′/Piにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pi′/Piに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
(Pi′/Pi″)n/60
(この式において、Pi′、Pi″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pi′令付録の備考1に規定するPi′
Pi″Pi′の数値を算定する基礎となつた3箇月に対応する5年前の3箇月の 令
第10条
《物価の変動に応ずる修正率の算定の方法 …》
法第16条第1項第1号又は第19条第2項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費
に規定する投資財指数の相加平均
26条 (大都市の特例)
1項 第17条
《協議が成立した旨の文書 都道府県知事は…》
、法第18条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しな
及び
第20条第2項
《2 前項の届出書には、第5条第2項第2号…》
から第4号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。 ただし、土地売買等の契約の当事者の一方若しくは双方が事後届出に係る
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、 指定都市 においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。