国土利用計画法施行規則《附則》

法番号:1974年総理府令第72号

略称: 国土法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(1974年12月24日)から施行する。

2条 (確認の特例)

1項 第21条 《確認 令第17条の2第1項第3号から第…》 5号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受け の規定によるほか、 第17条第7号 《土地に関する権利の移転又は設定後における…》 利用目的等の届出を要しない場合 第17条 法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。 1 第6条第2号から第8号まで、第 又は第8号の土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が 第24条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画国土交通省令で定めるところにより、公表されてい に該当しないことが明らかになつているときは、東京都の条例の規定により、1987年7月31日以前になされた 第21条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び…》 令第17条の2第1項第5号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、前項の申請書に係る事項が第21条の三各号のいずれかに該当 の規定による申請に相当する行為について、同条第1項の確認に相当する行為(以下「 確認相当行為 」という。)を受けた場合で、当該 確認相当行為 に係る価額を超えない価額で、かつ、東京都知事が当該確認相当行為に係る価額が著しく適正を欠かないと認められる期間を定めたときは当該期間内に、当該確認相当行為に係る土地に関する権利の移転又は設定をするときとする。

3条 (法附則第2条の遊休土地に関する措置)

1項 法附則第2条第1項の規定による通知は、別記様式第5による通知書によりするものとする。

2項 法附則第2条第4項の規定による届出は、別記様式第6による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。

附 則(1975年12月12日総理府令第76号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月24日総理府令第79号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国土利用計画法施行規則 第21条第1項 《令第17条の2第1項第3号から第5号まで…》 の規定による確認を受けようとする者は、次の事項令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとす の規定は、この府令の施行後に土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額が 国土利用計画法 1974年法律第92号第24条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画国土交通省令で定めるところにより、公表されてい に該当しない旨の都道府県知事の確認(以下この項において単に「確認」という。)を受けた場合について適用し、この府令の施行前に確認を受けた場合については、なお従前の例による。

附 則(1979年1月16日総理府令第1号)

1項 この府令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1984年10月11日総理府令第49号)

1項 この府令は、1984年11月1日から施行する。

附 則(1987年7月30日総理府令第43号)

1項 この府令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1987年法律第47号)の施行の日(1987年8月1日)から施行する。

附 則(1990年3月13日総理府令第2号)

1項 この府令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(平成元年法律第85号)の施行の日(1990年3月20日)から施行する。

附 則(1991年4月1日総理府令第8号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月15日総理府令第56号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年8月26日総理府令第52号) 抄

1項 この府令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の日前にした改正前の 国土利用計画法施行規則 以下「 旧府令 」という。第21条第1項 《令第17条の2第1項第3号から第5号まで…》 の規定による確認を受けようとする者は、次の事項令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとす の規定による確認及びその申請は、改正後の 国土利用計画法施行規則 以下「 新府令 」という。第21条第1項 《令第17条の2第1項第3号から第5号まで…》 の規定による確認を受けようとする者は、次の事項令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとす の規定による確認及びその申請とみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧府令 別記様式第3の届出書は、1998年12月31日までの間、これを取り繕って 新府令 別記様式第3の届出書又は別記様式第3の2の届出書として使用することができる。

附 則(1999年11月24日総理府令第60号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月10日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

2項 農地法 等の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業について、当該法人が当該事業の実施により 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 各号列記以外の部分に規定する権利を取得する場合については、この省令による改正後の 国土利用計画法施行規則 第3条 《令第6条第7号の国土交通省令で定める場合…》 国土利用計画法施行令以下「令」という。第6条第7号の国土交通省令で定める場合は、農地法1952年法律第229号第1項第13号又は第14号の2に掲げる場合とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2013年12月11日国土交通省令第97号)

1項 この省令は、 不動産特定共同事業法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年2月28日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年11月30日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第46号)の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

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